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text by s.takao_Boo

第13回規制改革推進会議 (公正証書の作成に係る一連の手続のデジタル化)

2022-05-31 07:20:13 | Weblog

第13回規制改革推進会議

公正証書の作成に係る一連の手続のデジタル化

【a :(前段)令和4年度中に検討・結論を得て、令和5年の通常国会に法案提出、令和7年度上期の施行を目指す、(後段)令和4年度中に検討、一定の結論を得る、

 b:システムの在り方について令和4年度上期に一定の結論を得た上で、98以後、継続的に措置。令和7年度上期のデジタル化を目指す以後、継続的に措置。令和7年度上期のデジタル化を目指す】

<基本的考え方>
公正証書は、我が国の法社会の基盤となる仕組みの一つであるが、その作成に係る一連の手続については、公証人法(明治 41 年法律第 53 号)により、書面・押印・対面を前提とした 規律が詳細に定められている。我が国社会のデジタル化を実現する上で、公正証書及び公正証書作成手続のデジタル化は喫緊の課題であり、遅くとも令和7年度までに公正証書の作成に係る一連の手続のデジタル化を目指すことが、令和3年6月の規制改革実施計画に示されているが、昨年 12 月にデジタル原則が示され、デジタル社会の実現に向けた構造改革を3年間で集中的に進める方針が示される中、取組に当たっては、デジタル原則に則した見直しの徹底・加速化が求められる。
デジタル化に当たり、公証人による処理を含め、紙や人による工程が一つでも入 ると、デジタル化の効果や効率性は著しく阻害されることから、真の意味でのデジタル完結を実現することが重要である。また、デジタル社会における我が国の法基盤として、全ての国民が、信頼性・利便性が高い仕組み(システム)を利用できなければならない。
こうした観点から、その検討及び実現に当たっては、具体的な工程表に基づき、公証人の業務フローも含め、デジタル完結・自動化原則やアジャイルガバナンス原則等のデジタル原則に のっと り、徹底した見直しを行い、デジタル時代に相応しい基盤を構築していく必要がある。
以上の基本的考え方に基づき、以下の措置を講ずるべきである。

<実施事項>
a 法務省は、公正証書の作成に係る一連の手続について、公証役場における業務フローを含め抜本的な見直しを行うとともに、デジタル技術の進展等に応じて継続的な公証制度及び公証役場の業務改善が可能となるような規律を検討するなど、デジタル原則に のっと り必要な見直し及び法整備を行う。
また、引き続き書面・対面で公正証書を作成する場合についても、署名や押印の必要性を含め、公証役場における業務フローを幅広く検証し、デジタル技術を活用して利便性が高く 効率的な仕組みができないか検討する。

b 法務省は、 全 ての国民がデジタル化による高い利便性を享受できるようにするためのシステム整備が必要となることを踏まえ、予算措置の要否の検討を含めて日本公証人連合会と連携し、必要な措置を講ずる。この場合、システム設計は、法制度の検討や適切な業務の見直しと並行して行うことが重要であることを踏まえ、システムの在り方について検討するために必要な措置を速やかに講ずる。
なお、システムの検討に当たっては、次の取組を行うものとする。①制度面とシステムの設計を並行して行うこと、②システム設計を進める前提として、利用者の視点で、公正証書の作成から使用、保管に至る一連の手続全体の電子化とBPRを徹底し、必要に応じて民間企業を含めた関係機関とのデータ連携を可能とするとともに、不必要なローカルルールがある場合は、その排除に取り組むこと、③個別の手続ごとのシステム整備が容易となるようシステム間の疎結合を意識した設計を行うこと、④開発段階から実際の利用者目線による試行を繰り返すとともに、運用開始後もシステムの利用状況を定期的に調査・検証し、システムの継続的な改善に取り組むこと。

 

電子公証、ワンストップ、どんどん進んでいます。

署名・押印の見直しも含めつつ今後の動向に注目ですね。

 

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セミナーダイジェスト資料(証明書偽造を見破る術・電子契約・電子署名)

2022-05-30 14:10:00 | Weblog

株式会社ベルコンピューターシステムの研修会依頼フォーム

 証明書偽造を見破る術 -証明書偽造を見破る術 -

 電子契約・電子署名 ~会社法改正に伴う変更と不動産登記への影響~

上記、ダイジェスト資料を閲覧できるようにしました。

2か月前頃より、簡単な資料を希望されるお問い合わせがありましたので、ダイジェストになりますがダウンロードできるように準備いたしました。

しっかりした完全版を希望される場合には必要事項を入力の上、お問い合わせくださいね。

 

来月のセミナーに向けて資料を更新しています。

当ブログでもご紹介していますが、

規制改革推進に関する答申(案)

