姶良市 公認不動産コンサルティングマスターによる不動産講座

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相続が争族になるケースとは?どのような内容か?

2015年12月30日 | 不動産 相続 贈与 空家関連

 前回は、相続は家族間の円滑なコミュニケーションの重要性と「司法省統計」のデータのご紹介をいたしました。

 

今回は、相続問題が「争族になりやすい」ケースをご紹介いたします。

 

1 自分の自宅以外の他に遺産がないケース

  この場合は、相続人の共有となるのですが、現金化したい場合にもめる可能性

 

2 日常的な家族間のコミニュケーションがほとんどない

  前回 ご紹介しています

 

3 被相続人(なくなったかた)の療養や介護で兄弟姉妹間で、不公平感が否めない

  私一人が、介護してきたという主張になるでしょうか

 

4 ある特定の人にのみ有利になっている遺言書がある。(遺留分を侵害しているケースあり)

  遺留分とは、一定の相続人のために、法的に必ず残しておく遺産の一定部分です。(宅建士受験者はご存知の通り)

  尚、遺留分権者は、直系尊属、卑属、配偶者  (兄弟姉妹に遺留分なし これは試験で問われる頻出事項)

 

5 被相続人の意思能力が欠けている状態で、遺言書の作成や贈与等が行われている

 

6 被相続人(なくなったかた)が再婚しており、現在配偶者と前配偶者との間に各自 子供がいる

 

7 遺産の種別が複雑または偏っている 土地、株券その他金融商品等

 

8 ある特定の相続人に大きな金額の生前贈与や貸付をしている

 

9 相続発生時点で、他にも相続人がいることがわかった。(戸籍でわかります)

 

10 相続の対策目的で養子縁組等がなされている。

 

上記でほんの一例をあげました。 調停事件であげられた上位になります。上記項目にあてはまった場合に相続が

「争族」になりやすいということです。 参考にしてください。

 

 また弊社では、相続診断士から各士業のかたと連携して、未然に争族を防止または、解決というスキームを組んでいます。

ご相談はお気軽に

 

姶良市 中野不動産コンサルティング株式会社 公認不動産コンサルティングマスター FP 相続診断士 代表 中野 僚次郎


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