大阿蘇タロウの周辺ブログ

身近に起こった出来事の記録。

クーリング・オフ

2009-07-29 03:41:54 | Weblog
クーリング・オフとは
 
 訪問販売においては、販売業者の積極的な販売攻勢によって
 消費者が正常な判断が出来ないような興奮状態に置かれ、
 購入意思のはっきりしないまま契約の締結をさせられるため、
 その解約などをめぐって問題が起きます。
 このような状況を勘案し、消費者保護を目的として一定の期間
 消費者が無条件で契約を解除できる制度として設けられたのが
 クーリング・オフです。

◆クーリング・オフが適用されるための要件

 (1)原則として営業所以外の場所で行われる販売であること
   尚、「代理店」や「露天、屋台その他これらに類する店」及び
   「一定期間にわたり、商品を陳列し、それを販売する場所であって、
   店舗に類するもの」は営業所とみなします。
   ただし、次の場合にはクーリング・オフが適用できます。
  
  ①営業所以外の場所で呼び止めて営業所等に同行させた場合
   (いわゆるキャッチ・セールス)
  
  ②電話や郵便などにより販売意図を明確にしないで、又は販売意図は
   明らかではあるものの著しく有利な条件を提示して、営業所等へ
   来所させた場合
   (いわゆるアポイントメント・セールス)
 
 (2)指定商品もしくは指定権利の販売または指定役務の提供であること
   従来の指定商品に加え各種会員権やエステ、英会話などの
   サービスにもクーリング・オフの適用が拡大されました。

 (3)法廷記載事項が記載された書面を受領した日から8日間を経過して
   いないこと
   訪問販売においては、販売業者や役務提供者は
   売買契約・役務提供契約の内容を明記した書面を
   購入者に渡さなければなりません。
   そして、このような書面を受け取った日から8日間はクーリング・オフが
   できます。
   従って、この書面内容に不備があったり、契約書面を受け取って
   いない場合8日以上経過していてもクーリング・オフができるのです。

 (4)政令で定めた消耗品については、それを使用しまたは消費した
   場合でないこと政令で定めた消耗品とは現在以下の7品目です。

   ①動物および植物の加工品(一般の飲食に供されないものに限る)
    であって人が摂取するもの(医薬品を除く)
   ②不織物および幅が13cm以上の織物
   ③コンドームおよび生理用品
   ④防虫剤、殺虫剤、防臭剤および脱臭剤(医薬品を除く)
   ⑤化粧品、毛髪用剤および石鹸(医薬品を除く)、浴用剤、合成洗剤、
    洗浄剤、つや出し剤、ワックス、靴クリーム並びに歯ブラシ
   ⑥履物
   ⑦壁紙
 
 (5)現金取引のうち、その取引金額が3000円以上の場合

◆クーリング・オフの行使の仕方
 クーリング・オフは書面により行う必要があり、その書面を発送したときに
 効力が生じます。
 当書面は、前述のとおり8日以内に発送すれば良く、
 業者に到着するのは8日を過ぎてもかまいません。
 また、解除の理由も記載する必要はありません。
 この場合、業者に書面を送付したことを明らかにするためにも
 内容証明郵便などにしておくと良いでしょう。はがきなどによる場合、
 少なくとも簡易書留などにしておくべきです。

◆クーリング・オフの対象となる行為とその期間

 ・訪問販売(住居の外。職場・路上等における販売行為を含む)・・・8日間
 ・連鎖販売取引(マルチ商法)・・・20日間
 ・電話勧誘販売・・・8日間
 ・特定継続的役務提供(エステティック・外国会話教室・学習塾・
      家庭教師派遣・パソコン教室・結婚相手相談サービス)
                                     ・・・8日間
 ・業務提携誘引販売取引(いわゆる内職・モニター商法による販売形態)
                                     ・・・20日間
 ・営業所以外でなす割賦販売
     (いわゆるローン、クレジットによる販売形態)・・・8日間
 ・営業所以外でなす宅地建物取引・・・8日間
 ・海外商品先物取引
    (事業所以外での顧問客、指定市場・商品の売買注文)
                       ・・・基本契約締結の日から14日間
 ・預託等取引契約(現物まがい商法)・・・14日間
 ・投資顧問契約・・・10日間
 ・商品ファンド契約・・・10日間
 ・ゴルフ会員契約・・・8日間
 ・不動産特定共同事業契約・・・8日間
 ・営業所以外での保険期間一年を超える生命・損害保険契約
              ・・・法定契約書面受領日もしくは申し込みを
                 した日のいずれか遅い日から8日間
 ・小口債権販売契約・・・8日間

