京都社会保障推進協議会ブログ

京都社保協のニュースや取り組み案内、タイムリーな情報・資料などを掲載していきます。

京都社保協総会記念「学習会」の案内

2009年08月27日 07時43分50秒 | 学習会の案内

京都社保協第31回総会「記念学習会」

 日時 9月18日(金) 午後6時30分~
       *総会は6時30分に開会します。開会直後に学習会を行います。
 場所 ラボール京都(労働者総合会館) 第8会議室
 演題 「地方分権と社会保障~自治体における社会保障のあり方」
 講師 岡田知弘氏
     京都大学教授、自治体問題研究所理事長

  学習会後、引き続き社保協総会を行いますが、「学習会」は総会参加者以外の方でも参加できますので、多数ご来場ください。

(以上)

 


派遣村からの「抗議文」

2009年08月26日 08時00分52秒 | 資料&情報
 8月24日に発表した舛添厚労大臣に対する抗議文です。

                  抗 議 文
  
                        元派遣村名誉村長 弁護士 宇都宮健児
                            元派遣村実行委員会有志一同
                        〒104-0061 東京都中央区銀座6-12-15
                         COI銀座612 7階 東京市民法律事務所
                       TEL:03-3571-6051 FAX:03-3571-9379

厚生労働大臣 舛添 要一 殿

 私たちは、年末年始、日比谷公園にて派遣村を企画した実行委員会の有志です。
 貴殿は、8月18日、横浜市内の街頭演説で、年越し派遣村の取り組みについて言及し、「4000人分の求人票を持っていったが一人も手を上げなかった。大事な税金を働く能力があるのに怠けている連中に払う気はない」と発言しました。
 私たちは、この発言は、事実誤認により生じる偏見、もしくは、事実を捻じ曲げた中傷であり、命からがら派遣村を訪れ、今もなお厳しい雇用情勢の中で生活の再建を目指して努力している方々への侮辱であると考えます。自立を目指し、切実な思いで求職活動をしながら、何件も何十件も断られ、それでも求職活動を続けているのに、よりによって厚生労働大臣という立場にある人からこんなことを言われたら、どういう気持ちになるか。村民一人一人の心情を考えてください。
 派遣村は、厚生行政と労働行政の双方に対し、重たい提起を投げかけた取り組みでした。しかし、貴殿は目の前の現場に、一度も足を踏み入れなかった。そうした方が、事実を捻じ曲げた言動を繰り返していることを、私たちは黙認することはできません。上記の発言を撤回し、文書による謝罪を求めます。
 また、派遣村に持ち込まれた求人票に関する事実、及び私たちの見解を以下に記しますので、ご一読ください。

1)「一人も応募しなかった」というのは、1月5日の4施設入所初日のことである1月6日にも、派遣村実行委員会に対して、大村厚労副大臣から同様のクレームを受けました。しかし、1月5日は日比谷公園撤収作業後、国会への請願行動や議員申入れなどをしており、都内4施設に入所したのは午後4時ごろでした。東京都職員から施設の決まりごとなどの説明を受けるとすでに5時になり、ハローワークの出張窓口が閉まりました。初日の応募がなかったのは、こうした理由によるものです。
 また、このことは、大村氏にはその場で説明し、誤解を解いていますし、貴殿もその報告を受けているはずです。6日からは朝から相談が始まっていましたし、今ごろになって言い出すのは「為にする」議論です。

2)「手を上げなかった」というのは誤り
 1月18日の時点で、求職者登録をした村民は百数十名に上っており、4施設に滞在していた村民の半数に上りました。
 4000件の求人中から応募し、旅館の住み込みや清掃、警備、タクシー会社などに就職し、派遣村を去った方もおります。

3)4000件の求人には実態のないものも多かった
 応募をした村民は、ほとんど断られてしまっています。応募した会社から返ってきた返事は、「もう決まっちゃいました」「実は募集していないんです」「ハローワークから求人を出すよう言われて、ホントは募集してないんだけどお付き合いで求人を出しているだけなんです」といったものでした。こうした実情を、大臣は御存じでしょうか。

4)寮付き求人へのトラウマ
 当初の応募が少なかった背景には、派遣村に持ち込まれた求人の多くが、「住み込み」など寮付きの求人だったことにも原因があります。
 派遣切りは、雇用契約の解除と同時に、住まいを追われるという過酷な首切り体験でした。寒空に放り出された彼・彼女らは「二度と同じような目に遭いたくない」という思いをもっています。今度こそは、自分の住居を確保して、職場に通いたい、だから住み込み求人への、応募には躊躇する、というのは心情としても理解できることではないでしょうか。

5)求職活動どころではなかった
 年越し派遣村では、心身の不調を訴える人や、今日の食費もない極限状態に追い込まれた人が多く、生活保護を受給し、その日の生活費を確保することが最優先の課題でした。 
 実際、緊急小口貸付資金の特例交付が始まる1月7日夕方までは、ほとんどの人が無一文の状態であり、求職活動のための面接交通費などを持っていなかったのが実情です。
 また、既に、大半の方が派遣切り後に、ハローワークや様々なところに相談に行ったり、必死の思いで職探しをおこなって来られていました。その結果、有り金も底をつき、どうしようもなくなって派遣村にたどりつかれています。心身共に疲弊した状態では求職活動を満足に行うことはできません。

