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弁護士・元ロースクール教授宮武嶺の社会派リベラルブログです。

原子力損害賠償支援機構法成立 国民が電気料金と税金で東電の賠償金を支払う最悪のシナリオ 

2011年08月03日 | 福島原発事故

 

とうとう、天下の悪法、原発賠償法が成立してしまいました(怒)

原発賠償事故支援機構法案 閣議決定 東電の賠償義務を全国民が電気代でまかなう賠償スキーム 断固反対!


この法律で得をする人

1 東京電力の株主(大株主は生命保険会社や大銀行)

2 東電の社債権者(社債とは会社版の国債のようなもので、社債権者は債権者です。規模の大きな社債権者は大銀行。社債残高は5兆円)

3 東電の一般債権者=大銀行(ローン残高は4兆円)

4 東電の経営者・労働者

5 原発事故の被害者(但し、こんな法律でなくても賠償は出来るのに、電気料金・税金の負担はしなければならないので、得をしたとは言えない)


この法律の問題点

1 将来、全国の電気料金が大幅に上がります。

2 これから東電に税金も投入され、国民は電気料金と二重の負担で東電を助けてやることになります。

3 東電の送電・配電・発電設備が温存され、電力自由化が出来なくなります。

 



なぜこの法律が成立し得たか

1 東電、ひいてはその大株主・社債権者である大銀行の救済法なので、原発で儲かってきた自民党・公明党と電力会社の労働組合を支持母体にする民主党とが妥協できた。

2 財界、特に大銀行=メガバンクが大喜び。原発立地自治体も支持。東電労組も支持、国民以外の利害関係者が皆喜んだ。

3 「電力の安定供給」「東電破綻による金融機関破綻、日本経済の信用不安」、「国の責任」というマジックキーワードが一人歩きした。

4 我が国の国民がお人好しだから(すんません)。


これから取れる対策

1 附則の第6条の2に、法施行後早期に株主その他の利害関係者の負担の在り方などを見直すと盛り込まれたので、ここで、株主や債権者が責任を取らないで住むこの枠組みを一気に見直す。

2 送電・配電・発電を分離し、一部国有化、一部売却という東電分割国営化法を成立させる。

3 再生エネルギー買い取りの法律を早期に成立させ、自然エネルギーに移行する。

 

 

冒頭の図とあわせてご覧ください


 


 東電の現在の借金の残高は約9兆円。原発事故の賠償金は10兆円を超えると言われます。

 本来、これら20兆円の借金を東電の資産と収益で返せなければ、債務超過で破産ですよね。

 JALはそれでとてもうまくいっています。皆さん、JALが経営破綻してなにか不都合でもありましたか?飛行機は飛んでいます。東電が破綻したら電気が来なくなると思いますか?


 ところが、東電を破綻させない賠償スキーム(損害賠償の仕組み)がこの原子力賠償機構法です。

 この法律では、この巨額資金確保のために政府が「支援機構」を設立します。東電の破綻を回避するためです。

 この機構に国は交付国債を発行し、東電や原発を抱える電力会社が「負担金」を出資します。そして、機構からの資金供与を受け、東電が被害者に賠償金を支払うというのが制度の基本となります。
 この法律の仕組みは、本来なら破綻が確実な、原因企業の東電を存続させながら賠償金を支払わせるというものです。「電力の安定的な供給確保」が理由とされていますが、放射性物質による内部被曝での「原爆症」患者は次々と増え続けます。従って、賠償の完了が長期化し、電気料金への転嫁を通じて、全国の消費者の負担が増えることにもなるのです。

日弁連 福島原発事故損害賠償の枠組みについて意見書 株主責任がない賠償スキーム市場も評価できない6割

 また、与野党の修正協議で、資金不足の恐れがある場合は「政府が必要な資金を交付することができる」との文言が加えられ、国費投入の道が開かれました。これで納得する消費者や納税者の方々が本当にいるのでしょうか。

 

 悪いのは東電ですよ!

 

 

こんなに少額なんです。。。。安すぎるでしょう!?


 


 また、この法律の枠組みでは東電の株主や、東電に資金を貸し付けていた金融機関の責任は問われません。

 株主というのは投資することで、毎年、利益配当・剰余金配当を受けてきました。利益あるところにリスクあり。利益だけ取ってリスクは負わないなんてことは資本主義では許されません。

 また、銀行は東電にお金を貸して、また社債権者として利息という利益を受け取ってきたのです。

 彼らは東電で十分に儲けてきた。一般国民よりは彼らに東電の罪の責任を負ってもらうのは当然なのです。

 また万一東電破綻で経営が悪化する金融機関があれば、そこにだけ公的資金を必要な分投入すればいいのであって、抽象的に全金融機関の不安をなくすために何兆円も国民のお金を投入するなんて馬鹿げています。

 

 この法律は付則第3条第2項で、東電が株主らに必要な協力を求めることを義務付けましたが、株主らがこれに応じる義務までは明記していません。実に都合よくできています。

二重ローン問題解決最大の障害は三井住友 東電賠償スキームはメガバンク救済より送電・発電分割で資産売却

 

 

人間の放射線被害なんてまだ全然考慮されていません!旅行会社よりまず親たちに賠償しろ!!

