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弁護士・元ロースクール教授宮武嶺の社会派リベラルブログです。

橋下市長「平松氏は言論で戦え」の大ブーメラン 思想調査アンケートでまた敗訴 問答無用の違法行為が弾劾

2015年04月01日 | 橋下維新の会とハシズム

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 2015年3月30日、予想とおり、当然のごとく、橋下市長がまた敗訴しました。

2015.3.30 16:43 産経新聞

橋下市長また敗訴 大阪市職員組合アンケート「違法」 大阪地裁が賠償命令

 平成24年に大阪市の橋下徹市長の意向で実施された組合活動に関する職員アンケートをめぐり、職員ら59人が市に約2千万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が30日、大阪地裁であった。中垣内(なかがいと)健治裁判長は、22項目の質問内容のうち5項目に憲法上の団結権やプライバシー権の侵害があり違法と判断。市に計約35万円を支払うよう命じた。

 アンケートは橋下市長が労組による「政治活動」を問題視したのを受け実施。今年1月にも同様の訴訟で5労組と職員29人が勝訴し、市が控訴している。

 中垣内裁判長は判決理由で、当時は労組の違法行為が次々に明らかとなるような状態でなく、アンケートを実施する必要性に乏しかったと指摘。回答を義務付けるなどした手法も「相当性を欠く」とした上で、組合加入の有無などを5項目の質問内容を違法と結論づけた。賠償額は1人あたり6千円とした。

 判決によると、アンケートは24年2月、約3万4千人の職員を対象に記名式で行われた。橋下市長は職員に回答を義務付け、正確に回答しない場合は処分対象になり得るとしていた。

 大阪市は「判決の詳細を精査した上で対応を検討する」としている。

 

 

 

 実は、今年2015年1月の同様の訴訟で橋下市長が敗訴しています。今回は59人の方々が原告でしたが、1月に判決が出た事件は30人の職員と5つの労組が原告だという原告の違いだけで、中身は同じです。

 ま、いわば、橋下市長は2ヶ月に一度の割合で敗訴していると言いますかw

 その1月の橋下市長敗訴判決の時に書いた記事がこれです。

 
 で、橋下市長が絶対敗訴することを予想していた記事の一つがこれです。ただし、3年前の時点では、大阪市民が
 
「橋下市長は違法行為で調査費用など大阪市のお金を使ったからそれを大阪市に返せ」
 
という住民訴訟を提起するだろう、と予想していたのですが、今年に入って2件判決が出たこれらの裁判は、
 
「橋下市長は違法行為で労働組合員らのプライバシー、労働基本権を侵害したから損害賠償を払え」
 
という、よりわかりやすいものでした。いずれにしても、橋下市長らの行為が違法であると判断されたことに変わりはありません。
 

 
 
 
 
 いや、違法どころか!
 
 2つの裁判は偶然にもともに中垣内裁判長の部にかかっていて、彼から言い渡しされたのですが、はっきりと
その判決で、中垣内健治裁判長は

「憲法上の権利を侵害する設問があった」

と判断したうえで、アンケートの実施は国家賠償法に照らして違法だとして、大阪市に損害賠償を支払うよう命じました。

 つまり、橋下市長らの行為は、違憲違法と断罪されたということです。どんな首長や。

 なにしろ、質問がプライバシー侵害、労働基本権侵害であること以上に、下のように、アンケート回答が強制で、回答しないと懲戒処分を受けるという前代未聞の「アンケート」であることが、裁判所にも最も問題にされました。

 答えることが義務って、それ、アンケートじゃなくて踏み絵でしょ!

 
 
 
 
