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弁護士・元ロースクール教授宮武嶺の社会派リベラルブログです。

発達障害でひきこもり30年の殺人事件 一審判決を破棄して減刑 障害に無理解な裁判員の問題点も

2013年02月26日 | 法律と裁判・事件

ひきこもり支援ガイド[単行本] 森口 秀志, 川口 和正, 奈浦 なほ

全国で百万人といわれ、大きな社会問題となった「ひきこもり」。行政の窓口で対応してくれるのか?民間の支援団体にはどんなものがある?専門家や医療機関に相談したいのだが?こう した種々の疑問に答える、ひきこもり本人や家族の立場にたった、ガイドブック決定版。全国各地で活動する約140の団体と個人を紹介、うち代表的な4団体 については支援内容をルポ、支援を受けたひきこもり本人や家族にもインタヴューして、活動の実際を立体的につたえる。

 

 

 アスペルガー症候群などが原因で、自宅に30年引きこもっていた弟が姉を刺殺したとして殺人罪に問われ、大阪地裁の裁判員裁判で検察側の16年の求刑を4年上回る懲役20年の判決を受けた事件がありました。

 裁判員裁判で行われた第一審判決は、求刑を上回る異例の量刑とした理由として

「家族が同居を望んでいないため社会の受け皿がなく、再犯の可能性が心配される。許される限り刑務所に収容することが社会秩序の維持にも役立つ」

と判断しましたが、これに対しては、発達障害の患者や支援者団体が偏見に基づく判決として批判がまきおこり、被告人側は量刑不当などとして控訴していました。

 たとえば、この第一審審判決当時、日本発達障害ネットワークの市川宏伸理事長が、被告人が十分に反省していないとするこの判決に対して

「アスペルガー症候群の人は反省していないのではなく、言われることが分かっていないだけだ。裁判員の理解がないとこういう結果になりやすく、裁判員制度が始まるときに心配していたことが起こった」

と批判しています。また、発達障害に詳しい六甲カウンセリング研究所の井上敏明所長(臨床心理学)は

「アスペルガー症候群だからといって、すぐに再犯に走るわけではない。発達障害には家族など周囲の理解が必要だ。単に刑務所に長期収容するだけでは何の解決にもならない」

と言っておられます。

 確かに、アスペルガーが理解されにくい障害である上に、30年ひきこもっていたとか、姉を逆恨みして殺してしまうとか、常人には理解しがたい犯行に一般市民である裁判員が恐怖したのはわかるのですが、社会に受け皿がないというのも偏見ですし、もし受け皿がなかったとしてもそれは本人の責任ではないのですから、量刑を重くするというのは論理的にもおかしいのです。

 これでは、障害がある故の差別判決と言われても仕方ありません。判決理由中の「許される限り刑務所に」、だなんて、刑務所を姥捨て山のように扱っています。そんな非寛容な社会では、障害がない健常者でも生きにくいはずです。

 このように、司法への市民参加として導入された裁判員裁判は、専門家の裁判官と一般市民が裁くだけに、社会一般の偏見や無理解がもろに判決に影響するという、致命的な弱点を持つことが明らかになった判決だったと思います。

ひきこもり30年 姉を殺害した発達障害の弟に「社会秩序維持のため」求刑を上回る判決 障害に無理解な社会

(個人には手に余る問題です。自助グループや専門家に相談を。ひきこもり地域支援センター連絡先

 

 

 さて、その事件の控訴審判決が2012年2月26日、大阪高裁であり、松尾裁判長は一審判決を破棄し、懲役14年を言い渡したそうです。重大事件でも控訴審からは裁判員制度ではなく、これまで通りの裁判官だけの審理なのです。

 この判決の中で、松尾裁判長は被告人の責任能力を認める一方で、

「(生活の面倒を見ていた)姉の善意を嫌がらせと受け取るなど、アスペルガー症候群が犯行に至る経緯や動機に大きく影響した」

「十分に反省の態度を示せないのも影響のため」

と判断しました。また、出所した障害者らを支援する「地域生活定着支援センター」が都道府県に設置されている点に触れ、

「およそ社会に受け皿がないなどはいえない。原判決は再犯可能性の評価を誤った」

と述べたとのことです。

 この裁判の中で、弁護側は2005年施行の発達障害者支援法に基づき、国が発達障害者の教育や就労を支援している点を挙げ、

「社会の受け皿はある。一審判決は障害者を差別し、平等原則を定めた憲法に反する」

と主張していました。控訴審判決はこのような指摘や、先に述べたような専門的な知見を取り入れた妥当なものだと言えるでしょう。一般市民の判断を専門家である裁判官が正すことになって本当によかったです。

