期限が決められています。
【法務省:「特定非営利活動促進法の一部を改正する法律の施行に伴う法人登記事務の取扱いについて(依命通知)」等について】より
平成24年4月1日時点において,定款に代表権の範囲又は制限に関する定めのある法人については,
平成24年4月1日から6か月以内に,
(1)代表権を有する理事に選定された理事以外の代表権喪失による変更の登記又は
(2)定款の定めにより代表権の一部が制限された理事についての代表権の
範囲又は制限に関する定めの設定の登記をしなければなりませんので,御注意ください。
【登記申請書式・代表権を有する理事以外の理事の代表権喪失の登記(PDF)】より
定款に例えば「理事長」のみが法人を代表する旨の定めがある特定非営利
活動法人については,平成24年4月1日から6か月以内に,理事長以外の代表権を制
限された理事(代表権を有しない理事)について,「平成24年4月1日代表権喪失」を
原因とする変更の登記をしなければならないこととされました(特定非営利活動促進法
施行令附則第3条第1項)。
参照リンク
「特定非営利活動促進法の一部を改正する法律の施行に伴う法人登記事務の取扱いについて(依命通知)」等について
平成24年4月1日以降における代表権を有しない理事についての代表権喪失による変更の登記の登記申請書式
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