や金融庁の犯罪収益移転防止法におけるオンラインで完結可能な 本人確認方法に関する金融機関向けQ&A

不動産登記規則第72条第2項第2号に掲げる「国民年金手帳」が令和4年4月1日に廃止され、新たにこれに代えて「基礎年金番号通知書」が交付の対応、融資契約手続に伴う抵当権設定登記申請の電子化の状況(日本司法書士会連合会) など

踏襲しつつ、まとめています。

また、以前研修会を行って以降の差分や本人確認の実践編セミナーをご希望されるご相談もいただいております。

・電子契約(クラウド:立会人型)の実際の動きデモ

・スマートフォンやPCを利用してマイナンバーカードの電子証明書の原本・有効性確認

・運転免許証やパスポートの原本確認

などなど

ご希望ございましたら、まずはご相談くださいませ。

 

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第13回規制改革推進会議にて(法人設立手続の迅速化・負担軽減)

2022-05-30 06:10:40 | Weblog

第13回規制改革推進会議
法人設立手続の迅速化・負担軽減


法人設立手続の迅速化・負担軽減
【a :実態調査については令和4年度、評価・検討・結論については令和5年度、必要な措置については遅くとも令和6年度、b:令和4年度上期、:令和4年度上期、c:可能なものから順次措置、:可能なものから順次措置、d:令和4年度から取組を開始し、遅くとも令和6年度までに措置:令和4年度から取組を開始し、遅くとも令和6年度までに措置】

a 法務省は、定款認証時の不正抑止の効果やマネー・ロンダリング防止の効果法務省は、定款認証時の不正抑止の効果やマネー・ロンダリング防止の効果が定量的に把握されていないことを踏まえて、公証人や嘱託人を対象として、が定量的に把握されていないことを踏まえて、公証人や嘱託人を対象として、定款認証に係る公証実務に関する実態を把握するための調査を行った上で、当定款認証に係る公証実務に関する実態を把握するための調査を行った上で、当該結果を分析し、定款認証が果たすべき機能・役割について評価を加えるとと該結果を分析し、定款認証が果たすべき機能・役割について評価を加えるとともに、その結果に基づいて、定款認証の改善に向けて、デジタル完結・自動化もに、その結果に基づいて、定款認証の改善に向けて、デジタル完結・自動化原則原則などのデジタル原則を踏まえた上で、面前での確認の在り方の見直しを含などのデジタル原則を踏まえた上で、面前での確認の在り方の見直しを含め、起業家の負担を軽減する方策を検討し、結論を得た上で、必要な措置を講め、起業家の負担を軽減する方策を検討し、結論を得た上で、必要な措置を講ずる。ずる。

b また、法務省は、上記と並行して、以下の現在の実務における改善も速やかまた、法務省は、上記と並行して、以下の現在の実務における改善も速やかに実施する。に実施する。

・ 定款認証時における実質的支配者の申告の際に公証人が嘱託人に提出を求定款認証時における実質的支配者の申告の際に公証人が嘱託人に提出を求める資料に関し、株主名簿に代えて株式会社が発起人である場合における実質める資料に関し、株主名簿に代えて株式会社が発起人である場合における実質的支配者の認定根拠資料としては当該株式会社の議決権数上位的支配者の認定根拠資料としては当該株式会社の議決権数上位1010名の株主名の株主又又は議決権割合がは議決権割合が3分の23分の2に達するまでの株主のいずれか少ない方の株主を対に達するまでの株主のいずれか少ない方の株主を対象と象として作成される株主リスト(商業登記規則(昭和して作成される株主リスト(商業登記規則(昭和3939年法務省令第年法務省令第2323号)号)第第6161条第3項参照)等をもって足りるものとする運用を全国統一的に実施す条第3項参照)等をもって足りるものとする運用を全国統一的に実施する。る。

・ 株式会社発起設立時の出資に係る払込みの時期について、設立時発行株式に株式会社発起設立時の出資に係る払込みの時期について、設立時発行株式に関する事項が定められている定款の作成日又は発起人全員の同意があったこ関する事項が定められている定款の作成日又は発起人全員の同意があったことを証する書面の同意があった日前に払込みがあったものであっても、発起人とを証する書面の同意があった日前に払込みがあったものであっても、発起人又は設立時取締役(発起人からの受領権限の委任がある場合に限る。)の口座又は設立時取締役(発起人からの受領権限の委任がある場合に限る。)の口座に払い込まれているなど当該設立に際して出資されたものと認められるものに払い込まれているなど当該設立に際して出資されたものと認められるものについては、設立登記については、設立登記申請の4週間前など近接した時期のものであれば、出資申請の4週間前など近接した時期のものであれば、出資に係る払込に係る払込みみがあったものと認めることとする。があったものと認めることとする。