 少し詳しく見ると、中垣内裁判長は判決の中でこの思想調査アンケートについて、

「懲戒処分という威嚇力を背景に記名式で実施した」
「市長の通知は労組活動への参加を萎縮させる効果があった」

として違法な調査方法だったと断定しました。

 また、判決は、このアンケートが労組活動への参加の有無や活動内容を聞く設問については

「職員が『答えると不利益を受けるのではないか』と懸念するのはやむを得ない」

として、労働者の団結権(憲法28条)を侵害したとも指摘しています。

 その上で、特定政治家を応援する活動への参加の有無に関する設問は、憲法13条が保障するプライバシー権を侵害したと認定しました。

 二重三重の憲法違反・法律違反をこれでもかと指摘していますから、これはそれだけ裁判所から見ても酷いということです。

 これだけで、普通、辞職ものでしょう。橋下市長。





 さて、ここからが本題ですが、この思想調査アンケートは当然、その実施時点で厳しく批判されていました。

 そして、橋下市長のいつもの「作法」で、問答無用。職員や労組側の「言論」には、一切耳を貸そうとしませんでした。

 彼の弁護士とは思えぬ人権意識のなさ、遵法精神のなさは今に始まったことではありませんから、他人の表現の自由やプライバシー権を踏みにじっても今さら驚きません。

 しかし、今回、またあっと驚くことを橋下市長が言い放ったので、これには橋下ウォッチャーの私もかなりあ然としました。

 実は今、橋下市長は、これまでの民事訴訟、行政訴訟からワンランクアップして、刑事告訴を受けています。これはかなりの確率で刑事訴訟になる可能性があります。

 その中身は、2015年3月7日と9日に大阪市内で開催した「大阪都」構想に関する維新の会主催の集会で、橋下市長が

「町内会に平松さんの選挙の時に現金100万円配られたのご存じですか。領収書なく配っています」

などと発言したというものです。

 しかも、超アホな事に、大阪維新の会はまるで鬼の首でも取ったように、橋下市長のこの発言をしている動画を自分とこのホームページにアップしています。

 うお、完全な自白!

 しかも、犯人が有罪の証拠提供!!

 警察・検察にとって、こんな簡単な事件もありません。

 

 

 平松市長はこの動画の削除を大阪維新の会と代表である橋下市長に要求しています。仮処分申請までしています。ところが、橋下市長らは削除すると自分の非を認めたことになるとでも思っているのか、いまだに削除しません。

 そして、2015年3月27日、とうとう平松氏の告訴が大阪地検特捜部!に受理されてしまいました。

 あのですね、この動画を削除しないでアップし続けていると、刑事事件の心証も凄く悪くなって、起訴される可能性が高まりまくるのですが、橋下市長、わかっていますか?

 また、日々、被害者の平松元市長の損害賠償金が増え続けているということになるんですが、維新の会、わかってますか?

 私を顧問に雇いませんか!?(ちょっと本気)。

 さて、この動画の中で、橋下市長は、はっきりと

「平松氏は大阪市民に選挙の時に金を配った=賄賂を渡した」

と言ってしまっているので、橋下市長の名誉毀損罪は完全に成立します。

 実は橋下市長と大阪維新の会はごにょごにょ言い訳していますが、言い訳になっていないので、名誉毀損の成立に影響を与えるものではありません(追伸に記載)。

 いよいよ、橋下徹氏はさんざんなってきた「被告」から「被疑者」になってしまったというお粗末です。

 ところが、今回の本題ですが、橋下市長のさらなる言い訳が素晴らしいw

 

 

--市長の一番最初のときの発言は、行きすぎた発言ではないか

 「そんなのみんな表現の自由の中で、どこまで許されるかの範囲なんですから。全く虚偽でも何でもないわけで。平松さんが(反都構想キャンペーンで)『大阪をおもちゃにするな』というが、(僕は)おもちゃになんかしてないですから。一緒じゃないですか。政治決戦に入ったんなら平松さんも、もっと堂々としないと。政治なんですから言論で戦えばいい。『公開討論をやろう』と言っている僕に対しては公開討論が趣味かって揶揄しているわけですよ。公開討論をやったらいいじゃないですか」

 「(平松氏が)選挙時に配ったわけじゃないって言ったら、それはそうですねって言いますけど、それだったらなぜ、あんな補助金を領収書抜きで交付金化したんですかって僕は聞きますんで。政治なんですから言論でやんないと」

 「一個人がやるんなら、個人の救済でね、まさに一個人の権利を救済していくのが司法なわけです。平松さんも政治の場に出てきて公人として振る舞っているのに、一市民として司法を使うというのは僕には理解できないですけどもね」

 

 

 

 この人、何を言っているのでしょうか。まず、びっくりしたのが

『平松さんが(反都構想キャンペーンで)『大阪をおもちゃにするな』というが、(僕は)おもちゃになんかしてないですから。一緒じゃないですか。』

という部分。

 いや、一緒じゃないでしょ(笑)。

 大阪をおもちゃにしているというのは、ただの批判であって、名誉毀損でも何でもないですからね。人のやったことを収賄罪だと断定したのとはわけが違います。弁護士に資格更新試験があったら、橋下弁護士は文句なく落第です。