 こう見てみると、裁判員制度を維持するとしても、一般市民が専門的な知識が必要な量刑判断をするのは良くないと思います。一般人でも可能な事実認定は裁判員制度で、量刑は裁判官のみで判断するように、裁判員制度を改善すべきでしょう(事実認定なら一般人でも法律実務家と同じようにできるのかは疑問ですが、一般人の方が推定無罪の原則に忠実な場合もありそうで、なかなか難しい問題です)。

新版 発達障害児のための支援制度ガイドブック [単行本(ソフトカバー)]

新しい2012年刊行の本。2005年に発達障害者支援法が施行されて以来、発達障害の社会的認知度が高まるとともに、厚生労働省や文部科学省を中心に発達障害者に対する各種の支援 事業がスタートした。しかし、これらの支援制度は現在進行形で新設・変更が続き、地域により取り組みにバラツキがあるなど、実際に利用するに当たって分か りにくい状況になっている。本書では、これら支援制度を整理するとともに、当事者・保護者の視点からのアドバイスや体験談を紹介している。



 さて、ニートやひきこもり、不登校等の社会生活を円滑に営むうえで困難を有する子ども・若者に支援が必要になっているということで、2010年4月に「子ども・若者育成支援推進法」が施行されました。これを受けて、内閣府は2012年7月4日、困難を有する子どもの支援者調査報告書を公表しました。これは、困難を有する子どもの支援者2,856人(714法人)を対象に、2011年10月3日~11月10日に調査を行ったものです。

 この調査で、「困難を有する子ども」を支援するうえでもっとも大変だったと支援者が感じたケースは、「ひきこもり」(28.7%)がもっとも多く、次いで「不登校」(19.5%)、「発達障害」(9.5%)という結果が出ています。なにしろ、「やる気があれば何でもできる」と言いますが、本人にやる気や気力がわかないのですから、ひきこもりの方々を支援することがいかに難しいかがわかります。

 今回の被告人のような、障害のために長期にひきこもっている人がいることは、それこそ犯罪でも犯さないとなかなか見えにくいかもしれません。しかし、様々な精神的・肉体的障害は、ある一定の割合で誰にでも生じうるものです。自助が強調される昨今ですが、自助には限界があるし、自助だけさせるべきでもないのです。

 どの家庭にも起こりうる子どもの障害の問題を、その子とその家庭だけに押し付けるべきではないのです。障害はその人や家庭の責任ではありませんから、その負担は社会全体で、公平に広く薄く担うべきです。

 今こそ、逆に公助すべき事柄を見直すべきです。さまざまな条件の方がいる事実を見つめ、受け入れる寛容さこそが必要な時代だと思います。さらに、人的物的な公的支援を障害者に注ぐべきだと考えます。

「待つ」   子ども未来法律事務所通信7

児童虐待相談・通報件数過去最高 いじめ・虐待対策は地域ぐるみで子どもを育てること 子ども未来通信24 

我が子をいじめで失わないために 子ども未来法律事務所通信23

 

 

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30年間引きこもり、逆恨み姉殺害…発達障害理由に減刑 「社会的受け皿ある」大阪高裁

2013.2.26 19:14 産経新聞

 大阪市平野区で姉=当時(46)=を刺殺したとして殺人罪に問われ、1審大阪地裁で発達障害の一種のアスペルガー症候群などを理由に「社会に受け 皿がない」として、求刑懲役16年を超える懲役20年の判決を宣告された無職、大東一広被告(42)の控訴審判決公判が26日、大阪高裁で開かれた。松尾 昭一裁判長は「出所後は公的機関の支援があり、受け皿はある。量刑は重すぎて不当」などと1審判決を破棄、懲役14年を言い渡した。

 昨年7月の裁判員裁判の1審判決は「アスペルガー症候群の影響は量刑上、大きく考慮すべきではない」「反省が不十分。再犯のおそれがあり、長期間刑務所に収容することが社会秩序のため」などとしていた。

 これに対し、松尾裁判長は判決理由で「(生活の面倒を見ていた)姉の善意を嫌がらせと受け取るなど、アスペルガー症候群が犯行に至る経緯や動機に大きく影響した」と指摘した。

 さらに、「十分に反省の態度を示せないのも影響のため」と判断。出所した障害者らを支援する「地域生活定着支援センター」が都道府県に設置されている点に触れ、「およそ社会に受け皿がないなどはいえない。原判決は再犯可能性の評価を誤った」と述べた。

 判決によると、大東被告は約30年間にわたり引きこもり状態で、姉に逆恨みを募らせて殺害を決意。平成23年7月、自宅を訪れた姉の腹などを包丁で何度も刺して殺害した。

 