産廃業者のクルマ

2009-07-22 21:17:57 | Weblog
産廃業者のクルマ

許可業者は、業務に使う車両に、市町村の許可番号を掲示する必要がある。
車体の横に「**市許可********号」等の許可証が貼って無ければ、
間違いなく違法業者なので
車両番号を控えて、市と警察に通報しましょう。

クーリングオフ

2009-07-20 08:21:55 | Weblog
クーリングオフ

クーリングオフとは、一定期間、
無条件で申込みの撤回または契約を解除できる法制度である。

法律の条文そのものには「クーリングオフ」という表現は無く、
上記のような内容を法文で表現している。

目次 [非表示]
1 概説
2 クーリングオフ一覧表
3 個人事業者における問題
4 クーリングオフに関する注意事項
5 関連項目
6 外部リンク



概説 [編集]
消費者が自宅などに不意の訪問を受けて勧誘されるなど、自らの意思がはっきりしないままに契約の申し込みをしてしまうことがあるため、消費者が頭を冷やし再考する機会を与えるために導入された制度。一定の期間内であれば違約金などの請求を受けることなく、申し込みの撤回や契約の解除ができる。投資信託など元本割れリスクのある金融商品は保険などを除いて対象外の場合が多い。変額年金は対象外とされてきたが、購入後10日間は解約手数料なしで解約できる商品が多い。

一般的な無店舗販売を規定する「特定商取引に関する法律」や「割賦販売法」のほか、個別の商品、販売方法、契約等の種類ごとに「特定商品等の預託等取引契約に関する法律」、「宅地建物取引業法」、「ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律」、「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」、「保険業法」等で規定されている。


主要なクーリングオフは、以下の通り。

クーリングオフ一覧表 商品、販売方法、契約等の種類 クーリングオフ期間 関係法令
訪問販売
(キャッチセールス、アポイントメントセールスを含む。政令指定の商品、役務、権利に限る。) 書面受領日から8日間(注1) 特定商取引に関する法律 第9条
電話勧誘販売
(政令指定の商品、役務、権利に限る。) 書面受領日から8日間(注1) 特定商取引に関する法律 第24条
連鎖販売取引(マルチ商法) 契約書面受領日から20日間。
(但し、商品再販売の場合は、契約書面受領日か最初の商品受領日の遅い方から20日間)(注1) 特定商取引に関する法律 第40条
特定継続的役務提供 契約書面受領日から8日間(注1) 特定商取引に関する法律 第48条
業務提供誘引販売取引 契約書面受領日から20日間(注1) 特定商取引に関する法律 第58条
割賦販売
(政令指定の商品、役務、権利に限る。) 書面受領日から8日間 割賦販売法 第4条の3、第29条の4、第30条の6
預託取引契約(現物まがい商法)
(政令で指定された商品に限る。) 契約書面受領日から14日間 特定商品等の預託等取引契約に関する法律 第8条
宅地建物取引
(宅建業者が売主で事業所外の取引に限る。) 契約書面受領日から8日間 宅地建物取引業法 第37条の2
ゴルフ会員権契約 契約書面受領日から8日間 ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律 第12条
投資顧問契約 契約書面受領日から10日間
(但し、クーリングオフしても、それまでの報酬の支払義務は残る。) 有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律 第17条
保険契約
(保険会社外での契約に限る。) 契約書面受領日から8日間。
(但し、クーリングオフしても、それまでの保険料の支払義務は残る場合あり。) 保険業法 第309条


(注1):クーリングオフの行使について妨害(不実告知による誤認、又は威迫)があった場合は、妨害がなくなり「クーリング・オフ妨害解消のための書面」を受領するまでは、クーリングオフ期間は進行しない。