 また、さらに凄いのが

 「一個人がやるんなら、個人の救済でね、まさに一個人の権利を救済していくのが司法なわけです。平松さんも政治の場に出てきて公人として振る舞っているのに、一市民として司法を使うというのは僕には理解できないですけどもね」

という部分です。

 平松氏は橋下市長の名誉毀損行為で「個人の権利」である名誉権を侵害されたのですから、名誉毀損罪で告訴したり、慰謝料請求をするのは当たり前でしょう。

労組にこんなことさせてたゴーマンな人が。。。。

 

こんなことに。まるでマンガみたいだ。

 

 

 そもそも、橋下市長だって、週刊朝日に名誉を傷つけられたとして民事裁判を起こしているじゃないですか。橋下市長の言い分によれば、橋下市長は公人だから司法の救済を求めるべきではないということになります。

 どんだけ身勝手なんでしょうか。

 それにですね。

 平松氏が橋下市長の政治を批判しているからといって、どうして平松氏が「公人」になるんでしょうか。そんなら、わたくしだって立派な公人w。

 人を攻撃するときにはやたら強いが、防御は本当に下手な橋下市長。

 これからも彼の敗訴敗訴はずっと続くでしょう。。ただ、その弁護費用を大阪市に払わせているのだけは本当にやめてほしいものです。

 

 

なんだかもう、真面目に論評しているのがアホらしくなってくるなあ。

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お約束の追伸

 橋下市長は、今回の名誉棄損発言について、こんなふうに釈明しています。うちの記事にもハシズムの方々が次々に現れては、「大将」と同じ言い訳をしています。

『橋下市長は平松氏が選挙が行われた平成23年、地域団体への補助金の仕組みについて、お金の使い道に関する領収書の提出を必要としない「交付金制度」に切り替えたことを問題視している。自身の発言については「選挙の際に金を配ったというふうに伝わった。正確を期して伝えていく』

 これは、名誉毀損罪の成立を妨げる効果は全くないですね。

 なぜなら、問題にされている橋下市長の発言は

「町内会に平松さんの選挙の時に現金100万円配られたのご存じですか。領収書なく配っています」

というものです。

 この発言の趣旨が、

「地域団体への補助金の仕組みについて、お金の使い道に関する領収書の提出を必要としない「交付金制度」に切り替えたこと」

と解釈できる余地は全くありません。日本語として意味がかけ離れすぎています。

 制度を交付金制度に変更したということと、「現金100万円配られた」というのが同じ意味で、その趣旨だったなんて、およそ法律家はおろか、日本語ができる人だったらまるで違うと誰でもわかるでしょう。

 法律問題でも言葉の解釈と言うのは、通常の人にどう受け取られるかで判断されます。

 橋下市長。今回も完全にアウトです。

 

 

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【地検特捜告訴受理について】

3月20日、私への名誉棄損罪で、大阪地方検察庁に橋下市長を刑事告訴した件について、先日も現代ビジネス上で、提訴に踏み切った経緯を寄稿しました。(http://gendai.ismedia.jp/articles/-/42622

代理人の崎岡弁護士から、本日27日付けで大阪地方検察庁特捜部が正式受理したという連絡をもらいました。これは、特捜部として私が告訴した内容について、犯罪成立の可能性が高いとの認識を持ったという意味だそうです。今後、橋下氏への事情聴取等本格的な捜査が始まることになります。

私は、今月17日付けの内容証明郵便で、橋下氏に対し、私への名誉毀損に該当するタウンミーティングでの演説を撮影した動画の削除等を要求しましたが、補助金と交付金との制度論に話をすり替えた弁解にもならない弁解に終始するだけで、肝心な名誉毀損動画の削除はなされておりません。つまりは、名誉棄損行為が継続して行われているということです。

「陳述書」の中でも触れたのですが、維新の会所属の議員の中でも自らの街頭行動やTwitterを通じて、橋下氏と同様の発言をしている者もいると聞き及んでおり、見識を疑う行為です。

