東京都主税局が固定資産税課税台帳の閲覧・証明書に関して、契約書がなく供託書のみの提示では、借地借家人であると確認できないとする見解を発表した。
東借連では昨年11月1日に主税局交渉を行い、主税局に回答を求めていた件で1月に主税局より総務省に照会した結果の報告があった。
全借連と東借連では、2月22日午後1時30分から総務省が東京都に回答した問題について懇談を行なった。総務省自治税務局固定資産税課より小池信之理事官、山中日出男企画係長等が出席した。
懇談の中で、借地借家人に対して課税台帳は原則公開することが確認され、契約が切れている場合に何を持って権利のある賃借人であるかどうか確認できるかが問題となった。
総務省は「真の賃借人であるかの立証責任は借地借家人の側ではなく税務当局にある」と答弁し、東京都は契約書のあるなしだけで形式的に判断していると指摘し、権利のある借地借家人には公開しなければいけないと強調した。
なお、都税事務所の窓口で契約が法定更新している場合には権利がないとする対応は誤りであると明確に回答した。
東京借地借家人新聞より
<参考記事>
借地借家人へ固定資産課税台帳公開 (東京・台東)
全国借地借家人新聞より
東京・台東借地借家人組合
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