6)誰でも年収1000万以上稼げる求人があったらください
 上記の発言のあった翌19日も、貴殿は「求人は、すべて寮付住み込みで、年収1000万以上稼げるものだった」などと発言されたと聞いています。耳を疑いました。そんな求人があったという話は実行委員会では聞いていません。
 また、もしあったとしても、ある種の専門性が問われる職務である可能性が高く、派遣切りされたり、数年間の野宿経験をしてきた失業者が就ける仕事でしょうか。ミスマッチが大きすぎたとしか考えられません。そのことを、求職者が怠けているといった文脈にすり替えないでください。

7)政策の実施と言っていることが違います
 政府が21年度補正で「第二のセーフティネット」を構築したのは、昨年秋からの派遣切りで派遣村村民も含め、職も住居も失う労働者が大量に出たにもかかわらず、セーフティネットが機能していないというその反省の上に立ってのことだと思います。
 派遣村の村民は、多くの失業者と同様に求人活動をし、同様に就職できていませんが、これらの人たちに対する「第二のセーフティネット」が無駄だというのでしょうか。そうであれば、政策決定者自ら「第二のセーフティネットなど不要だ」と言っているのと同じです。閣僚としての自らの行為に矛盾する発言であり、その社会的責任は重大であると考えます。
                                              以上

要介護認定問題「緊急学習会」のお知らせ

2009年08月25日 07時36分41秒 | 学習会の案内

<緊急学習会>

こうあってほしい介護保険と要介護認定

 講師 高見国生氏
     「要介護認定の見直しに係る検証・検討委員会」委員
     認知症の人と家族の会代表
 日時 9月25日(金) 午後6時30分
 場所 ラボール京都4階 第8会議室 (四条御前西入北側)
 資料代 500円

 主催 京都社保協介護プロジェクトチーム 075-801-2526

(以上)

 


生存権裁判「4周年のつどい」

2009年08月24日 16時06分18秒 | 事務局通信

「人間らしく生きたい!」

生活保護老齢加算・母子加算の削減・廃止は違憲・違法

 京都生存権裁判「4周年のつどい」

日時 9月13日(日) 午後1時30分開会
会場 京都アスニー 3階第8研修室 (丸太町七本松)


○結審で上映した原告の生活実態(映像)を再現します。
○原告の最終陳述、弁護団の最終弁論をパンフにして配布します。
○四年間の裁判の経過および到達を報告します。
○最低賃金を引き上げる運動、反貧困ネットの取り組みなどを交流します。

主催 京都生存権裁判を支える会(京生連内) 075-311-9385

(以上)

 

 


第3回「京都社会福祉講座」のご案内

2009年08月17日 11時11分17秒 | 学習会の案内

 第3回京都社会福祉講座(連続講座)

第1日目  10月3日(土)午後2時~午後6時30分
①パネルディスカッション
 医療・福祉の現場では、いま…「府民の生活と医療・福祉現場の実態と未来
 ・医療分野   津田光夫(医誠会診療所所長)
 ・高齢分野   市原邦雄(特養ぎおうの里施設長)
 ・保育分野   藤井 修(たかつかさ保育園園長)
 ・障害者分野 粟津浩一(きょうされん京都支部長)
 ・児童分野   仙田富久(京都府職労健康福祉支部)
 ・コーディネーター  廣末利弥(七野会理事長)
 受講者交流会

第2日目  10月17日(土)午後2時~午後6時15分
②「社会福祉」ってなんだろう?…暮らしと現場で社会福祉を考える
 講師  岡崎祐司(佛教大学教授)
③平和・福祉の思想として…ノーマイラゼーション
 講師  鈴木 勉(佛教大学教授)

第3日目  10月31日(土)午後2時~午後6時15分
④忍び寄る貧困…貧困は自己責任か?
 講師  吉永 純(花園大学教授)
⑤人間らしく生きる権利を保障する…生存権と社会保障運動
 講師  中島正雄(京都府立大学教授)

第4日目  11月14日(土)午後2時~午後6時15分
⑥生活問題と社会福祉の役割を考える
 講師  藤井伸生(華頂短期大学教授)
⑦地域にねざした福祉活動とは
 講師  志藤修史(大谷大学準教授)

第5日目  11月28日(土)午後2時~午後6時15分
⑧社会福祉政策の動向…公的責任はどこへ行く?
 講師  石倉康次(立命館大学教授)
⑨社会保障と雇用拡充で国づくりを…福祉予算は本当にないのか?
 講師  石川康宏(神戸女学院大学教授)

第6日目  12月12日(土)午後2時~午後6時15分
⑩福祉労働と専門性を考える
 講師  植田 章(佛教大学教授)
⑪安心して暮らし続けられることのできる社会を…これからの社会保障・社会福祉
 講師  浜岡政好(佛教大学教授)

会場  「こぶしの里サテライト今宮」
       
京都市北区紫野大徳寺35-2 TEL 075-494-2870


<主催・申込先>
 総合社会福祉研究所
 〒543-0055 大阪市天王寺区悲田院町8-12
 TEL 06-6779-4894  FAX 06-6779-4895
★詳細な内容は、上記に問い合わせてください