橋下氏の言動が名誉毀損行為であるとして刑事告訴したことや、今月25日に違法な動画の削除等を求めて大阪地方裁判所に仮処分を申し立てたことも報道されているわけですから、橋下氏への捜査が本格化するにつれて、その発言に便乗して、軽率にも私への名誉毀損発言を行っている人たちも同様に捜査の対象となると考えられます。

この機会に、他人を傷つけても目的のためには手段を選ばないやり方に厳しい処置がなされることを願います。

仮処分については、裁判官3名の合議体で審理するとのことですが、崎岡弁護士からは、異例の対応であり、この件の重大性を捉えてもらっているのではという感触をもらいました。残念ながら、統一地方選挙の日程には間に合いませんが、審尋期日として4月15日、27日の2回分が指定されています。崎岡弁護士からは「裁判所もおそらく不退転の姿勢で臨んでくれるのでは」とのことです。

以上

 

 

2015.3.28 11:00

【橋下氏語録】
「平松氏は堂々と言論で戦え」告訴されても動じずに敵対心露わ

 看板施策「大阪都構想」の反対派に向けた〝口撃〟が物議を醸した。橋下徹大阪市長は都構想に反対する前市長の平松邦夫氏に対して、市長在職時代に関する批判を行って対抗しているが、名誉毀損(きそん)罪で大阪地検に告訴される事態になった。26日に記者団の取材に応じた橋下市長は告訴に動じた様子はみせず、「司法を使うなんて理解できない。堂々と言論で戦え」と挑発。橋下市長の発言のモラル性を問う朝日新聞記者には過去の週刊朝日の記事を引き合いに「朝日よりも僕のほうがモラルある」と切り捨てた。因縁の相手へ敵対心は弱まることはないのだろう。

「全くの虚偽ではない。公開討論を」

 《平松氏は3月20日、大阪地検に告訴状を提出したことを表明し、その後告訴状は受理された。告訴状によると、橋下市長は今年3月上旬に市内で行った講演や演説で、「僕と平松さんが戦った市長選。町内会に現金100万円、領収書抜きで配られています」などと発言。平松氏が市長在職中に不正に公金を支出し、票集めに利用したかのような虚偽の発言で名誉を傷つけられたとしている》

 《橋下市長は平松氏が選挙が行われた平成23年、地域団体への補助金の仕組みについて、お金の使い道に関する領収書の提出を必要としない「交付金制度」に切り替えたことを問題視している。自身の発言については「選挙の際に金を配ったというふうに伝わった。正確を期して伝えていく」と釈明したが、3月26日の登庁時には平松氏への批判を展開した》

 --平松前市長に対してはどのように対応していく考えか

 「平松さんは政治団体をつかって『反維新』『反都構想』だとやっている。もう政治決戦に入ってきているんですから、あれぐらい言われるのは当たり前じゃないですか。実際に『領収書抜きの交付金』は間違いない」

--市長の一番最初のときの発言は、行きすぎた発言ではないか

 「そんなのみんな表現の自由の中で、どこまで許されるかの範囲なんですから。全く虚偽でも何でもないわけで。平松さんが(反都構想キャンペーンで)『大阪をおもちゃにするな』というが、(僕は)おもちゃになんかしてないですから。一緒じゃないですか。政治決戦に入ったんなら平松さんも、もっと堂々としないと。政治なんですから言論で戦えばいい。『公開討論をやろう』と言っている僕に対しては公開討論が趣味かって揶揄しているわけですよ。公開討論をやったらいいじゃないですか」

 「(平松氏が)選挙時に配ったわけじゃないって言ったら、それはそうですねって言いますけど、それだったらなぜ、あんな補助金を領収書抜きで交付金化したんですかって僕は聞きますんで。政治なんですから言論でやんないと」

 「一個人がやるんなら、個人の救済でね、まさに一個人の権利を救済していくのが司法なわけです。平松さんも政治の場に出てきて公人として振る舞っているのに、一市民として司法を使うというのは僕には理解できないですけどもね」

「まずは朝日のモラルをただせ」週朝の問題記事を批判

 《朝日記者が政治に関する論争の中でもモラルが必要と訴える》

 --政治決戦といえどもそれなりのモラルがある。言っていい話と悪い話が出てくると思う

 「朝日新聞だって週刊誌を使って、僕のいろんな出自について書いた」

 《朝日新聞出版が発行する「週刊朝日」は平成24年10月、連載記事「ハシシタ 奴の本性」を掲載。橋下市長に対して「本性をあぶり出すため、彼の血脈をたどる」などと書かれていたが、橋下市長から抗議を受け、同社は連載を1回のみで打ち切り、橋下市長に謝罪するとともに社長が辞任した》