c 法務省財務省総務省厚生労働省は、デジタル臨時行政調査会が提示し法務省、財務省、総務省、厚生労働省は、デジタル臨時行政調査会が提示したデジタル原則における「デジタル完結・自動化原則」を踏まえ、デジタル庁たデジタル原則における「デジタル完結・自動化原則」を踏まえ、デジタル庁及び内閣官房(新しい資本主義実現本部事務局)と連携し、法人設立ワンスト及び内閣官房(新しい資本主義実現本部事務局)と連携し、法人設立ワンストップサービスに含まれる各手続について、費用対効果も踏まえながら、行政機ップサービスに含まれる各手続について、費用対効果も踏まえながら、行政機関内部の人による審査や判断の自動化を含むエンドツーエンドのデジタル完関内部の人による審査や判断の自動化を含むエンドツーエンドのデジタル完結に取り組む。結に取り組む。

d 法務省財務省総務省厚生労働省は、上記法務省、財務省、総務省、厚生労働省は、上記ccのの取組に当たり、デジタル取組に当たり、デジタル庁と連携しつつ、法人設立ワンストップサービスに含まれる各手続の審査や判庁と連携しつつ、法人設立ワンストップサービスに含まれる各手続の審査や判断における具体的な基準や業務フロー等の把握、審査や判断に必要なデータの断における具体的な基準や業務フロー等の把握、審査や判断に必要なデータの洗い出し、それらを踏まえた手続の自動化が可能な申請・届出の類型化、自動洗い出し、それらを踏まえた手続の自動化が可能な申請・届出の類型化、自動化の仕組みの検討等、デジタル技術を活用した行政機関内部の審査や判断の自化の仕組みの検討等、デジタル技術を活用した行政機関内部の審査や判断の自動化のために必要な調査・検討を実施する。動化のために必要な調査・検討を実施する。

他にも「公正証書の作成に係る一連の手続のデジタル化」「自筆証書遺言制度のデジタル化」「株主総会資料のオンライン提供の拡大」「行政手続デジタル化の基盤整備」「行政手続のオンライン化の推進」「行政手続におけるオンライン利用率を大胆に引き上げる取組の推進」「司法手続におけるデジタル化の推進」などが上がっていました。ここから毎日ひとつづつ、ブログでアップしていこうと思います。

私の備忘録としても大事です(*^-^*)

 

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AirExplorer このプログラムひとつであなたが持つ すべてのクラウドサーバにアクセス

2022-05-29 09:14:48 | Weblog

【AirExplorer】このプログラムひとつであなたが持つ すべてのクラウドサーバにアクセス

先日知り合いから教えてもらいました。

名前は知っていましたが、こんなに便利なものだったとは・・・・

Dropbox、Mege、GoogleDrive、OneDrive(forBusiness)、Box、FTP、SFTP、SharePoint、AWS S3

有名どころはもちろん、それ以外のところもかなり網羅されていません。

インストールして、アカウント登録、あとはそれぞれのログイン情報を入れてしまえば一括管理することができます。

複数のクラウドサービスを利用している方にはとても便利なツールですね。

 

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パブコメ意見募集→会社の支店の所在地における登記が廃止され ること等に伴い、関係政令の一部を改正するもの

2022-05-28 08:30:00 | Weblog

「会社法の一部を改正する法律及び会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部の施行に伴う法務省関係政令の整備に関する政令案」に関する意見募集

第1 改正の趣旨
会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第70号)及び会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(令和元年法律第71号)が令和元年
12月11日に公布され、これらの法律の一部は、令和4年9月1日から施行することとされている。
本政令案は、これらの法律において、会社の支店の所在地における登記が廃止されること等に伴い、関係政令の一部を改正するものである。
第2 改正案の概要
1 登記手数料令(昭和24年政令第140号)の一部改正
2 弁護士会登記令(昭和24年政令第321号)の一部改正
3 独立行政法人等登記令(昭和39年政令第28号)の一部改正
(1) 第9条から第11条まで、第19条
(2) 第18条
4 組合等登記令(昭和39年政令第29号)の一部改正
(1) 第11条から第13条まで、第26条第4項、第11項、第16項及び第17項
(2) 別表
(3) その他
6 その他
上記1の改正により生ずる登記手数料令の条ズレに伴い、関係政令について所要の整備を行うものである。
・地方住宅供給公社法施行令(昭和40年政令第198号)
・地方道路公社法施行令(昭和45年政令第202号)
・公有地の拡大の推進に関する法律施行令(昭和47年政令第284号)
・広域臨海環境整備センター法施行令(昭和56年政令第330号)
・抵当証券法施行令(平成3年政令第340号)
・公証人手数料令(平成5年政令第224号)

第3 施行時期
令和4年9月1日

詳細は、パブコメのサイトにてご確認くださいね。

次々に改正案のパブコメ→改正に進んでいきますね。

 

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