☆☆☆ 京都社保協加盟団体のみなさんへ ☆☆☆
 一般参加費は32,000円ですが、京都社保協は参加者への補助金制度を設けています。補助金に関する問い合わせは
 京都社保協事務局 075-801-2526 に連絡をしてください。


(以上)



  

 


一部負担金に係る2つの通知文書(5)

2009年08月11日 06時32分39秒 | 資料&情報
 7月10日付「国民健康保険における一部負担金の適切な運用に係るモデル事業の実施について」の検討に入ります。

 「モデル事業」とは、8月7日掲載の(3)の、参議院厚生労働委員会での質疑で述べられている事業のことですが、これまでの国保44条の活用による一部負担金減免問題と異質な内容をもった通知文書です。



  国民健康保険における一部負担金の適切な運用に係るモデル事業の実施について


 まず、モデル事業は
①各都道府県で少なくとも1市町村を選定する。
②実施期間は、今年9月から来年3月までの7ヶ月間。
③モデル事業の結果を検証し、来年度中には全市町村で実施予定。
となっています。


 ところが、問題はモデル事業の内容です。
内容として「協力医療機や生活保護部局を含めた協議会等を設ける」など、行政と医療機関との連携体制をとることは重要なことですが、

2.医療機関等との連携による一部負担金等の適切な運用
(1)省略
(2)市町村は、あらかじめ定めた基準に該当し、減免の決定をしたときは、(中略)一部負担金減免証明書を交付する。ただし、その基準については次のすべてに該当する世帯を減免の対象として含むものとする
 ①協力医療機関において入院治療を受ける被保険者がいる世帯
 ②災害や事業の休廃止、失業等により収入が著しく減少した世帯
 ③収入が生活保護基準以下、かつ、預貯金が生活保護基準の3か月以下である世帯

と、厚労省が「対象として含む」としながら、一定の減免基準を示している点です。上記の3点のすべてに該当する世帯に対象者を限定すれば、事実上、一部負担金減免が極めて狭い範囲に限定されることは明らかです。
 これでは、「低所得者」世帯や、「生保基準の1.5以内」等の減免規定を持っている自治体の規準を、引き下げることになりかねません。



 もうひとつは、
3.保険者徴収制度の活用
(5)前略…ただし、保険料の滞納処分を実施する状態である者については、保険料徴収が未収金徴収に優先するため、徴収額から保険料滞納分を差し引いた額が請求額に満たない場合、その差し引いた額の範囲で協力医療機関に支払う。
としている点です。

 実際には医療機関にとって未収金対策にならない、「保険料滞納」に利用されるだけの結果となりかねないものです。この方式が、全国の自治体で実践されれば「保険料収納率向上対策」の決め手として使われる可能性があります。

 なお、国保42条第2項による保険者徴収の実施そのものが、低所得者世帯への強制的な徴収です。
 問題の解決には、一部負担金減免制度の拡充や無料低額診療実施医療機関の拡大など、社会的なセーフティーネットとしての整備こそ求められるものです。


(以上 おわり)

一部負担金に係る2つの通知文書(4)

2009年08月10日 07時31分45秒 | 資料&情報

 「生活に困窮する国民健康保険の被保険者に対する対応について」の、もう一つの問題である「無料低額診療」についての検証です。

 上記の「通知文書」には、「医療機関、市町村の国保部局、福祉事務所等に国民健康の保険料や一部負担金を支払うことが困難である被保険者が相談に訪れた場合には、いずれの窓口においても、必要に応じて、一部負担金減免制度、生活保護制度、無料低額診療事業などについて、十分な情報提供ときめ細かな相談対応が出来るよう」と記載されています。


 医療機関での「無料低額診療事業」とは、生計困難者が、無料または低額な料金で診療を受けられる医療機関のことであり、社会福祉法の「第2条(3)次に掲げる事業を第二種社会福祉事業とする。」の「五 生計困難者のために、無料又は低額な料金で診療を行う事業」として位置づけられています。


 無料低額診療事業は、医療機関の未収金問題にかかわらず、早くから厚労省の様々な文書でその意義が述べられています。

 2003年「ホームレスの自立の支援等に関する基本方針(2008年改定)」では、「保健及び医療の確保について……無料低額診療事業(社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第3項第9号に規定する無料低額診療事業をいう。以下同じ。)を行う施設の積極的な活用を図るとともに、病気等により急迫した状態にある者及び要保護者が医療機関に緊急搬送された場合については生活保護の適用を行う。」と積極的活用をすべきとの立場を表明しています。
 また、2004年「人身取引対策行動計画」では、「婦人相談所に置かれた医師の診療に加え、状況に応じて、無料低額診療事業を行う医療機関を始めとする周辺の病院、利用可能な諸制度等について情報提供等の支援を行う。」とし、無料低額診療事業の役割について記載しています。
 さらに、2005年の厚労省通知文書では「そもそも無料低額診療事業は、広く生計困難者一般を対象とするものであり、被保護者やホームレスに限られるものではありません。つきましては、生計困難者であれば、人身取引被害者、配偶者からの暴力(DV)被害者その他の者についても、積極的に無料低額診療事業の対象としていただくようお取り計らい願います。」と、さまざまな原因・理由による「生活困難者」全般について、積極的に事業の対象とするよう徹底を図っています。


