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text by s.takao_Boo

<個人番号・マイナンバー>本人確認書類の写しの取扱いについて

2016-04-20 16:39:12 | Weblog

事業者向けに「本人確認書類の写しの取扱いについて」を掲載しました。

内閣官房:マイナンバー社会保障・税番号制度

 

本人確認書類の写しの取扱いについて

事業者が、講演料の支払先等からマイナンバー(個人番号)を取得する際には本人確認を行う

必要がありますが、マイナンバー(個人番号)を取得する際の本人確認書類の取扱いを巡って

本人と事業者の間でトラブルとなる事例が発生しています。

そのような事態を回避するための方法を紹介します。

 

Q1.講演料の支払先等からマイナンバー(個人番号)を取得する際に、本人確認書類の写しの

   提出を受ける必要がありますか。

A1.対面で本人確認を行う場合は、本人確認書類の「提示」を受けることが原則です。

   したがって、講演料の支払先等に対し本人確認書類の写しを求める必要はありません

   (番号法16、番号法施行令12)。

   また、郵送で本人確認を行う場合は、本人確認書類の写しの「提出」を受ける必要があります

   (番号法施行規則11)。

 

Q2.本人確認書類の写しの提出を受けた場合、その書類を保存する必要はありますか。

A2.マイナンバー(個人番号)の確認の際に、本人確認書類の写しの提出を受けた場合、

   必要な手続を行った後に本人確認書類が不要となった段階で、速やかに廃棄しましょう。

 

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