 大阪市平野区の自宅で姉(当時46)を刺殺したとして、殺人罪に問われた無職大東一広(おおひがしかずひろ)被告(42)の控訴審判決が26日、大阪高裁であった。松尾昭一(しょういち)裁判長は、発達障害を理由に検察側の求刑(懲役16年)を上回る懲役20年とした一審・大阪地裁裁判員裁判の判決を破棄。「犯行の動機に障害が大きく影響しており、責任を軽くする事情ととらえるべきだ」として、懲役14年を言い渡した。

 昨年7月の一審判決は、被告を発達障害の一種のアスペルガー症候群と認定。「障害に対応できる受け皿が社会になく、再犯の恐れが強い。許される限り長期間、刑務所に収容することが社会秩序の維持につながる」と指摘。これに対し、日本社会福祉士会や日本弁護士連合会などから「障害への無理解と偏見に基づく判決だ」などとする抗議声明が相次いでいた。

 一審判決によると、被告は小学5年生ごろから不登校となり、自宅に引きこもっていたが、姉に自立を迫られたことを「報復」と受け止めて殺害を計画。2011年7月、自宅で姉を包丁で刺して殺害した。

 弁護側は05年施行の発達障害者支援法に基づき、国が発達障害者の教育や就労を支援している点を挙げ、「受け皿はある。一審判決は障害者を差別し、平等原則を定めた憲法に反する」と主張。一方、検察側は量刑について「裁判所にしかるべき判断を求める」としていた。 

(2013年2月26日 朝日新聞デジタル)

 

発達障害で懲役20年判決破棄、高裁は14年に

 2011年7月、自宅を訪ねてきた姉(当時46歳)を刺殺したとして殺人罪に問われ、1審・大阪地裁の裁判員裁判で広汎性発達障害の「アスペルガー症候群」を理由に求刑を4年上回る懲役20年を言い渡された無職大東一広被告(42)(大阪市平野区)の控訴審判決で、大阪高裁は26日、1審判決を破棄し、懲役14年を言い渡した。

 松尾昭一裁判長は「被告は更生への意欲を示しており、社会的な支援態勢もある。1審判決は重すぎて不当」と述べた。

 昨年7月の1審判決は、約30年間自宅に引きこもっていた大東被告が、自立を促す姉を恨んで犯行に至ったと認定し、「障害に対応する受け皿が社会に用意されていない現状では、再犯の恐れが強く心配される」などと指摘した。

 これに対し、弁護側は控訴審で「障害を重罰化の理由としたのは偏見による誤りで、量刑は重すぎる」と反論していた。

(2013年2月26日15時02分  読売新聞)
 
 
 

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「寛容」とは自分とは異質に決まっている他者と一緒に社会を維持する「覚悟」のこと (村野瀬玲奈)
2013-02-26 23:53:09
示唆に富む問題提起をありがとうございます。

>さまざまな条件の方がいる事実を見つめ、受け入れる寛容さこそが必要な時代だと思います。

この「寛容」という言葉について、全然違う社会的文脈を語った本の中で私の心に強く残った文章があります。フランスでの不法移民についてのことなのですが。

(以下引用)
『私は今でも訝っている。フランス当局がなぜこれほど鷹揚だったのか。首都の玄関口に映画のモデルになるような「有名な」不法滞在者を長期間住まわせて、放置している国はそう多くない。取り締まる側と取り締まられる側が、噴水をバックに長年の知己のように(実際そうなのだろう)話し込んでいる姿に、「いったいこれは、何なのだ」とめまいさえ覚えた。ただ単にいい加減なのか。それとも政治的な深謀遠慮が背景にあるのか。結局はっきりしない。

ただ一つ言えることは、「寛容さ」という言葉をめぐる社会全体の黙契のようなものが、そこに立ち現れていたという点だ。寛容とは優しさではない。日本の半分の人口で、数倍、数十倍の不法移民を抱えるこの国が、博愛の精神だけでやっていけるわけがない。摩擦は、必ず起きる。寛容とは、全く異質なものと一緒にやっていく覚悟のことだ。涼しげな目で身もふたもない結論を語るのではなく、多少格好が悪くとも歯を食いしばりながら一緒に出口を探す忍耐のことだ。

アルフレッドの存在は、したがって、社会の寛容度を測る試薬だった。本人にその自覚が全くないことは承知している。だが、アルフレッドがパリの空港に住み続けることを認めることで、この国は「ルペンのフランス」に抵抗しているのだ。自分たちだけがフランス人だと思っている人々、自分たちの考えだけがフランスの政治だと思っている人々に。』

(「シラクのフランス」 (軍司泰史著、岩波新書853 150-151ページより引用)(...このことに触れた記事は「URL」欄に入れました)

「フランス」とか「不法移民」とかいうところを別の国名や言葉に入れ替えれば、rayさんがこの記事で書いていることと通じるものがあることがわかると思います。

この社会は障がいを持たない者だけのものではありません。この社会は多数派だけのものではありません。少数派を大切にすることこそが、社会全体を住みよいものにするのだと思います。少数派を排除する社会はいずれどこかで暴力的な形で破滅するか行き詰まるのだと思います。

