ブサヨネタとかいろいろあって悩んでしまう今日このごろであるが
miracleさんところで以前名誉毀損の条文だけを並べて「ネット上での誹謗
中傷やっていると名誉毀損で逮捕されるよ」というデマ流していた法律詐欺師
のヒス女がまたうだうだいってたので挑発まじえて煽ったところ自爆した
あげくに醜い言い訳をしてきたうえ、一行レスの揚げ足取りしかできないバカ
まで沸いてきたので何故名誉毀損で逮捕されないかとかをここで改めて説明
することにする。まあ対象エントリーのコメント欄がしゃれにならなくなって
きたのでこちらで引き取るというのもあるのだが。まあ脱線の原因作ったのおいら
だし。
さて、まず日本は判例主義であることは普通の人ならご存知であろう。
で、現在に至るまでネット上の誹謗中傷のみで名誉毀損のみで逮捕された例は
存在しない、つまり刑事事件で名誉毀損のみでの立件は困難ということだ。
ついでに民事の場合はこのような例があるようだ。
ネット上の名誉毀損に関する判例と解釈
もっとも民事で訴えるにしても相手の個人情報を知らない場合、刑事事件相当
の案件もしくは裁判所の開示命令がないかぎりIPからの個人情報を知るのは
不可能なので一般的ではない。(もちろん無尽蔵にお金のあるひとなら興信所
に頼むという方法もあるが・・・コストパフォーマンスは著しく悪い)
んで、ヒス女も警察に逮捕!逮捕!うざいのでここからは刑事事件に限定して
話を進める。
で結論からいうとネット上の発言で名誉毀損容疑単体での刑事事件での立件
はほぼ不可能である。可能性は0パーセントではないがppmオーダーくらい
とみてよいであろう。
理由を以下に示す。
(1)そもそも条件が成立しない。
上記の判例のリンクにある名誉毀損の成立条件であるが
ここでネット上の発言で2.と3.については第三者がわかる客観的事実がないと
いけないわけだがそれをネット上の発言だけでそれを証明するのは極めて難しい。
それにネット空間上で4.を満たすのはさらに困難である。強制的にネットに繋げ
ない状態にあるわけではないのだから。
で、その判例集に極めつけの文章がある↓
これでも成り立つと強弁されるのならそれ相応の判例の提示をお願いします。
(2)当局が立件するたけの労力をかける意味がない。
原因として一番でかいのがこれ。上にも書いたけどそもそも条件を満たすこと
自体が困難なので被害届受け取ってもらうだけでも至難の業。
九分九厘「当事者同士で話つけてください。」「たいしたことない」
「民事不介入」「実害はどこにあるの?」で門前払いされるのがオチ。
万が一被害届け受理されても起訴されたり逮捕される可能性はまずない。
何故か?それは名誉毀損自体を扱ってもほとんど嫌疑不十分で不起訴、よくて
罰金刑、最悪でも執行猶予付き判決にしかならない案件を当局や検察が扱う
ことはまずありません。それだけの労力を使うだけの余力は当局にはありません。
(ネット上の話ではないが名誉毀損単体で刑事になるのは
(1)マスコミとかに出てくる連中のやり方があからさまにやりすぎだった場合
(例:ゴージャス松野が福島瑞穂に対して行った刑事告訴は受理された)
(2)執行猶予中の人間に反省が無かった場合
(例):傷害罪で執行猶予中の外山恒一がストーカーしていた女性の弁護士を
誹謗中傷→弁護士が刑事告訴で告訴受理、外山恒一は収監)
ぐらいの極めて特殊事例のみである。)
(3)実害が目に見えにくいまたは無い。
当局はよく「実害がないと動けない」といいます。(まあそのおかげで犠牲に
なった人が多いのは事実で問題なんだが・・・。)ましてやネットにかかれた
誹謗中傷の実害をどやって証明できるのでしょうか?証明できなければ公判の
維持すらできないのですが?
というわけで上の発言での名誉毀損単体での逮捕なんぞほとんどありえない
理由を挙げてのですがいかがでしょうか?これでもまだデマ流しますか?
仙台在住の法律詐欺師のヒス女さん。これでもなお強弁されるのであれば
それ相応の判例、事例を用意してくれませんか?この場に及んで心配だったから
発言したなんて苦しい言い訳は通用しませんよ。
それにしても日本は判例主義で、決して条文だけでは運用されていないにも
かかわらず、条文だけで人の発言を封殺するような真似が許されるのでしょうか?
