NPO集改センター(NPO法人 集合住宅改善センター)活動レポート

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第149回集改センターの スキルアップセミナー報告

2017-06-16 22:39:57 | 集改塾

 第149回 スキルアップセミナー報告


 テーマ:改正 個人情報保護法が施行 ~改正内容を検証する~
 開催日:2017年(平成29年)6月7日(水)
 講 師:中島 亮平(本会・正会員/弁護士・マンション管理士)


 <セミナー概要>
 ■個人情報保護法
 個人情報保護法が本年5月30日に改正施行されました。今回の改正のうちで最も重要なポイントは5000要件の撤廃です。
 これによりマンションの管理組合も収益事業の有無や法人化に係わらず適用対象の事業所とされました。企業・自治体の例で、個人情報を漏えいさせた場合、慰謝料や訴訟費用などで多額の支出を強いられています。
 管理組合として個人情報の取り扱いにどのように対処すればよいのか考えてみましょう。


 ■個人情報を扱う上での注意
 住所のみでは個人情報にはなりません。何が個人情報となるのか?住所と氏名が繋がって特定の個人を識別できるとことで個人情報となります。
 エントランスに部屋番号と居住者の名前がフルネームで掲示されていれば、それは個人情報となります。防犯カメラの映像も個人情報です。
 個人情報をまとめたものが個人情報データベースです。区分所有者名簿、駐車場利用者名簿etcが該当します。
 今回の改正で人種、信条、病歴等は要配慮個人情報とされ、原則、本人の同意なく取得することができないとされました。
 個人情報を取得する場合には、利用目的の特定と通知・公表が必要になります。「利用目的は緊急時の連絡や災害時の安否確認のため」 といったように出来る限り特定した上で本人に通知して取得し、通知した利用目的以外には使用してはなりません。
 目的外に利用する時や第三者にデータを提供する場合は、原則として本人の同意を得なければなりません。また、
 本人から個人情報の開示請求があった場合は、保有個人データ(6か月を超えて保有)か否かを確認し、訂正、削除、利用停止等の対応をとらなければなりません。
 管理組合として取得した情報を安全に管理するために、情報の共有者を限定したり、個人情報取扱細則の作成、
 個人データを管理するパソコン等の使用者の特定やパスワードの設定、といった対策が考えられます。多くの管理組合は、
 管理会社に名簿の管理等も委託していると思われますが、管理会社から情報漏えいした場合も監督責任を管理組合が問われる可能性があるので、
 委託先の情報管理体制についてもしっかり把握する必要があります。
 また、データ化されていない個人情報(防犯カメラの映像やイベント等の写真)についても、プライバシー侵害にならないように慎重に取り扱う必要があります。


 ■管理規約の開示規定との関連
 標準管理規約には、理事長は組合員や利害関係人が書面により閲覧を請求してきた場合は、組合員名簿等を閲覧させなければならないとしています。
 改正個人情報保護法に則ると組合員名簿を閲覧させることには疑問が生じます。標準管理規約が今後改正されるかもしれませんが、
 現状では閲覧請求の目的をチェックして、必要な情報のみを閲覧させるといった対応をとるしかないと思いま
 す。管理組合として閲覧請求毎に慎重に判断し、対応して下さい。

 

 ~次回開催予告~
 ■第150回スキルアップセミナー 2017年7月5日(水)午後3時から
 テーマ:「今後の設備改修の展望」
 <一度施工すれば、2回目はめったにない設備改修。現状の改修を踏まえ今後の展望を>
 講 師:安達 博好(本会・正会員・設計管理事業部/1級管工事施工管理技士)


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