自分が他者を異質であるとして排除して、共存する意志を捨てて他者を見捨てるなら、自分が他者から見捨てられることを論理的に拒否できなくなるのです。お互いに見捨てあっていたら、万人にとって地獄のような社会になるでしょう。そんな社会にしてはならないのです。

「自分とは関係ないように思えても、社会の少数者のことを考えることは自分を助けます。」というこの記事の結びの一文はそういうことだと思います。
返信する
誰もが皆少数者 (ray)
2013-02-27 12:13:47
村野瀬さん、重厚なコメントありがとうございます。

人間、誰でも病気になりますし、年も取ります。
すべての面で多数側にいる人なんていないと思うんですよね。
ある分野で少数者である人が排除されることを許容したら、必ず全員にしっぺ返しがあると思うのです。

そして、本当は、自分に火の粉が降りかかるという功利主義的観点からではなく、人道主義の見地から、弱者・少数者救済が当たり前に認められる世の中にしたいと思うのです。
返信する
Unknown (horihori)
2013-02-27 20:39:39
お疲れ様です、記事アップありがとうございます

「社会の受け皿がなく、再犯の可能性が心配される。許される限り刑務所に収容することが社会秩序の維持にも役立つ」という排除のみの冷酷な判決に驚きました。


情けは人のためならずですね…
返信する
一般人は信用ならない!? (おーちゃん)
2013-02-28 20:27:16
憲法改正のお話とリンクさせて書かせて頂こうと思います

僕は今非正規なんですが(涙)、今の職場で一番勉強になるのは一般のおばちゃん達の「政治意識」のレベルなんです。

たとえば、こんな会話

「中国人なんて、大嫌いなのよ!!!!」

「民主党はダメダメ、やっぱり自民党!!!!」

「共産党、気持ち悪い、あなた共産党なの!!!!」

「中国製品なんて、絶対買わないわ!!!!」

先生、この人たちはどこにでもいる普通のおばちゃん達です(笑)

標準化はできないにしても、今の職場で働いてみて日本人一般の教養というか、知識というか。このレベルなんじゃないかなぁと実感してます

TVのニュースは見るけど、ワイドショーも大好き。
新聞は読売新聞は読むぐらい(爆)

「平和」とか「人権」とかはピンとこない。

本はまず読まないでしょう。

一般化はできないけど、こういう人たちが日本社会の多数派なんじゃないかと最近思うんです。

「日の丸君が代で起立するのは日本人なんだから当然」

こんなレベルなんです。

なぜ、それが問題なのか、深く考えることができません


以前、こんなことおばちゃんが言いました

憲法はもう古いからとにかく改正しなきゃネ!!!!」

「〇〇さん、憲法の何が古いんですか!?」

そう聞いてみました

「だって、昔作ったものだから、とにかく古いのョ」

「そうなんですかぁ!? でも、憲法って普遍的な概念を
条文化したものだから、古いとは思いませんよ」

こいつ、ナニ言ってるんだ的な表情

中国人が嫌いと言い放ったおばちゃんにはこういう質問を
してみました

「中国人10数億人いると思うねんけど、一人ひとりを
全部ひっくるめて、嫌いになるなんて不可能では!?」

そう言うと、おばちゃん一言

「でもキライなのよ!!!!」

先生、このレベルなんですよ、普通のおばちゃん達。

今はやりの「B層」と言い切ってしまっていいのかわかりません。

でも、こういう「一般市民」なる普通のおじちゃん&おばちゃんに裁判員をお任せしたら、やっぱり地裁のような判断になってしまいます。

余談ですが、「憲法が古いから改正しちゃえ」というおばちゃんにはこう聞いてみました

「〇〇さんはお孫さんいらっしゃるんですよね!?
憲法改正したら、戦争しやすい国家になるし。
そうしたら、お孫さんまきこまれちゃってもいいんですか!?」


「そうねぇー・・・でも改正しなきゃ」

ここまで話してもダメみたいです(爆)








返信する
寛容じゃないのは当の男性の方 (ななみ)
2014-01-30 22:21:09
これには賛同出来ません。
確かに当人の意図に反した過失犯であるならば、責めるのは理不尽かもしれません。でもこの事例は違いますよね。悪意を持って人一人殺している人間に対してどんな寛容さを発揮しろと?
いや、死刑を求刑しないだけ優しいのでは?
「発達障害」とやらの有無はこの際まったく関係ないと思います。
寛容さを求めるならまず当の男性が姉に対して寛容さを見せるべきだったと思います。他人に冷淡な人間が自分自身に対してだけ優しさを要求するならばそれは我儘だと思います。
返信する

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