 

  ホームレスの自立の支援等に関する基本方針(旧)

  人身取引対策行動計画

  社会福祉法第2条第3項に規定する生計困難者のために無料又は低額な料金で診療を行う事業における人身取引被害者等の取扱いについて




 ところが、派遣切りや解雇問題、低所得者やホームレス、DV被害者対策など現在で最も求められている事業の一つである「無料低額診療事業」を行う医療機関が、果たしてどれだけあるのか、そのことが国と京都府(京都市)に問われています。


  京都府内の無料低額診療事業医療機関(老健等除く)


<京都市内の無料低額診療事業医療機関>
〇社団法人京都保健会
 吉祥院病院
 上京病院
 仁和診療所
 九条診療所
 久世診療所
 春日診療所
 朱雀診療所
 京都民医連中央病院
 京都民医連太子道診療所
〇社団法人信和会
 京都民医連第二中央病院
 東山診療所
 川端診療所
 京都民医連あすかい診療所
〇財団法人京都健康管理研究会
 中央診療所
〇財団法人京都工場保健会
 京都工場保健会診療所
〇社団法人視力愛護協会
 富井眼科診療所
〇財団法人仁風会
 嵯峨野病院
〇財団法人川越病院
 川越病院
〇財団法人真和会
 京都大橋総合病院
〇社会福祉法人博愛会
 京都博愛会病院
 冨田病院
〇社会福祉法人京都社会事業財団
 京都桂病院
 西陣病院
〇日本赤十字社京都府支部
 京都第一赤十字病院
 京都第二赤十字病院
〇財団法人京都予防医学センター
 京都予防医学センター付属診療所

<京都府内の無料低額診療事業医療機関>
〇日本赤十字社京都府支部
 舞鶴赤十字病院(舞鶴市)
〇社団法人京都保健会
 京都協立病院(綾部市)
〇社会福祉法人 宇治病院
 宇治病院(宇治市)
〇財団法人 長岡記念財団
 長岡病院(長岡京市)
〇社会福祉法人 恩賜財団済生会
 済生会京都府病院(長岡京市)
〇財団法人 丹後中央病院
 丹後中央病院(京丹後市)


  全く少ない「無料低額医療機関」、自治体立の公立病院はまったく無し!


 京都府内での公的病院での事業実施があまりにも少ない点について、今年3月18日京都府議会府民生活・厚生常任委員会で、日本共産党光永敦彦府会議員が取り上げていますので紹介します。
 結論からいえば、京都府は「他人事」の答弁に終始したと言えます。


【光永議員】
  無料低額診療事業の今日的意義への評価は。
【健康福祉部長】
 無料低額診療事業自身の歴史は古いが、これを各医療機関が採用されるかどうかは、患者の層、所在地、対象となる患者の疾病の状況や所得階層など色々な状
況があるので、個別的に各医療機関が判断するものと考える。
【光永議員】
 当然、それぞれの社会福祉法人等が判断して申請するものだが、京都府の対応
として、届け出があった場合、要件さえ合致していれば、国の通知で抑制という方針が一時あったが、今は、届け出があれば受理するとうスタンスでよいですね。
【健康福祉部長】
 受理、受理しないというものではなく、実態として当該医療機関が実施されることが適当であるかどうか、また、要件を満たす可能性があるのかどうかといったものも含めてお話を聞かしていただき、判断をした上での対応となる。
【光永議員】
 無料低額診療を実施している施設一覧をみると、京都府下は数が少ないし、なおかつ、老健施設でいくつか実施されているが、病院はほとんどないですね。公的病院と言えば、舞鶴赤十字病院や済生会京都府病院くらいしかない。直接不動産取得税や固定資産税の減免というものがあるからやることができるという面もあるのだろうが、ほとんど民間であって公的病院がない。公的病院なり、京都府の病院なども積極的に取り組んでも良いと思うが、検討しているか。
【健康福祉部長】
 実施するかは、その地域の実情や各医療機関のかかえる患者の状況、そういったもので判断されている。私ども、決して少ないとは思っておりません。委員ご紹介の病院も財団法人、公益法人などいわゆる公的病院が実施していると理解している。
【光永議員】
 公的病院がそれくらいしかないから、もう少し公的病院を増やすべきでないかと提案している。京都府として府立の病院について対応については検討されるのでしょう
か。
【健康福祉部長】
 現在のところ考えていない。
【光永議員】
 これだけ深刻な事態が広がっていて、窓口負担も景気が悪く大変という声もあがっているので、必要があればやるというなら、その必要があるか判断をすべきでないかと思うがどうか。
【健康福祉部長】
 無料低額診療の要件を受けるには、一人二人という事ではなくて、全患者数の一定割合を満たさなければなりません。そういったことを含めての判断となるということで、今の府立病院で一定割合を超えるという状況にあるとは今考えておりません。
【光永議員】
 考えていないではなく、事実としてどうかを調べて、私は必要だと思うので、検討していただきたいと思います。以上、求めて終わります。