オイラは絶対に許せないけどね。
と、こういうことを追求していったらこんなことをいう人が出てくるわけだ↓
まずは
>過去無かったとは言え、これからも無いと断言できるのか?
についてですが・・・これほど見事な「詭弁のガイドラインの3番」を見たのは
初めてですw。
まあそれはそれとして
>ネタっぽい殺害予告ごときに実際に警察動いて業務妨害で逮捕者がいっぱい
>とか、昔じゃ考えられん。
気持ちはわからんわけではないが上記に書いたように名誉毀損っていうのは
他の人には実害を証明するのが難しいわけでそれが未来になれば簡単に証明
されるわけではないので今はやりの犯罪予告と一緒に考えるのは変です。
こういうと分かりやすいかな?
ネット上の犯罪予告:実際に犠牲者が出ている(含む警備に当たった人たち)
実害も証明できる。
ネット上の名誉毀損みたいなもの:実際に犠牲者がどんな被害をこうむって
いるのかわからない。実害を証明するのが困難。
それにこれから名誉毀損で逮捕されるとすると判例を覆す必要があるのですが
どうやって覆すおつもりなんですか?単なる感覚で言われてもしょうがないと
思われますがいかがでしょうか?
と思えばこんな揚げ足取りなんかも出てくるわけで・・・↓
それを言ったら身も蓋もねーだろ・・・という感じなのですが。
所詮、法律詐欺師のヒス女に味方するくらいの類友ってやつでしょうかねw。
とかけばオイラも名誉毀損で逮捕されるのでしょうかね?おーこわいこわい(棒読み)
そいでは。
miracleさんところで以前名誉毀損の条文だけを並べて「ネット上での誹謗
中傷やっていると名誉毀損で逮捕されるよ」というデマ流していた法律詐欺師
のヒス女がまたうだうだいってたので挑発まじえて煽ったところ自爆した
あげくに醜い言い訳をしてきたうえ、一行レスの揚げ足取りしかできないバカ
まで沸いてきたので何故名誉毀損で逮捕されないかとかをここで改めて説明
することにする。まあ対象エントリーのコメント欄がしゃれにならなくなって
きたのでこちらで引き取るというのもあるのだが。まあ脱線の原因作ったのおいら
だし。
さて、まず日本は判例主義であることは普通の人ならご存知であろう。
で、現在に至るまでネット上の誹謗中傷のみで名誉毀損のみで逮捕された例は
存在しない、つまり刑事事件で名誉毀損のみでの立件は困難ということだ。
ついでに民事の場合はこのような例があるようだ。
ネット上の名誉毀損に関する判例と解釈
もっとも民事で訴えるにしても相手の個人情報を知らない場合、刑事事件相当
の案件もしくは裁判所の開示命令がないかぎりIPからの個人情報を知るのは
不可能なので一般的ではない。(もちろん無尽蔵にお金のあるひとなら興信所
に頼むという方法もあるが・・・コストパフォーマンスは著しく悪い)
んで、ヒス女も警察に逮捕!逮捕!うざいのでここからは刑事事件に限定して
話を進める。
で結論からいうとネット上の発言で名誉毀損容疑単体での刑事事件での立件
はほぼ不可能である。可能性は0パーセントではないがppmオーダーくらい
とみてよいであろう。
理由を以下に示す。
(1)そもそも条件が成立しない。
上記の判例のリンクにある名誉毀損の成立条件であるが
1.刑231/刑230/民709/民710に触れる行為(=誹謗中傷)があった
2.(1)を受けた原告(=この場合は被害者と同義とする)が社会的信用を失い損害3を受けた
3.(1)と原告の被害・損害の間に関連性が証明された
4.(1)を受けた際に、原告は反論できない環境にあった
ここでネット上の発言で2.と3.については第三者がわかる客観的事実がないと
いけないわけだがそれをネット上の発言だけでそれを証明するのは極めて難しい。
それにネット空間上で4.を満たすのはさらに困難である。強制的にネットに繋げ
ない状態にあるわけではないのだから。
で、その判例集に極めつけの文章がある↓
1.実社会での実名とネット上での匿名の関係が証明されない限り、誹謗中傷による名誉毀損は成り立たない(刑)