 


 東電株主の財産である東電の送電・配電・発電の施設・機能がすべて東電に残されることになってしまっては、代替エネルギーの未来はありません。

 なぜなら、例えば、配電網を東電が握っていることで、各地で小規模発電された電力を消費者に手渡す方法がないからです。

 1番良いのは、危険な原発を含む発電機能はもはや民間に委ねるわけにはいかないことがわかったのですから、まず東電に関して国営化します。そして、送・配電部門は事業譲渡で売るのです。この莫大な資金を、今回の被害者の方々への賠償金にあてます。

 だって、加害者が自分の財産を処分して、被害者にお支払いするのは人として当たり前でしょう!?なに、いきなり他人に頼ってんの!


 やたら「自己責任」が強調される殺伐としてきたこの日本で、東電とメガバンクにだけ甘い・・・・何十年も延々と高い電気代と消費税で賠償金を肩代わりしてやる・・・なんてことでは、皆さん、我々の子孫に顔向けできないとは思いませんか?

 この法律の見直しの時には是非以上のような問題点を追及しましょう。



 

 

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新聞記事も、日経をはじめとして、日本の報道はてんでだめですね、この問題では。

 

2011年08月02日 11:38 am JST ロイター

原賠支援法、国民向けポーズか

東京電力の福島第1原子力発電所事故の損害賠償を支援する枠組みを定めた「原子力損害賠償支援機構法案」が修正のうえ、3日にも国会で成立する見通しとなった。

新設される機構を通じて第1義的な賠償責任を負う東電を破綻させないよう資本注入や資金繰り支援を行い、被害者への巨額の賠償金を支払う仕組みを整える。

東電がすぐに債務超過、法的破綻、社債のデフォルト(債務不履行) となる可能性は低くなり、マーケットの混乱から信用不安を引き起こす最悪のシナリオも大きく後退する。

ただ、法案や附則には政治判断に委ねられると解釈できる箇所があるほか、法案作成に携わった与野党政治家・官僚の思惑も絡んでおり、機構が設立・稼動して実際に資金供与したりする段階にならないとわかりえない部分がある。「玉虫色」決着に対して利害関係者が不安を抱くのは第45条と附則の第6条の2。

第45条は「機構は特別事業計画を作成しようとするときに、当該原子力事業者による関係者に対する協力の要請が適切かつ十分なものであるかを確認しなければならない」という規定。どういう協力を指すのか、実際に機構が東電に資金供与する時、ローンにどう対応するのか決まっていない。最初に限らず、第2弾、第3弾と資金をつぎ込む場面ごとに金融機関の貸し手責任が問われる可能性を残したと言える。破綻していない企業への債権放棄が株主代表訴訟の可能性から難しいとはいえ「これまで何度も取りざたされた金融機関への債権放棄要請の議論につながりかねない」(市場関係者)との不安が根強い。

附則の第6条の2は、法施行後早期に株主その他の利害関係者の負担の在り方などを見直すと盛り込まれたこと。見直し時期は法施行後早期にと示されているだけだが「おそらく1年を過ぎ2─3年後ぐらい」(大手証券)との見方がある。負担の在り方を見直す判断材料として、原発事故がいつ収束するのかはっきりせず、賠償総額や東電の損害賠償額も分からないままの状態が長引き、賠償金額が異常なほど膨らんでしまうとの見通しが明らかになった時。「仮に賠償額が10兆円を超えてさらに膨らむ可能性が高まった場合、国民の負担が増すばかりで、社債残高5兆円とローン残高4兆円の総額9兆円が守られるのはおかしいとの議論が沸き起こってもおかしくないからだ」(外資系証券)との指摘がある。

東電という会社の在り方を問われないとも言い切れず、原発などエネルギー政策をはじめ地域独占、発送電の一体化の見直し議論に発展しかねない。その際には、巨額の賠償負担を国民に押し付ける制度であっていいのか、法改正の必要性も高まり、株主など利害関係者も無傷のままでいられるかわからなくなる。

