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text by s.takao_Boo

日本司法書士連合会「犯罪による収益の移転防止に関する法律」の一部改正に関する会長声明

2022-12-02 05:43:21 | Weblog

日本司法書士連合会
「犯罪による収益の移転防止に関する法律」の一部改正に関する会長声明

本日、「国際的な不正資金等の移動等に対処するための国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法等の一部を改正する法律」(以下「マネロン対策法」という。)が成立し、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(以下「犯収法」という。)の一部改正がなされた。
 マネロン対策法は、マネー・ローンダリング、テロ資金供与及び拡散金融(以下「マネロン等」という。)を防止するという国際的な要請に資するものであり、我々司法書士もその趣旨等を十分に理解し、適切に対応しなければならないことは言うまでもない。
 司法書士は、マネロン等にいささかも加担することなく、またマネロン等に利用されることがないように、依頼者の依頼目的がマネロン等に関するものかどうか等を慎重に判断し、仮に、その目的がマネロン等に該当することを了知した場合には、その依頼を断固として拒否しなければならないものである。
 今般の犯収法の改正では、いわゆる職業専門家に適用される取引時確認等及び疑わしい取引の届出等に関する規律が強化され、実質的支配者の確認を含む顧客管理の厳格化が図られている。
 当連合会としては、これからも犯収法の意義等を踏まえ、今般の犯収法の改正に対応するための広報や研修等を実施し、司法書士がマネロン等の犯罪行為に関与したり、利用されたりすることがないよう、全力で取り組む所存である。

<議案要旨>
(内閣委員会)
国際的な不正資金等の移動等に対処するための国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法等の一部を改正する法律案(閣法第一六号)(衆議院送付)要旨
 本法律案の主な内容は次のとおりである。
一、国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法の一部改正として、国家公安委員会による公告の対象となった大量破壊兵器関連計画等関係者を財産の凍結等の措置の対象とし、金銭以外のその財産的価値の移転が容易な財産に係る債務の履行を受けること等を、財産の凍結等の措置の対象となる者が許可を受けるべき行為に追加する。
二、外国為替及び外国貿易法の一部改正として、電子決済手段に関する取引を資本取引規制の対象とするとともに、電子決済手段等取引業者等に顧客の本人確認義務及び資産凍結措置に係る確認義務を課す等の措置を講ずるほか、外国為替取引等取扱業者が遵守すべき基準に従って外国為替取引等を行う義務を課す。
三、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部改正として、犯罪収益等隠匿罪等の法定刑を引き上げるとともに、犯罪収益等として没収することができる財産を拡大する。
四、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律の一部改正として、薬物犯罪収益等隠匿罪等の法定刑を引き上げる。
五、公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金等の提供等の処罰に関する法律の一部改正として、国際的に保護される者を殺害する行為その他の一定の犯罪行為を「特定犯罪行為」と定義した上で、各処罰規定について、特定犯罪行為のための資金等の提供等を処罰対象に加えるとともに、法定刑を引き上げる。
六、犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部改正として、司法書士等、行政書士等、公認会計士等及び税理士等が顧客等との間で行う取引時の確認事項に、取引を行う目的等の事項を追加するほか、行政書士等、公認会計士等及び税理士等が行う疑わしい取引の届出に関する規定を整備する。また、外国為替取引及び電子決済手段の移転に係る通知事項に、支払又は移転の相手方の本人特定事項等を加えるほか、暗号資産の移転についても通知義務の対象とする。
七、この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

議案要旨のPDFファイルを見る場合は、こちらでご覧いただけます。

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【パブコメ】戸籍の附票の写しを本人確認書類の一つとして規定

2022-12-01 06:04:45 | Weblog

「犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則の一部を改正する命令案」に対する意見の募集について

 

命令等の題名
犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則の一部を改正する命令案


根拠となる法令の条項
犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成19年法律第22号)第4条第1項及び第
2項(同条第5項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)並びに第4項


改正の概要
情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の
簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律
等の一部を改正する法律(令和元年法律第16号)第2条の規定により住民基本台帳法
(昭和42年法律第81号)が改正され、令和4年1月11日以降、戸籍の附票の記載事項に、
新たに「出生の年月日」が追加されたことにより、戸籍の附票の写しのみで犯罪による
収益の移転防止に関する法律施行規則(平成20年内閣府、総務省、法務省、財務省、厚
生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省令第1号)上の本人確認書類の要件を
満たすこととなったことを踏まえ、戸籍の附票の写しが添付された戸籍の謄本又は抄本
に代わり、戸籍の附票の写しを本人確認書類の一つとして規定するもの。
施行期日
公布の日から施行する。

 

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