NPO集改センター(NPO法人 集合住宅改善センター)活動レポート

大阪、兵庫、京都、滋賀、奈良、福岡を中心に大規模修繕工事やマンション管理運営をサポートいたします。

第158回スキルアップセミナー の報告

2018-04-20 21:14:21 | 集改塾

集改センター恒例の第158回 スキルアップセミナーの報告をいたします。

開催日:2018年(平成30年)4月4日(水)

テーマ:「理事長解任に関する訴訟を検証する」

講 師:九鬼 正光(本会・正会員/弁護士)

<セミナー概要>

■はじめに

 管理組合の理事長職は理事会の決議で解任できるのか、という事案に対して最高裁第一小法廷において平成29年12月18日に原審の判決を破棄し、原審に差し戻しました。本事案について、原審の判断と最高裁の判断を検証してみましょう。

■本件事案の概要

 本件は理事長職を理事会決議で解任された原告が、その理事会での解任は無効であると管理組合を訴えたもの。以下にその事案の概要を記します。

 本件は平成24年8月に竣工されたマンションで、理事14~15名、監事が1名という体制の管理組合で起きました。当初から管理会社が業務を行っていました。当時、理事長職にあった原告は、平成25年6月2日と16日開催の理事会において、「競争入札によって、9月から管理会社を他の業者に変更したい」との意見を述べたが、他の理事は同調しなかった。その後同月30日に開かれた理事会において競争入札を実施することを、8月に開く第1回通常総会の議案とすることが決定された。しかし、7月の理事会において総会議案とすることに反対する意見が大勢を占め、結局、総会の議案とすることは否決され、通常総会において、現行管理組合と引き続き1年間契約を締結することが承認された。総会後に開かれた9月の理事会において、原告は管理会社の競合に関する臨時総会の開催を求め、会議は紛糾し、臨時総会開催と役員の互選については次回10月20日の理事会に持越しとなった。しかるに10月10日に原告は理事会の決議を経ずに、10月27日を会日とする臨時総会の招集を通知した。10月20日に開いた理事会に原告は出席せず、副理事長が議長となり理事会が開かれ、副理事長を理事長に選任、原告は理事長職を解かれ理事となった。そこで原告が「理事長職の解任は総会決議が必要」として無効を訴えたのが本件事案の概要です。

■第一審及び原審の判断

 10月20日の理事会の時点では、原告は理事長の任期中であり、区分所有法で定める管理者である。管理者の解任は規約に別段の定めがない限り、集会の決議によるべきで、規約に解任の定めがされていない以上、理事会においての理事長職解任は無効であるとした。

■最高裁の判断

 区分所有法は規約に別段の定めがない限り、集会の決議によって管理者を選任し又は解任することができるとしている。集会の決議以外の方法による解任を認めるか否か及びその方法について、区分所有者の意思に基づく自治的規範である規約に委ねていると解される。本件においても管理者である理事長の解任についても理事会に委ねていると解するのが合理的意思と考えられる、として原審を破棄、差し戻すという至極当然の判断がなされた。

 

~次回開催予告~

■第159回スキルアップセミナー 2018年5月9日(水)午後3時から

 テーマ:「設計サイドと現場サイドの2面から見た大規模工事の問題点」

講 師:倉内 康行(本会・正会員/1級建築士・設計監理事業部)

<大規模修繕工事における問題点を、設計者の立場から見た場合と現場監理の立場から感じる場合について考えてみます。>

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第45回集改塾の報告

2018-04-10 16:07:38 | 集改塾

集改センター恒例の第45回 集改塾 報告(出席11名)をいたします。

 

の日(4月4日、水曜日、午後7時00分~8時30分)は、集改塾を始めて5年目のスタートとなる開催日であり、賛助会員田島ルーフィング㈱の元木講師を招き「集合住宅における防水納まり不良による不具合事例と対策」をテーマに講義をしていただきました。

 

< 塾生の声 >

本日の講義内容の二つのテーマ①施工に起因する不具合、②工法選定に起因する不具合を聞いて、まず施工に起因する不具合の中の一つヒューマンエラーに起因する不具合においては、施工管理が難しいと思いました。現場では、講義で紹介していただいたこと(不具合)があっても現場代理人として発見するのは難しいなぁと感じました。ほんとうに施工管理は容易ではないと実感しました。

次に新築時の施工に関する不具合事例では、やはりメーカーさんも職人さんも、ひいては監理者も交えて、どのような施工が最も効果的かを協議検討するのが重要なことであり不具合を生じさせない対策になるのではと思いました。

②工法選定に起因する不具合については、材料や施工方法の基本的な性能を考慮した上で判断しなければダメだと理解しました。特に別素材の工法では、設計上は可能でも、「本来それは材料の相性としては大丈夫か?」とか、「(設計者が)こうすればいいと言うが、ほんとに大丈夫か?」とか、ちゃんと検討することが大事であること、防水シートの施工方向の間違いにもあったように、工法自体の基礎的な知識共有も大切なのだと改めて実感しました。これからも色々と、現場の相談をするとは思いますが、より良い施工が出来るように協力していただきたいと思います。本日は貴重なお話をありがとうございました。

< 塾長の声 >

今回のテーマは、2月に私が受講した田島ルーフィング㈱セミナーを塾生向けにアレンジしていただいた防水における不具合事例のお話でした。現場における施工の不具合(承認による施工ミス)は、うっかりミス、知識不足によるミス、間違った施工経験によるミスなどによるほとんどが人的ミスといえるものでした。そして、品質管理する現場代理人の事前チェックの甘さ&見逃しが重なったミスが施工の不具合となることが理解できた講義ではなかったかと思います。

以上

 

 

 

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