利害関係者にこうした不安を抱かせる内容が盛り込まれているが、本当の意図は別にあるのではないか。

確かに巨額の賠償金支払いが避けられず、大きな負担を強いられる可能性のある国民に対して政治家によるウケ狙いや言い訳、選挙対策としてのパフォーマンスから東電の将来の危うさや利害関係者の毀(き)損が示唆されている。実際には利害関係者に株・社債など運用資産を守れるように、国に海外からの途方もない損害賠償訴訟リスクにさらされないようにしているのではないか。「法案作成に携わった政治家、官僚による国民向けポーズに過ぎない」(外資系証券)との見方もある。

東電を守りたい原発既得権益勢力の存在に加え、優柔不断な菅政権が何が何でもこの法案を成立させたいがために野党案をすんなり受け入れて修正したことも玉虫色になった要因。原子力損害賠償支援機構法にあいまいさを残したのは国民向けポーズなのか、それとも政治主導の弱さを反映した妥協の産物なのだろうか。

 

 

東電賠償支援機構法が成立、「利害関係者」の協力内容は今後の課題


  8月3日(ブルームバーグ):東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う損害賠償を迅速に行うための原子力損害賠償支援機構法が3日の参院本会議で、民主、自民、公明各党などの賛成多数で可決、成立した。政府は8月中にも機構を発足させ、賠償支援体制を整備する方針だが、株主や金融機関など「利害関係者」に具体的にどのような協力を求めるかは今後の課題となる。

  同法は、政府と東電以外の原発を持つ電力会社も含めた原子力事業者が出資して支援機構を設立し、東電による被災者への賠償金支払いを支援する内容。6月中旬に閣議決定したが、衆院段階で民主、自民、公明3党の実務者協議で修正され、国の責任を明確化する規定を盛り込むとともに、東電が支援を申し込む場合には「株主その他の利害関係者に対し、必要な協力を求めなければならない」と明記した。

  ただ、これまでの国会審議では将来的に東電を破たん処理する可能性や、株主や金融機関など「利害関係者」の協力の在り方などが論点になったが、政府側からはいずれも明確な方針は打ち出されなかった。

  クレディ・スイス証券の西山雄二アナリストは、同法の成立について「一歩前進であることは確かだが、他の電力会社への負担や、東電の株主にどのような責任が求められるのかが不明だ。損害の全体像が明らかにならないと肝心な点は明確にならないだろう」と指摘した。

  同法は付則第3条第2項で、東電が株主らに必要な協力を求めることを義務付けたが、株主らがこれに応じる義務までは明記していない。

  一方、同法第45条第3項は、交付国債の交付など政府から特別な援助を受ける場合に機構と原子力事業者が共同して「特別事業計画」を作成する際には、機構は「原子力事業者による関係者に対する協力の要請が適切かつ十分なものであるかどうかを確認しなければならない」と規定している。

金融機関や株主

  このため、菅直人首相も7月27日の参院本会議で、東電支援のため「金融機関や株主の協力がないまま、税金が投入されるといったことにはならないと認識している」と株主などの協力が公的支援の大前提になるとの見解を示して利害関係者に協力を促した。

  海江田万里経済産業相は2日の参院震災復興特別委員会で、共産党の山下芳生氏から金融機関に債権放棄を求めるかどうか聞かれ、「いろんな協力の仕方がある」と指摘。その上で、「東電に限らず一般企業でもまず金利減免、返済期間の延長もある。さまざまあって、もちろん債権放棄という手段もあろうかと思うが、協力というものにはいろいろある」と指摘した。

最小化

  福島第一原発事故に関する最終的な政府、東電、株主など利害関係者の負担の在り方については付則第6条第2項でも言及。「賠償の実施の状況」や「経済金融情勢」などを踏まえ、政府、東電と東電以外の原子力事業者、東電の株主その他の利害関係者の負担の在り方を含め、「国民負担を最小化する観点」から「必要な措置を講ずる」としている。

  与野党修正協議に関わった自民党の西村康稔衆院議員は2日の復興特別委でこの規定について「原子炉の冷温停止や賠償の全体像が見えてくる段階で、今回の賠償にかかる費用の負担をどう分かちあうのか。株主、金融機関はじめ利害関係者には一定の責任を負ってもらうことになると想定している」と説明した。

  首相は1日の参院特別委では、東電について「将来の東電が『どうあるべきか』ということは必ずしもこれで100%固定化されたとは見ていない」と指摘。海江田経産相は2日の同委で「いま破たん、法的整理ということを考えているものではない。将来はあらゆる可能性を否定しない」と述べた。

経営形態

  また、首相は2日の特別委で、東電を含めた日本の電力会社の在り方について「これからの電力事業をどういう形で行うのか、特に原子力を含んだ部分をどういう形で行うべきなのかということは破たん処理、破たん処理でないということを超えてしっかりとした議論が必要だ」と述べ、経営形態の見直しを議論する必要を訴えた。     

 

 