(注2):書面記載内容によって、クーリングオフ期間の起算が開始されていない場合もある。

本表は、クーリングオフについての概略的な表であり、細部の例外規定などは略している。 詳しくは関係法令を確認されたい。


個人事業者における問題 [編集]
日本の法律では、クーリングオフ制度は消費者保護を目的としたものであるため、契約者が事業者の場合、特定商取引法が適用されず、クーリング・オフをすることができない。近年、個人事業者を対象にした訪問販売による高額家庭商品の販売によるトラブルが多発しており、問題となっている。なお、個人事業者であっても、その事業と関係のない契約については消費者の立場になるので、クーリングオフ制度の適用がある。

クーリングオフに関する注意事項 [編集]

 クーリングオフは口頭ではなく必ず書面で行うこと。ハガキを投函するだけで効力が発生するが、悪質な業者相手の場合には、多少の費用がかかっても、消費者と業者との間で書面を「送った」「受け取っていない」といった紛争を避けるため証拠の残る配達証明郵便や内容証明郵便が確実である。
クーリングオフ期間中に相手に到着しなくても、クーリングオフ期間中に書面を発送すれば有効となる(法律上、発信主義をとっているため)
消費者の立場からすると、クーリングオフ可能か否か迷った場合、クーリングオフの通知を内容証明郵便で出してしまうのがよい。
迷っている間にクーリングオフ期間が過ぎてしまう可能性がある。
クーリングオフの実際のやり方がわからないなら、消費者センターに訊けば無料で教えて貰える。
クーリングオフは撤回できないとすると解釈するのが一般的である。このため業者に事実上「クーリングオフを撤回させられた」場合、法的には、その時点で「新たに契約した」「契約の申し込みをした」と考えられる。そうすると、また、新たにクーリングオフ可能ということになる。
なお、現在は特定商取引に関する法律に基づいたクーリングオフの場合、クーリングオフ妨害(不実告知による誤認、又は威迫)があったなら、妨害がなくなり「クーリング・オフ妨害解消のための書面」を受領するまでは、いつまでもクーリングオフ期間は進行しないことになっている。
クーリングオフをするのに理由は問われない。無論、クーリングオフの通知に理由を書く必要もない。

無許可で家電廃棄物運搬 下関の業者を逮捕

2009-07-20 03:15:33 | Weblog
無許可で家電廃棄物運搬 下関の業者を逮捕

 山口県警外事課と下関署は27日、家電リサイクル法で再利用が定められたテレビなどの廃棄物を無許可で収集、運搬したとして、廃棄物処理法違反容疑で山口県下関市筋ケ浜町、自称収集運搬兼貿易業「ZERO」経営中西竹男容疑者(54)を逮捕した。容疑を認めているという。 

 山口県警によると、家電リサイクル品の不法処理について、無許可収集運搬容疑で摘発するのは全国初という。 調べでは、中西容疑者は2001年4月から今月までの間、下関市などの約50の家電店から、計約1200台のテレビ、エアコン、冷蔵庫、洗濯機を収集し、同市内の処理業者まで運搬した疑い

廃品回収の許可なし営業は犯罪

2009-07-20 02:16:35 | Weblog
廃品回収の許可なし営業は犯罪。
また、呼び止めて不法な「リサイクル料」を請求された場合には
刑法246条の詐欺罪でも告発でき。


廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年12月25日法律第137号)

第7条第1項
一般廃棄物の収集又は運搬を業として行おうとする者は、
当該業を行おうとする区域(運搬のみを業として行う場合に
あつては、一般廃棄物の積卸しを行う区域に限る。)を管轄する
市町村長の許可を受けなければならない。

第25条  次の各号のいずれかに該当する者は、5年以下の懲役若しくは
1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一  第7条第1項の規定に違反して、一般廃棄物又は
産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を業として行つた者。

家電リサイクル券とは

2009-07-18 20:44:58 | Weblog
家電リサイクル券とは

市民の皆さんから、家電4品目(ブラウン管式・液晶式・プラズマ式テレビ、冷蔵庫及び冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機、エアコン)を引き取った販売店は、家電リサイクル券を発行します。

この家電リサイクル券は、【特定家庭用機器廃棄物管理票:マニフェスト】の役割をしており、廃家電1個ずつに管理番号がついています。

リサイクル料金を払った時は、引き取った販売店は、必ず家電リサイクル券の控えを交付します。

この家電リサイクル券(控)で、販売店からメーカーにきちんと引き渡されているか確認できます。

廃品回収業者とのトラブル

2009-07-17 19:04:32 | Weblog
軽トラックなどで「無料で回収している」と言いながら回っている廃品回収業者の中には、
回収後に回収料金を請求してくるものもありますので注意が必要です。

