東京・台東借地借家人組合1

土地・建物を借りている賃借人の居住と営業の権利を守るために、自主的に組織された借地借家人のための組合です。

借地借家人へ固定資産課税台帳公開 (東京・台東)

2005年06月19日 | 借地・借家に共通の問題

     地代家賃の値下げに強い味方
  固定資産課税台帳を借地借家人へ公開

 地方税法の一部を改正する法律(平成14年法律第17条)、地方税法施行令の一部を改正する政令(平成14年政令117号)、地方税法施行規則の一部を改正する省令(平成14年総務省令第44号)これらの改正により、「固定資産税台帳の閲覧制度」と「固定資産課税台帳記載事項の証明制度」の法定化がなされた。

 2003(平成15)年4月1日から借地人・借家人等は、東京の場合、都税事務所で固定資産課税台帳の①「閲覧」及び②「評価証明書」の交付が受けられるようになった。

 交付を受ける場合、借地・借家人等であることを確認出来るものを持参する必要がある(註)。例えば、賃貸契約書や賃借料の領収書等である。念のため身分証明書(運転免許証・健康保険証等)も持参した方がよい。

 代理人の場合は他に委任状が必要である。電話による委任確認に備えて委任者の電話番号も控えていった方がよい。

 閲覧・証明の申請書には、土地の場合登記簿の地番、家屋の場合は家屋番号を書くようになっているが、住居表示と納税義務者(地主・家主)の住所と氏名を書込めば検索してくれる。

 ①閲覧と②評価証明も固定資産課税台帳の記載事項をプリントしただけのものであり、内容的には同一だが、②評価証明には公印が表示される。東京都の場合申請手数料は、①閲覧は300円、②評価証明書は400円である。

 固定資産課税台帳に記載が法定されているのは、課税標準額である。相当税額を記載するか否かは市町村の判断に任せられているで、自治体によって対応に差異がある。

 東京都内23区の場合は、税額は記載されていない。ただし、固定資産税と都市計画税の課税標準額は記載してあるので、記載されている「固定資産税課税標準額」に固定資産税は1.4%、「課税標準の特例額」に都市計画税は0.3%を掛算すれば年間の相当税額になる。

  具体的な地代の算定方法は、当ブログ内の「適正な地代算出方法は」を参照して下さい。


 (註)「固定資産税における情報開示関係資料」(平成14年9月18日 総務省自治税務局固定資産税課資料3)の「固定資産税の情報開示に係る質疑応答について」によると次のように説明されている。

 (問)
 固定資産課税台帳の閲覧や固定資産課税台帳記載事項の証明を求めることができる者はどのような方法で確認すればよいのか。

 (答)
 
 地方税法においては、閲覧や証明を求める者の確認方法について規定していない。したがって、窓口において市町村の税務職員が、閲覧や証明を求める権利を有するものであることを確認できれば、どのような方法によっても差し支えないが、確認するための書類の例を掲げると次のとおりである。


 (1) 納税者
    当該年度の納税通知書、課税明細書等の納税者が保有すべき書類等による確認

 (2) 法に定められた固定資産課税台帳の閲覧や同台帳記載事項の証明を求めることができる者
     当該資格を証する書類等による確認(借地人・借家人の場合は、賃貸借契約書、地上権その他の権利の成立及び有効性を証する契約書等、契約書等に基づいて賃借料等を払い込んだことの領収書等の証明書等)

 (3) (1)及び(2)の掲げる書類等の提示がない場合でも、(1)及び(2)に準ずる書類等の提示があり、かつ、次に掲げる身分を確認できる書類等提示がある場合は、閲覧や証明に応じても差し支えない。
  ① 申請者が個人の場合
    身分証明書、パスポート、運転免許証、年金手帳、身体障害者手帳、健康保険証、国税・地方税の納税通知書、社会保険料の領収証等

  ② 申請者が法人の場合
    当該法人が作成した記名押印申請書(法人の代表者印が押捺されたもの)


 2 本人から閲覧又は証明申請に関する代理権を授与された者についても、閲覧又は証明を求めることができるが、閲覧又は証明の対象となる固定資産を特定し、かつ、閲覧又は証明申請に関する代理権を授与されたことを証する書類等及び代理人本人であることを確認できる前記1の書面を提出を求めることにより確認する。

 

参考記事
 課税台帳閲覧問題で総務省と懇談

 

東京・台東借地借家人組合

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