けふのBGM
オレだって帰れるものなら帰りたいよ。
でも人生、帰れないからいいんだなこれが・・・
Sheila E - あの日にかえりたい
毎月恒例として開催する「チューパル倶楽部例会」という単なる飲み会。
そこでは、一律の会費(今は5千円)で、「ほぼ」飲み放題としている。
(因みに「チューパル」とは、私が勝手につけた造語で、「チュー太郎のパル」の略語。
「パル」とは友達の意。
要するに、「チュー太郎の友達」ということである)
但し、そのアイテムは限定。
ビール、ハイボール、ホッピー、ワイン、日本酒、ウイスキー、焼酎といったところ。
まあ、大抵の酒類はカバーしてるのだが、
「カクテルは勘弁してね」というのと「高いのは無理」という前提がある。
あ、それと基本「自分でバンバンしてね」というセルフスタイル。
で、けふはそのハイボールについてだ。
基本「そのラインナップの中」ではハイボールしか飲まない「金曜の男」の飲みっぷりが凄い。
一人で660mlのボトル1本くらい飲んじまう。
それまで、長いこと倉庫の肥やしになっている「ザ・ブレンド・オブ・ニッカ」をそのベースに提供してきた。
勿論、そいつが最近希少価値を帯びていることは承知の上で。
それはまあ、「つぶれかけ」とはいえ、長いこと酒屋を営んできたオヤジの面目躍如的な矜持もあったりする。
ただ、それはやはり「じっくり味わってもらって」の上でのハナシで、鯨の様に飲まれるには忍びない。
(ごめんTくん)
そこで、はたと思い出したのが、20年あまり前に店舗改装をした折りに倉庫に収めたままになっているトリスの一升瓶。
これならハイボール向きだろう。
ホレ、まだウイスキーに級別表示のあった頃の商品だ。
ここで、気になったので「一体何年くらい前に級別が廃止になった」のか、調べてみた。
するとこんな書き込みが。
以下引用ーーーーーーーーーーー
昭和18年(1943年)3月
酒税法改正
雑酒は第1級~第4級に級別される。
※級別の規定は不明
昭和24年(1949年)
原酒(モルトウイスキー)混和率を以下のように規定される。
第1級 30%以上
第2級 5%以上(30%未満)
第3級 5%未満
このほか最低貯蔵年数3年を規定
ただし当初は第1級はモルトウイスキー混和率40~50%以上。・低貯蔵年数を7年以上と言う案があったらしいが、これを適用すると寿屋(サントリー)しか対象のウイスキーができないとの理由で上の率で落ち着いたらしい。
参考:サントリー70年史
※厳密に言うと大日本果汁(ニッカウヰスキー)も第1級対象のウイスキーを出せる環境にあった。
昭和25年(1950年)4月
雑酒の公定価格廃止
昭和28年(1953年)3月
酒税法改正
これまで雑酒ひとくくりにされていたものを雑酒類の「ウイスキー」として扱われる。
最低貯蔵年数規定を撤廃
級別を以下の通り変更
第1級→特級
第2級→第1級
第3級→第2級
昭和37年(1962年)4月
雑酒類のウイスキーから「ウイスキー類」に独立
等級呼称の変更
第1級→1級
第2級→2級
原酒(モルトウイスキー)混和率を以下のように変更される。
特級 20%以上
1級 10%以上(20%未満)
2級 10%未満
昭和43年(1968年)年5月
原酒(モルトウイスキー)混和率を以下のように変更される。
特級 23%以上
1級 13%以上(23%未満)
2級 7%以上(13%未満)
昭和53年(1978年)
原酒(モルトウイスキー)混和率を以下のように変更される。
特級 27%以上
1級 17%以上(27%未満)
2級 10%以上(17%未満)
平成元年(1989年)
原酒(モルトウイスキー)混和率による級別を廃止。
モルトウイスキーとグレーンウイスキーのアルコール総量が10%以上のものが、ウイスキーと一本化。
ーーーーー以上引用
なんと、27年前にそれは起こっている。
てことは、このトリス、最低でも27年以上前のものなんだね。
まだ少しあるんだけど。
ヤフオク行きか?・・・
ニッカ ザ・ブレンド 660ml | |
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