  すべての公立病院で「無料低額診療事業」の実施を求めます


 京都府内で無料低額診療事業を行う医療機関の拡大は急務です。生活保護世帯は全国で166万4892人(昨年4月から10万人以上増加)となっています。国保料の滞納世帯数は453万世帯(20.9%)と増加しています。生活困窮者が急激に増加しているのは京都でも同様です。依然として資格証明書、短期保険証を発行している府内の自治体があります。派遣切りの解雇等で無保険になった方、窓口に取りに来ないという理由で未交付状態になっている無保険者など、「誰もが安心して医療機関に受診できる」ため、一刻も早く無料低額診療を行う医療機関の拡大が求められているのです。
 公立病院など公的病院が果たす役割がここにあります。


 京都府の府民生活・厚生常任委員会での、当局の答弁は、無料低額診療事業のまったくの無理解でしかありません。
 まるほど、無料低額診療を行う場合には、一定の基準が定められています。


  平成13年7月23日「社会福祉法第2条第3項に規定する生計困難者のために無料又は低額な料金で診療を行う事業について」


 問題は通知文書にもあるように「低所得者、要保護者、行旅病人、一定の住居を持たない者で、野外において生活している者等の生計困難者を対象とする診療費の減免方法を定めて、これを明示すること。」としている点です。
 事業を行っている医療機関は、どこも医療機関(法人)規定や関係機関との協議で独自の減免規定を持っています。
 つまり、公立病院が「対象者がいない」「基準を満たない」でなく、幅広い「生計困難者」「低所得者」「無保険者」「DV被害者」等が利用できる減免規定をまず作り上げ、「府民だより」や「市民しんぶん」等で積極的に広報すること、各行政機関の窓口で無料低額診療事業のお知らせを行い、公立病院をはじめとした医療機関との密接な連携を図ることが必要だということです。

 どのような減免規定をつくり、積極的な広報活動を行えばよいのか、このことを考えるのが行政の責任ではないでしょうか。

 生計困難者に重くのしかかる医療費の一部負担金問題の解決のため、国保44条による一部負担金減免制度の拡充とともに、く量定額診療事業を行う医療機関の拡大は急務です。その先頭に京都府立、京都市立の医療機関は立つべきではないでしょうか。


(以上 つづく)


 



  


  
 


 


 

 



 

 


一部負担金に係る2つの通知文書(3)

2009年08月07日 05時07分51秒 | 資料&情報

 今回は、国保一部負担金減免に関する参議院厚生労働委員会での質疑を紹介します。

 6月18日参議院厚生労働委員会での小池晃議員(日本共産党)の質疑

○小池晃君 
 (前略)医療保障の問題をちょっと今日取り上げたいんですが、国民健康保険法の四十四条は一部負担金の減免制度を設けております。医療機関の未収金問題の検討会の求めに応じて、厚生労働省が一部負担金減免の実施状況について調査をやっていますが、全国の保険者のうち減免制度があるのはどれだけでしょうか。
○政府参考人(水田邦雄君) 
 国民健康保険制度におきましては、法律に基づきまして、保険者は、これは市町村でございますけれども、一部負担金の減免又は徴収の猶予を行うことができると、このようにされております。したがいまして、特段の定めがなくてもすべての自治体でこれを実施することは可能となっているものでございます。なお、条例、規則等におきましてその運用の基準を定めている自治体の数で申し上げますと、平成十九年度の調査では、1818保険者のうち1003保険者となっております。
○小池晃君
 この一部負担金減免制度というのは、本来公平性の観点からいえばすべての自治体で実施されるべき制度でありますし、非正規雇用の広がり、あるいは不況の深刻化の中で生活苦しい方は増えているわけですから、これは制度の必要性が増していると思うんです。 大臣にお伺いしますが、今御説明があったように、これは条例がなくても国民健康保険法四十四条を根拠に直接実施可能というふうにされている、そのことから考えても、保険者の半数近くが制度を持っていないという実態について、このままでいいというふうにお考えなのか、どうすべきなのか、大臣の見解を伺います。
○国務大臣(舛添要一君)
 今、未収金検討会の報告書は出ていまして、それに基づいてこの二十一年度にモデル事業をやりたいと思っていますが、様々な識者の意見をお聴きした上で統一的なガイドラインのようなものが出せるかどうか、まさに国保法の四十四条で規定がなくてもやれるんですけど、これは半分ぐらいがやっていないということですから、どうするかちょっと検討させていただきたいと思います。
○小池晃君
 基準を示すということになると、今既にやっている自治体の関係者からは制約されるんじゃないかという心配の声が上がっているので、低所得者に対するものを含めて今やっているその制度を否定しない、手を縛るものでないというふうにしていただきたいと思うんですが、その点確認します。大臣、いかがですか。
○国務大臣(舛添要一君)
 これは費用負担の問題がありますから、先ほど申し上げましたモデル事業を見た上で、その点についても検討させていただきたいと思います。
○小池晃君
 今やっているものを、手を縛る、制約するようなものにはしないということでいいですね。イエスかノーかでお答えください。
○国務大臣(舛添要一君)
 そのことも含めて、特別調整交付金の算定との絡みもありますから、少し検討させてください。
○小池晃君
 今お話もありましたが、やっぱり財政影響というのを自治体は心配をしているわけです。これは未収金検討会の報告書でも、市町村への財政影響に対する配慮等の対策を検討すべきと、こうなっております。やっぱり今、自治体財政厳しい中で持ち出しが増えるようなことになると、二の足を踏む自治体が多いことは、それはそうだと思うんですね。局長、具体的な財源の手当てについて、検討状況どうなっていますでしょうか。
○政府参考人(水田邦雄君)
 今お話ありましたとおり、医療機関の未収金問題に関する検討会の報告書におきまして、市町村の財政影響の懸念に対する配慮を検討すべきであると、このようなことは記載されてございます。この内容を含めまして、私どもとしてどのような方法がいいか検討をしているところでございます。
○小池晃君
 大臣、基本的な認識をちょっと聞きたいんですけど、やっぱりこれ、今こういう社会状況、苦しい人が増えている中で、この制度をやっぱり前向きに広げていくという基本姿勢で臨むべきじゃないかと思うんですが、その点について、大臣、スタンスをちょっと言ってください。
○国務大臣(舛添要一君)
 滞納者の中に悪質なやつもいるわけですね。これに対しては厳しく当たらないといけない。しかし、生活が困窮してどうしてもという方に対しては、それはセーフティーネットを更に広げるという方向で努力すべきだと思っております。
○小池晃君
 是非そういうふうにしていただきたい。一部負担金減免制度を持っている自治体のうち、低所得を理由にする減免制度を持っている保険者は155なんですね。基準はいろいろあるんですが、ほぼすべてが生活保護基準を参考にして減免の判断を行っております。最後に、大臣に伺いたいんですが、医療を受ける権利を、低所得者の皆さん、生活に本当に苦しんでおられる方も含めてひとしく保障していくためにも、やはりこの低所得者に対する一部負担金減免制度というのは重要な制度だというふうに思っておりますし、本来は国がやはり自らやるべきような仕事ではないかなというふうにも思っております。やっぱり自治体がやっている取組を国としても支援をして、更にこれ拡充を図っていくということが必要じゃないかと思いますが、大臣の見解を最後に伺います。
○国務大臣(舛添要一君)
 まさに、モデル事業でそういうことが実現できればというふうに思っておりますので、特別調整交付金、これを負担分の半分ぐらいは国が見るという形でできないものかということで検討を進めておりますので、セーフティーネットは重層的に様々なものがあっていいと思いますから、これも一つとして活用したいと思っております。
○小池晃君
 やはり、年金財政と並んで国民健康保険というのは今の財政問題で非常に深刻な問題だと思いますので、きちっとセーフティーネットとしての役割を果たせるように見直していくということを引き続き求めていきたいというふうに思います。終わります。