2.(1)により実社会での金銭・物品の損害が発生し、それと(1)との因果関係が証明できないと名誉毀損に基づく損害賠償は成り立たない(民)
これでも成り立つと強弁されるのならそれ相応の判例の提示をお願いします。
(2)当局が立件するたけの労力をかける意味がない。
原因として一番でかいのがこれ。上にも書いたけどそもそも条件を満たすこと
自体が困難なので被害届受け取ってもらうだけでも至難の業。
九分九厘「当事者同士で話つけてください。」「たいしたことない」
「民事不介入」「実害はどこにあるの?」で門前払いされるのがオチ。
万が一被害届け受理されても起訴されたり逮捕される可能性はまずない。
何故か?それは名誉毀損自体を扱ってもほとんど嫌疑不十分で不起訴、よくて
罰金刑、最悪でも執行猶予付き判決にしかならない案件を当局や検察が扱う
ことはまずありません。それだけの労力を使うだけの余力は当局にはありません。
(ネット上の話ではないが名誉毀損単体で刑事になるのは
(1)マスコミとかに出てくる連中のやり方があからさまにやりすぎだった場合
(例:ゴージャス松野が福島瑞穂に対して行った刑事告訴は受理された)
(2)執行猶予中の人間に反省が無かった場合
(例):傷害罪で執行猶予中の外山恒一がストーカーしていた女性の弁護士を
誹謗中傷→弁護士が刑事告訴で告訴受理、外山恒一は収監)
ぐらいの極めて特殊事例のみである。)
(3)実害が目に見えにくいまたは無い。
当局はよく「実害がないと動けない」といいます。(まあそのおかげで犠牲に
なった人が多いのは事実で問題なんだが・・・。)ましてやネットにかかれた
誹謗中傷の実害をどやって証明できるのでしょうか?証明できなければ公判の
維持すらできないのですが?
というわけで上の発言での名誉毀損単体での逮捕なんぞほとんどありえない
理由を挙げてのですがいかがでしょうか?これでもまだデマ流しますか?
仙台在住の法律詐欺師のヒス女さん。これでもなお強弁されるのであれば
それ相応の判例、事例を用意してくれませんか?この場に及んで心配だったから
発言したなんて苦しい言い訳は通用しませんよ。
それにしても日本は判例主義で、決して条文だけでは運用されていないにも
かかわらず、条文だけで人の発言を封殺するような真似が許されるのでしょうか?
オイラは絶対に許せないけどね。
と、こういうことを追求していったらこんなことをいう人が出てくるわけだ↓
>>ブラックボックステスターさん
>ネット上での発言による名誉毀損。
>過去無かったとは言え、これからも無いと断言できるのか?
>今の時代の流れ上、僕には安心できないです。
>ネタっぽい殺害予告ごときに実際に警察動いて業務妨害で逮捕者がいっぱい
>とか、昔じゃ考えられん。
(以下略)
>Posted by KM at 2008年10月27日 13:32
まずは
>過去無かったとは言え、これからも無いと断言できるのか?
についてですが・・・これほど見事な「詭弁のガイドラインの3番」を見たのは
初めてですw。
3:自分に有利な将来像を予想する
「何年か後、犬に羽が生えないという保証は誰にもできない」
まあそれはそれとして
>ネタっぽい殺害予告ごときに実際に警察動いて業務妨害で逮捕者がいっぱい
>とか、昔じゃ考えられん。
気持ちはわからんわけではないが上記に書いたように名誉毀損っていうのは
他の人には実害を証明するのが難しいわけでそれが未来になれば簡単に証明
されるわけではないので今はやりの犯罪予告と一緒に考えるのは変です。
こういうと分かりやすいかな?
ネット上の犯罪予告:実際に犠牲者が出ている(含む警備に当たった人たち)
実害も証明できる。
ネット上の名誉毀損みたいなもの:実際に犠牲者がどんな被害をこうむって
いるのかわからない。実害を証明するのが困難。
それにこれから名誉毀損で逮捕されるとすると判例を覆す必要があるのですが
どうやって覆すおつもりなんですか?単なる感覚で言われてもしょうがないと
思われますがいかがでしょうか?
と思えばこんな揚げ足取りなんかも出てくるわけで・・・↓
ん?起訴されなければ、犯罪も容認すると言うこと?