8月1日(ブルームバーグ):菅直人首相は1日午後の参院東日本大震災復興特別委員会で、東京電力福島第一原子力発電所事故による損害賠償を円滑に行うための原子力損害賠償支援機構法案が成立して支援スキームが動いても、東電の将来の在り方が固定化されるわけではないとの認識を示した。

  松田公太氏(みんなの党)への答弁。松田氏は東電の今後について「債務超過を正直に認めて、会社更生法で破たん処理をしてしまった方がいいのではないか」と首相をただした。

  これに対し、菅直人首相は当面の対応について「事故そのものが終わっていない中で巨額の賠償も必要だ。事故処理に当たって、破たん処理といったようなことがもし先行した場合に、下請け、孫請けの方も、『とてもそんな仕事はできない』となって収束そのものに大きなマイナスが出ては絶対にいけないという基本的考え方から今回の法案を政府として出した」と説明した。

  その上で、首相は「将来の東京電力の『どうあるべきか』ということは必ずしもこれで100%固定化されたとは見ていない」とも付け加えた。

  首相は7月29日の参院本会議では、同法案について「この法案の枠組みを前提とすれば東電が債務超過になることは想定していない」と語っていた。

  参院事務局によると、復興特別委は2日も首相出席の質疑を行った上で、機構法案を採決する予定。これにより、同法案は週内にも参院本会議で可決・成立する見通しとなった。

機構

  一方、海江田万里経済産業相は午前の特別委で、原子力損害賠償支援機構の設立時期について「早ければ8月中、遅くとも9月中にまず機構を立ち上げなければいけない」との考えを明らかにした。金子恵美氏(民主)への答弁。

  海江田氏は機構による東電の賠償支援実現に向けたスケジュールについて「6月にスタートした東京電力に関する経営財務調査委員会が東電の経営財務の調査を行い、この調査の結果を踏まえて東電の資産に関する厳正かつ客観的な評価、および経営内容の徹底的な見直しを行う」と述べた。「その上で、東京電力と機構が共同で特別事業計画を定め、そこから資金援助が行われることになる」との見通しを示した。

 

 

 


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2 コメント

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東京電力の電気代が各世帯が負担する年額1万6千7百円支払い上乗せで世界最高電気料、これに原発被爆被災のために増税を加算した額が東電存続の支援に相当 (cafe原子力損害賠償支援機構法の功罪)
2011-08-04 03:23:48
 さーてと、褌を締め直して、、、
 
 東電(株)の各世帯当たり16.700円(試算)年額徴収が、この原子力損害賠償支援機構法の成立で、福島原発の被爆被災者賠償に原子力損害賠償法に則り、その「一義的責任を負う」ところの、東電資金繰りを支援する枠組み(フレームワーク)です。
 
 国も、2兆円分の交付国債発行によって、当該機構運営を支援する、平成23年8月3日の国会法案成立でした。
 
 しかしながら、実際には、この支援法が援助する筈の福島原発施設・核燃料溶融メルトダウン事故は、未だに収束していない。
 
 一体全体、実際にはどこまでの東電株式会社が、惹き起こした原発施設と核被爆によって齎された罹災難民の被害なのかは、事故の収束に約三十数年を要する、特殊な放射性物質の巨大科学だから、未だ以って被害総額を推計する以前の段階に過ぎない。

 この支援機構法は、基本的に東電(株)の9兆円に及ぶ実質的な債務により、債務不履行(デフォルト)で経営破綻しない意図を大前提としているのが、最大の特徴となっている。
 
 政府の機構支援支出も、直接の国費給付でないにしても、財政援助に違いないので、結局は増税による穴埋め以外に、財政の余裕もない。
 
 東電株式会社への持ち出しが、各世帯分担の電気代となって年額16.700円+国税の増税分を、直接に国民の懐から搾り取って、一株式会社に対する支援とされた、今回、支援機構法処理の実態である。
 
 よって、一民間企業を、「何故に?」ここまで、その原子力部門の原子力・核燃料爆発事故の被爆損害賠償で、国民に援助を求める債権債務関係となるのだろうか?

 債務不履行のデフォルトによって、東電の経営を破綻とすべきではなかろうか?

 東電の資財を全て売却して、福島原子力発電所爆発事故の被曝に対する損害を賠償するのが、財政民主主義の市場経済原則ではないのか?
 
 責任の所在を、もっと明確にして下さい。そして、その責任を一般国民へ皺寄せするのを、もう、勘弁な!

 皆さん一人びとりで、よーく考えてみて下さるよう、お願い致します。

 そこから、必ず正しい解答を、導き出すことができるのです。
返信する
Unknown (Unknown)
2011-10-03 07:09:57
ちょっと耳に聞こえが良いような知識を並べているだけですね
もっと勉強してください
返信する

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