 以上が質疑の内容ですが、
①国保44条により、ずべての自治体で「特段の定めがなくても実施することが可能」であること。
②同時に、条例等で基準を持っているのは1818自治体(保険者)のうち1003であり、その中でも低所得者を基準にしているものは、わずか155にすぎないこと。
③すべての自治体で「低所得を理由」とする減免規定を策定させる必要があること。
④単に「医療機関の未収金対策」でなく、重要なセーフティーネットとして「国保44条減免制度」を拡大・拡充することが大切であること。
などが、明らかにされた質疑といえます。

 国会内の答弁に終わらせず、実行をせまる運動を市町村に求めていきましょう。


 次回は、無料低額診療問題について検討します。

(つづく)

















一部負担金に係る2つの通知文書(2)

2009年08月06日 07時55分00秒 | 資料&情報

 まず「生活に困窮する国民健康保険の被保険者に対する対応について」(以下、「通知文書」と記載)から見ていきます。

 「通知文書」では、
「(前略)医療機関の未収金は「生活困窮」と「悪質滞納」が主要な発生原因と指摘されているところである。このうち「生活困窮」が原因である未収金に関しては、国民健康保険における一部負担金減免制度の適切な運用や医療機関・国保・生活保護の連携によるきめ細かな対応により一定程度の未然防止が可能であると考えられる」とし、具体的には、「国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第44条第1項では、保険者は特別の理由がある被保険者で保険医療機関等に一部負担金を支払うことが困難と認められるものに対し、一部負担金の減免又は徴収猶予の措置を採ることができることとされている。実際の運用では適用の基準を設けている市町村が多くあるところであり、こうした基準や運営方針について、医療機関及び生活保護担当部局とも情報を共有し、対象者に対して適切に制度が適用されるよう努めること。」
と、記載しています。

 通知文書「生活に困窮する国民健康保険の被保険者に対する対応について」



 問題は、いくら「対象者に対して適切に制度が適用されるよう努める」としても、実際の国保44条による減免・猶予規定がどうなっており、適切な運用がされているかが問題です。


 京都市の国民健康保険条例を参考にしてみてみます(具体的に運用基準を定めている市町村もほぼ同様の内容になっています)。


 京都市国保条例では

第5条 市長は,災害その他特別の理由により,法第36条第1項各号に掲げる給付に関する一部負担金を支払うことが困難であると認められる被保険者に対し,次の各号に掲げる措置を採ることができる。
(1) 一部負担金を減額すること。
(2) 一部負担金の支払を免除すること。
(3) 健康保険法第63条第3項第1号に規定する保険医療機関又は保険薬局に対する支払に代えて,一部負担金を直接に徴収することとし,その徴収を猶予すること。