Posted by Nyarlathotep at 2008年10月27日 20:36
それを言ったら身も蓋もねーだろ・・・という感じなのですが。
所詮、法律詐欺師のヒス女に味方するくらいの類友ってやつでしょうかねw。
とかけばオイラも名誉毀損で逮捕されるのでしょうかね?おーこわいこわい(棒読み)
そいでは。
俗に言う、悪魔の証明ってやつですな。
今の遺伝子技術のレベルなら、数年後作れそうですしね。
確かに詭弁と言われれば詭弁ですが、
主に科学技術の発達が理由で、法律ができた頃では考えもしなかった状態になった場合、
法の解釈は変わる、または改正されていくものだと思っているので。
そこらへん、僕が憲法9条改憲派である理由。
あの時代の軍事技術で戦争を語られちゃ、こっちはたまらんです。
現行の名誉毀損罪が拡大解釈されるか、
別の罪(ネットによって精神的苦痛を与えたことから傷害罪、など)が拡大解釈されるか、
ネットなんちゃら罪やら人権なんちゃら罪みたいなのが新しくできるか、
現実も同様ですが、法的にネットの表現の自由は徐々に制限されることでしょう。
まあ、少なくとも、
>3:自分に有利な将来像を予想する
ではなく、僕には大変不利益こうむる未来の予想です。
そこだけは否定いたします。
ちと頭に血が上っている状態で書いたので表現がひどくなってしまった。すまない。
さて、
>法の解釈は変わる、または改正されていくものだと思っているので。
解釈というよりネット上の実害というのがどのようなものであるか?というのが問題になると思います。
>そこらへん、僕が憲法9条改憲派である理由。
おいらは一応改憲派だけど、現実的には時間か外圧がないと無理だねぇという立場です。
>あの時代の軍事技術で戦争を語られちゃ、こっちはたまらんです。
これについてはいつかエントリーたてます。
#つーか最近の貧困で自衛隊志願が増えるとかアフォかと・・・。
>現行の名誉毀損罪が拡大解釈されるか、
拡大解釈というより当局がほいほいと受理する環境になるかが大きいと思いますが・・・目に見えないことが多いネット案件では難しいと思われます。
>別の罪(ネットによって精神的苦痛を与えたことから傷害罪、など)が拡大解釈されるか、
これについてはイタ電と同じで因果関係があきらかになって起訴、逮捕ということになるので拡大解釈というのは?ですね。
>ネットなんちゃら罪やら人権なんちゃら罪みたいなのが新しくできるか、
人権保護法は当局以外の人間に捜査権があるというのが問題であるのでそのリスクは別問題かと・・・。
>現実も同様ですが、法的にネットの表現の自由は徐々に制限されることでしょう。
でもね、ネットっていうのは国境を越えるしその存在自体がダイハードなんでいくら規制がかかろうがなんだろうがそれを乗り越えていくのは知恵と技術と行動力ですよ。決してあきらめてはいけない悲観してもいけない、いざとなれば海外にサーバーたてればよいさとくらい思っておけばよい、と思いますよ。
そいでは。
こちらにはお伺いするつもりはなかったのですが、諸処の事情により受け答えができなくなる可能性が出てきました。
途中で終わらせるのもなんですので、訪問させていただきました。
では、私なりに経過をまとめさせていただきます。
まず私の考えは、『「条文」にやっちゃダメって書いてあることは、止めようよ。』は、至極当たり前の事だと思うと言うこと。
それからは、そちら『嫌疑不十分とか不起訴とかいう言葉知らないおばかさんは笑えるよね。』、私『それ、関係ないでしょうに。。。』、そちら『そんなことくらいで起訴されることはねーってことだよ。それが嫌疑不十分ってことだよな。関係ないで逃げんなよこの低脳。』となります。
で、いまだになぜ『「条文」にやっちゃダメって書いてあることは、止めようよ。』が、『嫌疑不十分とか不起訴とかいう言葉知らないおばかさんは笑えるよね。』につながるのか分からない低脳ではありますが、
1.それなら立ちションは軽犯罪法違反で懲役もかいたあるから即牢屋だね?
2.職場のコピー機で私用で1枚コピーしても業務上横領だから懲戒免職&懲役だよね?
3.事務処理がらみで領収書を2枚にしてもらっても公印私文書偽造だよね?