市区町村が認可した廃品回収業者でなければ、
家庭の一般廃棄物の回収をしてはいけないことになっています。
きちんとした業者は、回収するもの、回収料金などを
詳しく広告に掲載していたり、教えてくれたりします。

廃品回収業者とのトラブルを避けるためにも、
不用品や廃品、パソコン、家電製品、粗大ゴミなどを処分する際には、
市区町村に確認して、住んでいる市区町村のルールに従い処分しましょう。

詳しく調べないで廃品回収業者に処分を依頼すると、
不法投棄やトラブルの原因になることもあります。
「自治体の正規回収に出すとお金がかかるので」と言った理由で
安易に廃品回収業者に依頼してしまうと、その業者が悪徳だった場合、
かえって高くついてしまうことになりかねません。
「物を処分するにもお金がかかるようになった」と、
ある程度覚悟しておくべき時代になったと言えるでしょう。
消費生活センターは、万が一に、廃品回収業者とトラブルになってしまった際、
相談に乗ってくれます。
何かトラブルがあった際は最寄りの消費生活センターにいきましょう。

消費生活センターの総合管轄「国民生活センター」のサイト
http://www.kokusen.go.jp/map/

Google ChromeOS

2009-07-12 07:11:22 | Weblog
Google ChromeOS 

 Google ChromeOSは、
現在、90%以上のシェアを誇るマイクロソフトWindowsの脅威になるだろう。
これまでlinuxが普及しなかったのは、
Windowsより性能が劣るからではなく、難しいからでもなく、
電器店で売られる新品のPCに
プリインストールされる事が少なかったからだろう。
ChromeOSの強みは、ハードウェアメーカーの強力を得ている事。
ChromeOSをプリインストールしたPCが、
ある程度の数、電器店に並ぶような事になり、
同スペックのWindows搭載PCより1万円ほど安いということになれば、
マイクロソフトのWindowsを脅かす存在になるだろう。

ホントに有るの?北朝鮮の地下資源

2009-07-03 04:24:58 | Weblog
ホントに有るの?北朝鮮の地下資源

 北朝鮮には、マグネサイトをはじめ、重石、モリブデン、黒鉛、銀、鉄、鉛、亜鉛、アルミニウム、石炭など、多様な地下資源が埋蔵されていると言う事になっている。 
 マグネシウム(マグネサイト)の埋蔵量は推定 40億トンで世界一。マンガンが約30万トン、タングステンは約25万トン、モリブデンは5万4千トンに達するという。鉄鉱石が50億トン、有煙炭160億トン、無煙炭45トン、金は約2000トンほどが埋蔵されているものと推定されている。

 北朝鮮と国交がある国は意外と多く、2006年3月の時点で158カ国。
友好国とされている支那、ロシアの他、イギリスやドイツとも国交が有る。
イギリスやドイツはそれなりに高度な採掘技術を持った国だ。
しかし、これらの国が採掘権を確保し生産を開始したと言う話は聞かない。

 北朝鮮やそのシンパが北朝鮮を価値の有る国にみせかけ、
外交を有利にしたいだけの荒唐無稽な話じゃないのか?

「環境に優しい生活の為には、多少のコスト増もやもうえない。」

2009-07-01 18:31:04 | Weblog
「環境に優しい生活の為には、多少のコスト増もやもうえない。」
この様な考え方が、ある程度のコンセンサスを得てきているようだが、
これは全く奇妙な話だ。
コスト(カネ)というのは我々が日々エネルギーを消費し、
二酸化炭素(CO2)や廃棄物を出しながら
生産活動を行って生み出した「価値」を目に見える形にした物。
つまり、
「環境に優しい生活の為には、多少のコスト増もやもうえない。」
という主張は、
「環境に優しい生活の為には、より多くのエネルギーを消費し、
より多くの二酸化炭素(CO2)や廃棄物を出してもやもうえない。」
と言っている事に他ならない。
高コストな環境に優しい生活など有り得ない 。

しかも、排出権取引などというものもある。
これは、エネルギーを消費し、二酸化炭素(CO2)や廃棄物を出しながら
生産活動を行って生み出したカネで、何処かの国の排出権を買おうというもの。
その分生産活動を止めたほうが余程良いと思うのだが。

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