「モラルって言うんだったらまず(朝日新聞の)社長に見解求めて下さいよ。未だに親会社の朝日新聞は何も言ってないんですから。人のモラルを言う前にまず自社のモラルをただした方がいいんじゃないですか。社長にまず聞いて下さい、僕のモラルをただす前に。朝日新聞のモラルよりかは僕のほうがずっとモラルがあると思いますから」

 --今は住民投票の話

 「いや、まず社長に朝日新聞のモラルはどんなものなのかと言って下さい。(モラルに関する話は)一記者に僕が対応することじゃないんで。カウンターパートは社長ですから」

「僕は神様でも何でもない」

 《橋下氏の怒りは在阪のあるテレビ局にも向けられた。同局の番組に先日、大阪府の陰山英男教育委員長=3月31日付で辞職=が出演し、パワハラ問題をめぐり辞職した中原徹前教育長や、中原氏を擁護する橋下市長に対して、批判的な発言をしたとされる》

 「陰山委員長に一人でしゃべらせた。当事者を公平に扱って下さいよ。それは。言い分はいろいろあるんだから」

 --あれは橋下市長がいらしていれば月曜日に聞くつもりで広報にも確認をしたが、来られないということだったんで

 「行きますよ。彼がいろいろ公で言い始めたので、僕の言い分もしっかり表に出していかないといけないなと思います。陰山氏もそんな泥沼合戦するんじゃなくてもう腹におさめてね。辞めるときは腹におさめて、辞めていった方がいいと思いますけどね。これ以上あんまり泥沼合戦にしない方がいいと思いますね」

「一人だけの言い分を言わせて、いかにも何か、僕が批判を受けるのはいいけれども、中原氏はもう一民間人なんですから、そっちに対してあんな公共の電波を使って批判をする場を与えたんだったら、ちゃんと反論権を与えないと不公平だと思いますよ」

 《ここでテレビ局の記者が反論する》

 --中原氏も他局の番組に出られたときには批判されてなかった。それは良いのですね

 「(そのテレビ局が)陰山さんをもっと出したらいいじゃないですか。僕が言うことではないですが」

 --いや、僕に対して言うんだから、逆があってもいいんじゃないかなと

 「いや、だって(陰山氏に僕自身が)批判されたから文句言う。僕は神様でも何でもないわけですから、ええ。批判されたから文句言っているわけで。意見言うなというわけじゃなくて、フェアにやってくれということなんでね」(市役所で記者団に)

 

 

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6 コメント

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Unknown (まるめてポイ)
2015-04-01 07:59:27
先生、棄損ではなく毀損ではないでしょうか。あと、中垣内裁判長は大阪地裁第5民事部(労働部)の部長のようなので、この種の裁判はここでするみたいです。
コメント承認は不要です。
返信する
Unknown (タケ坊)
2015-04-01 13:00:38
私も一国民としてこの事件は看過できないと思っています。橋下徹容疑者(被疑者)には法的責任をきちんと取っていただきたいと思います。

その上で橋下徹容疑者(被疑者)の言い訳を大阪市・市民局に電話で問い合わせたところ、地域活動をやっている団体に対しての支援策として補助金制度と交付金制度が大阪市にはあるそうですが、補助金は使途が限定されているが、交付金は補助金と比較して幅ひろく使えるということで自由度や工夫がしやすい制度ということであるというのがまず一点。(どちらの制度が良い・悪いということではありません)

そして橋下徹容疑者(被疑者)が妙にこだわってる領収書の添付義務は交付金制度には確かにありませんが、領収書は5年間保存しておかなければならない制度でもあるとのこと。
このことからも交付金制度でも不正があればチェックは可能であると私は判断しております。
お役人もプロなのでおかしいと思ったら監査に入りますし、返還請求もしております。その一例がこちら。
http://www.city.osaka.lg.jp/hodoshiryo/fukushi/0000204948.html
>「中津地域ネットワーク委員会活動『補助金』」の実績報告書について、同地域における他の補助事業に提出された領収書や、『支払事実のない領収書』が、支出証拠書類として添付されていたことが判明しました。
※『』は筆者