と言う例題について考えることになりました。
そして答えの一つとして、『条例では上限の罰しか決めていない。』を上げました。
で、これって突き詰めていくと私などは、不当に高い罰を与えることを禁止しているのではないかと思うわけです。低脳なりに考えて。。。
それからこの3つが、犯罪に当たるかどうかの受け答えが続くわけですが、正直言って私は、法律はよく分かりません。
だから、調べながらの解答となりました。
それに前に書いてますように、犯罪性の有無って私の考えには関係ないんですよね。実際には。
でも、いろいろ勉強にはなりました。
そして、犯罪にならない事柄をなぜ項目を割いてまで入れているか?を考えたとき、私の本当の答えと同じものが出てきました。
では、なぜこういうものを入れているか?
親の言い聞かせと同じなのではないかと思うのです。
1.おしっこするなら、トイレでしなさい。
2.人の物を借りるときは、無断で借りちゃダメですよ。
3.(すみません。いまだにこれの内容が理解できていません。)
私の考えてた答えが、
1.立ちションをするとそこを管理している人に迷惑だからやめた方が良い。
2.微々たる物だけど、会社に損失を与える。それより、会社からの信用をなくすかもしれない。
3.(前記と同じ理由により、不明。)
表現はともかく、同じことだと思うのです。
これが私なりの答えです。
以上のことより、『「条文」にやっちゃダメって書いてあることは、止めようよ。』は、至極当たり前の事だと思うのですが、いかがでしょう?
お手数かけたようで申し訳ない。
さてさて
>まず私の考えは、『「条文」にやっちゃダメって書いてあることは、止めようよ。』
>は、至極当たり前の事だと思うと言うこと。
まあそれを言っては身も蓋もないことなんですけどね。
そりゃまあ条文に書いていることをやらないに越したことはない。
ただ世の中にはグレーゾーンというやつや現実には有名無実化しているものがありましてそれまで厳格にやるなというなというのはいかがなものかと・・・。
#第一、あなたの一行レスではそう取られても仕方ないですぜ。
条文に書いてあることを一切屋っては駄目というのなら二次著作のパロディの同人誌のほとんどや替え歌は著作権法違反ですぜ。(現在は申告罪なので黙認ということでなんとかなってるけど著作権者の申告無しに罪に問える法改正案も出てきてはいる。)
そういう意味で極端な例を3つ挙げたのですがね?
あと、私用コピー取る時は社長に許可とれといって
るようですが、おいらの勤め先って従業員数5000人以上10000人未満なんだわ。そんななかでコピー取るのにわざわざ社長に許可なんぞ取ろうものなら
その場で不審者扱いなるので無理ですw。
#まあ上司の許可に置き換えればいいだけの話ですけどね。
そいでは。
>>『「条文」にやっちゃダメって書いてあることは、止めようよ。』は、至極当たり前の事だと思うと言うこと。
>まあそれを言っては身も蓋もないことなんですけどね。
って、これが出発点なんですけど?
それと「止めようよ」がなぜ「一切やっては駄目」に繋がるのかが分からない。
それからコピーの許可のことは、適宜条件に合わせて読み替えてもらわないと、いちいち書けません。
>って、これが出発点なんですけど?
言っている意味がよくわかりません。
>それと「止めようよ」がなぜ「一切やっては駄目」に繋がるのかが分からない。
繋がるとか言っている時点で論外。
では「止めよう」というのが一切駄目以外に
どのような解釈できるのか教えてもらいたい
くらいですが?
#オイラなにか間違ったこと言ってますかね?
はっきり言って宇宙人としゃべっているような
気がするのだが・・・・?
気がするのだが・・・・?
いや、それはこっちのセリフ
だいたい、“止めようよ”が“一切駄目”???
それこそ極論。。。
これ以前に、私が発言してました?
おいおい、それ以外どう解釈しろと・・・?
すみません第三者からみて止めようよというのと
一切駄目が同じであるというのは間違ってますでしょうか?
私なりの考え (Nyarlathotep)
2008-11-02 16:29
の中
>まず私の考えは、『「条文」にやっちゃダメって書いてあることは、止めようよ。』
>は、至極当たり前の事だと思うと言うこと。
と書いてあるのだが・・・
あんまり人を馬鹿にするのもいい加減にしてほしいけどな。