と規定されており、京都市健康保険条例施行細則で

第6条 条例第5条の規定により一部負担金の減免又は徴収猶予を受けようとする世帯主は,国民健康保険一部負担金減額(免除・徴収猶予)申請書にその理由を証明する書類を添えて,区長に提出しなければならない。
2 区長は,前項の申請があったときは,速やかに当該申請の承認又は不承認を決定し,文書によりその旨を当該世帯主に通知しなければならない。
3 区長は,前項の規定により承認を決定したときは,当該承認に係る証明書を当該世帯主に交付しなければならない。

と、申請書が提出されたら、速やかに承認又は不承認を決定し文書による通知を義務付けています。


ところが、国保条例第5条にある「災害その他特別の理由」については、同じく国保条例施行細則では、

第5条 条例第5条及び第20条に規定する災害その他特別の理由とは,次の各号に掲げるものをいう。
(1) 被保険者又は納付義務者(以下「被保険者等」という。)が,その資産について災害を受け,又はその資産を盗まれたこと。
(2) 被保険者等がその事業又は業務を廃止し,又は休止したこと。
(3) 被保険者等がその事業又は業務について大きな損害を受けたこと。
(4) 前3号に掲げる理由に類する理由があること。


 これでは、多くの「生活困窮者」が一部負担金減免・猶予規定の適用を受けにくくし、実際に、「なかなか減免・猶予が受け付けてもらえない」事態となっています。
 今回の「通知文書」に基づき、早急に「一部負担金減免・猶予規定」を改め、柔軟に「特別な理由」の運用を行うべきです。


 なぜか!


 この「通知文書」のもとになっている「医療機関の未収金問題に関する検討会」で出された未収金患者の実態を見れば明らかです。
 検討会では、大規模な未収金問題の調査を全国の医療機関対象に行っています。そのなかで、「未収金のある患者の実態」調査もおこない、原因や患者の生活状況についての分析結果を公表しています。

  未収金に関するアンケート調査報告


 調査では、21,150件(患者数)の未払い者に対して、病院の担当者からみて「患者が今回の医療費を支払うだけの資力がないほどに困窮しているか」との問いに
◆生活困窮である … 17.0%
◆生活困窮でない … 38.6%
◆わからない    … 40.6%
と、17%が「医療費を支払うだけの資力がないほどに」生活が困窮している実態が明らかにされています。(実際には「わからない」が4割以上あり、生活困窮者はさらに増加すると推測されます)

また、「生活困窮と未収の理由」では
▲「生活困窮でない」なかでも
 ・医療費の支払い資力なし … 2.8%(232人)
▲「わからない」のなかにも
 ・医療費の支払い資力なし … 5.5%(473人)
となっています。


 

 「通知文書」に記載されているとおり「一部負担金減免制度等により未然防止が可能」とするならば、市町村の減免規定では最低限、以下の内容を具体化し、適用するのが当然と言えます。

(1)国保料法定減免対象者
(2)短期保険証交付者(短期保険証交付自体が入院・通院を抑制するものであり、一般の保険証を交付。ただし保険料が払えない実態があるとして)
(3)低所得者(生活全般の困窮者 少なくとも生保基準の1.5程度)
(4)その他、「災害その他特別の理由」など

とし、生活実態に見合った柔軟な適用をすることが求められています。

とことが、全国の市町村での減免規定整備状況は、約半数であり、ましてや未集金対策の「決め手」として運用できる「低所得者」を、免除規程としている自治体はきわめて少数であることが明らかにされました。

 まさに、自治体要求運動として取組む課題であることが必要になっています。

 次回に、国保一部負担金問題での国会質疑を取り上げます。


(以上 つづく)










一部負担金に係る2つの通知文書(1)

2009年08月05日 00時21分15秒 | 資料&情報
 国民健康保険法第42条及び44条に係る2つの通知文書が7月に相次いで厚労省から出されました。
 すべての市町村で国保44条に基づく一部負担金の減免・免除規定の運用を改善していくためにも、厚労省通知文書の内容を検討していきます。

 2つの通知文書とは、
①7月1日付「生活に困窮する国民健康保険の被保険者に対する対応について」
②7月10日付「国民健康保険における一部負担金の適切な運用に係るモデル事業の実施について」
であり、いずれも「医療機関の未収金問題に関する検討会報告書」に基づく対応として出されたものであり、医療機関が患者さんから窓口で受け取る一部負担金問題の扱いについての文書と言えます。


 まず、マスコミの報道記事を紹介します。


 