あれあれ?領収書添付しても不正する奴は不正するんですね(笑)どこぞの政党は統一地方選の選挙公約で領収書出しますってアピールしていますが、大丈夫なんでしょうかね(笑)

そして平松氏は何故交付金制度を導入したかと言えば、高齢者の孤独死、児童虐待の急増、治安の悪化など地域社会が混乱する中、地域コミュニティに参画する方々は人とのつながりが希薄化する中減っているという現状があり、それを打開する為の施策として平松氏は「なにわルネッサンス2011」をまとめた中の一環として地域活動に対して自由度が高く、経理の負担軽減になる交付金制度を導入したとの説明を受けました。(これらのことは橋下徹容疑者(被疑者)による緘口令が引かれている中でも過去に起きた事実なので職員は国民に対して説明責任がある事柄だと解しております)

これから公判も控えていることからコメントを反映するか否かはブログ主様にお任せいたしますが、ご参考まで。
返信する
Unknown (タケ坊)
2015-04-01 14:54:24
追伸

橋下徹容疑者(45)はサクラ?を使って話題そらしに必死なようですが、以下の動画の話を聞いても何ら問題がないと考えております。

個別具体なことなので想像になりますが、交付金を目的に応じて支出することに何ら問題はございません。そもそもが交付金とは本来市の業務として行わなければならないことを業者や団体に委託している側面もあり、その報酬として支払われているという側面もあると市民局からうかがっております。
仕事の内容にもよりますが、動画見た限りでは常識の範囲だと考えています。

町内会の行事に参加した経験がおありの方ならおわかりだと思いますが、労務系の行事を行い、お礼にお茶の一杯程度出すのは儀礼として当然(ちょっとお上品ではありませんが)ではないでしょうか。それが現金になってるだけの話だと考えております。
それをキトクケンエキガー、リケンガーというほうがどうかしてると思います(笑)

http://youtu.be/wEMix3XjfpU
返信する
重要な局面 (研究生)
2015-04-02 06:15:41
今までこのブログで学ばせていただき、ファシズムに対して研究してきました。

これは大変重要な局面になってきた、と感じています。そこで自分のハンドルネームを短くしました。(より真面目な雰囲気をねらいました。)

あらためて思うことは、「司法」とは弱者が「無法」や「暴力」から救済されるためにあるのではないかということです。

橋下氏の言葉に「平松さんは政治団体をつかって『反維新』『反都構想』だとやっている。もう政治決戦に入ってきているんですから、あれぐらい言われるのは当たり前じゃないですか。」というのがあります。

自分の政治に反対するなら、なりふりかまわず攻撃をしてもよいという論理でしょうか?

「あれぐらい」というのが、「どのくらい」なのか?

相手の人格や人権を破壊しても許されるのか?

それならば、犬養毅が暗殺された5・15事件によって大正デモクラシーが終わり、政治家たちが軍部を恐れる軍閥政治への道に進んでいったメンタリティと共通するのではないか?

「平松氏は堂々と言論で戦え」

というのならば、

「橋下氏は堂々と法廷において言論で戦え」

「法廷において、法の裁きのもとで、最高の環境において、あなたの望む<究極の公開討論>ができるではないか!!」

なぜ、法の下での戦いを避けるのか?

なぜ、いつも政治行動を「おおいくさ」とか暴力や権力闘争と重ね合わせるような表現をとるのか?

大衆を、扇動するためだ。

閉塞した社会の中で、くすぶる大衆の攻撃性を結集させて、標的とした「敵」に対しての暴力で支配してゆく。

このファシズムへの流れをストップさせるために、これは大変重要な局面ではなかろうか?
返信する
平松前市長の業績 (研究生)
2015-04-03 22:09:40
以下のリンクに平松前市長の業績を讃える内容が書いてある。

http://d.hatena.ne.jp/kibashiri/20111128/1322481972

平松氏は、橋下ファシズムとは違って、非常に穏健で、平和的に改革を進めておられたようだ。
返信する
Unknown (Unknown)
2015-06-16 18:26:27
いやあ橋下って本当に情けない奴ですね!
こんな奴、大阪に要りません。

平松さん良かったですね!

裁判も橋下が負けて都構想も否決でざまあみろです!
返信する

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