国保加入者の滞納治療費、市町村の徴収に厚労省が基準作り

「悪質滞納」なら差し押さえも

 厚生労働省は、国民健康保険に加入している人が病院で治療費を払わない未収金問題の対策として、市町村が病院に代わり患者から未収金を徴収する制度の運用基準を設けることを決めた。
 9月から全国でモデル事業を実施し基準の内容を詰め、来年度中に全市町村に通知する。
 市町村による未収金の徴収は国民健康保険法に規定されており、病院が努力しても回収できなかった場合、同保険を運営する市町村に要請して、財産差し押さえなどができる。しかし、病院がどこまで督促の努力をすれば市町村が徴収に乗り出すのかなど、運用基準が定まっていない。このため厚労省の調べでは、2006年度に実施されたのは34市町村の86件、回収額は33万円にとどまっている。
 今回始めるモデル事業は、各都道府県で1市町村以上を選定し、各市町村と医療機関で協議会を設置し、連携方法を確認する。医療機関は患者の治療終了から3か月過ぎても治療費未払いの場合、電話での支払い催促や内容証明郵便での督促状送付を行い、市町村も催促を始める。半年過ぎて、医療機関が催促や督促状送付、患者訪問を行っても回収できない場合は市町村が財産の調査に入る。払える能力があるのに払わない「悪質滞納」と認定すれば預金の差し押さえなどを行う。
 厚労省はモデル事業終了後、これら一連の手続きを検証し、運用基準として正式決定する予定だ。
 民間の医療機関でつくる「四病院団体協議会」の推計では、加盟5570病院の未収金総額は2002~04年度で853億円を超える。こうした未収金は病院の赤字として処理されており、厚生労働省の未収金問題検討会の資料によると、06年度には1病院あたり約277万円の未収金を損失計上した。厚労省は、未収金の約4割は国民健康保険加入の患者によるもの、約1割は「悪質滞納」とみている。(2009年7月30日  読売新聞)

  読売新聞記事


 医療機関にとって一部負担金の「未収金問題」は深刻な事態です。何らかの解決方法が必要であることは言うまでもありません。
 しかし、今回の厚労省通知ではたして解決する方向に向かうのでしょうか。次回から、具体的な文書内容の検討を行っていきます。


(以上 つづく)


あつまれ9条&25条の笑顔~平和と健康の夏まつり~

2009年08月04日 08時50分02秒 | 事務局通信
あつまれ9条&25条の笑顔~平和と健康の夏まつり~

8月9日(日)午後3時~8時半
JR長岡京駅西南すぐ「バンビオ」内

第1部 集まれ子どもたち 
   午後3時~5時 4階交流室
   人形劇 劇団MOMO
   夏休み子どもの工作コーナー
   こどもの塩分チェック 無料
   骨密度チェック 500円

第2部 聞いて 歌って 賑やかに
   午後7時~8時半 メインホール
   講演「町医者、平和と命を語る」
   津田光夫 全国保険医団体連合会副会長・医誠会診療所所長

   長野隆さんライブ(元「五つの赤い風船」)
 
   原水爆禁止世界大会の報告
   原爆や平和の展示
   カフェ・ビール
   本の販売など
協力券 300円
20歳未満の方は無料

当日参加された方には、第1部で骨密度測定が格安に。さらに、憲法ステッカーをプレゼント。
●第2部に参加される方は協力券が必要です。お持ちでない方は当日会場で購入してください。


連絡先 乙訓医療生協 医誠会診療所   電話 921-0661



(以上)




第2回あんしん医療制度研究会(京都府)の概要報告

2009年08月03日 18時26分04秒 | 資料&情報

 7月14日に京都府の第2回あんしん医療制度研究会が開催されました。「国保一元化」にむけたデーター整理と分析の内容について論議され、具体的なスタートが始まりました。

 研究会では、「調査研究の主要フレーム案」が提示され、レセプトデーターに基づく分析の具体的内容が明らかにされました。

 主要な内容は
(1)①患者の受診動向について
   ②疾病構造の分析について
(2)医療資源の分析について
(3)健診等の効果の分析
(4)医療資源と医療費の関係の分析について
(5)①市町村国保に関する調査研究
   ②将来における各市町村国保財政状況
   ③将来における各市町村の国保保険料
(6)都道府県の保健医療政策に関する調査研究




 研究会で池上医療企画課長が行った説明の要点。


〇レセプトデーターの活用が大きな特徴。傷病名データーを用いて受療率等の分析が可能。患者の住所データーを用いて市町村単位で患者数を掌握できる。医療費データーを用いて年齢別地域別の一人当たり医療費の分析が可能。

〇市町村及び二次医療圏を超える患者の受療行動状況を把握。分析は4疾病5事業に着目して実施する。

〇患者の受診行動は、二次医療圏ごとの疾病動向と、対応できる医療資源を関連付けて分析する。

〇疾患等別に医療資源の状況を地図上に図示したい。レセプト、患者調査、医療機能調査を組み合わせて実施する。

〇住んでいる地域から医療機関への移動にかかる時間の調査も行う。この場合、発症から治療までの時間が問題になる疾患を中心にしたい。

〇健診等の効果の分析。全国、京都府内の好事例の収集、保険事業の効果に関するデーターの分析。

〇必要な医療資源の分析は、現在の医療資源の状況、アクセス時間の重要性、実際の患者の移動状況を踏まえ、疾病別・事業別の望ましい医療供給体制を検討する。

〇将来における各市町村国保の財政状況の分析は、以下の試算で将来における各市町村の国保保険料を推計する。
 <試算1>現在の年齢階層別1人当たり医療費が変わらないと仮定し、年齢階層別人口のみが変化するとして、2025年における医療費を分析。
 <試算2>人口構成の変化とあわせて年齢別医療費の変化も踏まえた将来の医療費推計を行う。

〇こうした分析結果を踏まえて、詳細なデーターを用いた医療計画等の策定や市町村国保の一元化等、都道府県の保健医療政策をより効果的にするための方策について検討する。


 以上です。



 国保一元化問題については、以前にも「情報&資料」に掲載していますので参考にしてください。



   「第2回あんしん医療制度研究会」資料



(以上)