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交通違反 時間がない時の 裏技 対応法 対処法

2007年07月03日 | 道路交通法関係

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新サイトは[交通違反]取締り110番[否認したら罰金や点数は?]です。

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実はこちらの方が使い勝手がよいのだが、ICレコーダーを携行してちゃんと録音しておかないと、「逃亡の恐れがある」として逮捕されそうになったり、勝手に調書などを偽造される恐れがあるので、前述の「こちらの主張を漏らさず調書に書け」という主張とうまく組み合わせて利用しよう。

これは告知書の作成前(警官が告知書の記入を始めようとした時点)が効果的である。言うセリフが少し長いが、こう言うのだ。

告知書の作成は構いませんが、違反をしていないので否認します。よって告知書に署名・捺印はしません。刑事訴訟法第198条第1項に基づいて、供述調書作成のための供述は拒否して帰りますので、迅速に告知書を作成し、交付して下さい。

刑事訴訟法第198条とは以下のような条文である。

第百九十八条 検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、被疑者の出頭を求め、これを取り調べることができる。但し、被疑者は、逮捕又は勾留されている場合を除いては、出頭を拒み、又は出頭後、何時でも退去することができる。

逮捕または勾留されていないのだから、供述調書の作成のための取調べは任意であり、いつでも退去することが出来るわけだ。調書作成に付き合った場合でも、この条文は非常に有用である。「事実でないことは書けない」などと言って、こちらの主張の記入を拒否し、警察にとって都合の良い調書を取ろうとしてくる警官が多いわけだが、その場合はこの一言。

刑訴法198条第4項に基づき、増減変更の申立をします。その供述を調書に記載しなければなりませんね?

そもそもいつでも退去してよいのだから、告知書だけもらってさっさと帰ってしまえばいいわけだが、警官は帰そうとはしない。それは何故か?理由は簡単。

告知書には被疑者の署名がなく、供述調書も録れない場合、裁判になった時に「そもそも私は現場にはいなかった」と主張された場合に、被疑者が現場にいて取締りを受けたことを証明する書証が一切ないため、告知書にも供述調書にも署名が取れないと、所轄では怒られるし検察庁からも文句を言われるしで、やってられないから。である。

警察官とはいえ、所詮は地方公務員。上司の覚えが良くなくては昇進試験も受けさせてもらいにくいし、取締りに出かけて署名が取れなければ反則金が入る可能性は限りなくゼロに近い。つまり「警察にとっての」実利的な目的である反則金徴収が出来ないのであるから、反則金を納めそうもない上に、後で苦情申立や審査請求をしてきそうな被疑者に長時間付き合うよりは、さっさと帰して次のカモを探した方が良いのである。

前述の「否認するから署名はしないが、告知書はもらうから交付してくれ。時間がないから刑訴法198条にもとづいて帰るから供述調書の作成には応じない。」と言った場合の警官の対応予想は以下の通りである。

調書の作成は義務だ。現行犯だから逮捕出来るんだぞ!

主張:私は免許証を提示しているから住所氏名は明らかだ。告知書も受け取ると言っているのだから早く書いてくれ。これから行くのは自宅(会社)であり、時間がないから刑訴法198条に基づいて退去すると言っているのであって、これを逃亡とは言わない。「住所氏名が明らか」で「逃亡の恐れがない」者を逮捕してよいとする法的根拠は何だ?犯罪捜査規範219条を読み上げてみろ。

解説:犯罪捜査規範第219条とは以下の通り。
第219条 交通法令違反事件の捜査を行うに当たっては、事案の特性にかんがみ、犯罪事実を現認した場合であっても、逃亡その他の特別の事情がある場合のほか、被疑者の逮捕を行わないようにしなければならない。

つまり、交通違反なんて世の中に溢れまくってるし、他の刑法犯とは違ってそれほど悪質でもないから、余程の事情がない限りは逮捕しちゃダメですよ。ってことだ。だから、告知書を受け取って帰るというのは逮捕要件にはなりえず、告知書を受け取ったら帰ってよいということになる。どうしても供述調書を録りたければ後日出頭要請をし直せばよいのであるし、それすら任意なのだから拒否して構わない。いずれにせよ、この裏技の目的は、「こいつの相手は面倒だから次のカモを探すか…」と警官に思わせることである上、時間がないから告知書だけもらって帰るという主張は一切の違法性を持たない主張なので、警官の恐喝に怯えずに毅然とした態度で主張して欲しい。

否認するが告知書は受け取ると言っているでしょう。供述調書の作成は時間がないから付き合えないし、そもそも任意なのだから応じる義務はないでしょう。刑訴法198条と犯罪捜査規範219条を鑑みて、まだ私を帰さないとする法的根拠を述べて下さい。述べられないなら迅速に告知書を作成して交付して下さい。

「切符は勘弁してくれ」と言っても勘弁してもらえることなど稀である。それよりも「切るなら切れ。否認するから署名はしない。時間がないから任意事項は拒否して帰る。」と主張する方が厳重注意処分で済む可能性が高いのが、交通取締りにおける不可思議な点である。しかし、それを知らないが故に警察官の不当な取締りに泣き寝入りしてしまう人が多いのが、法律を知らない人が多い日本人の弱点であり、警察の横暴が許されてしまっている要因ではないだろうか?



ちなみに、最後に大事なことを書くが、
警官が素直に告知書のみを交付して帰ることを許可した場合は、反則金に関しては間違いなく不起訴になるが、反則点に関してはどうしようもなくなる。何故なら、署名も書証もなくても違反の立証は可能であり、証拠なんてものは警察が単独で捜査報告書等を書けばそれで十分、というのが現在の日本の司法制度だからである。

まあ、供述調書も要らない、なんて言う警官は以下の2つのどちらか。
①出世を諦めた万年交通課のバカ(どうせ出世がないからどうでもいい)
②否認されたことがほとんどない交機のエリート(否認事件の厄介さを知らない)

①の場合は本当に諦めるしかないだろう。何しろ失うものが何もないのだから。警察に入った頃の正義感も遵法精神も全て捨て去り、ひたすら退職後の再就職先確保の為のルーチンワークを繰り返しているのみだから。

②の場合は苦情申立・不服審査請求・行政訴訟等を起こしてケジメを付けるべきである。いくらエリートだからといって、
一人の国民の犯罪行為の証明が「自分が書いた告知書の写しと捜査報告書のみで可能であり、供述調書など録る必要もない。供述調書のことを言われたら「被疑者が調書の作成を拒否した」とでも言えばいいだろう」と思っている人間のクズなのだから。


 

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11 コメント

コメント日が  古い順  |   新しい順
Unknown (・・・)
2009-11-04 18:19:07
あんたさ、否認して逮捕されたことないだろ?
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ご回答 (rakuchi)
2009-11-04 19:40:41
>>・・・さん

「否認して逮捕」ですか?否認しなければ逮捕されない案件で、下手に否認したら逮捕されて馬鹿を見るぞ、とおっしゃりたいのでしょうか?

強盗や殺人などの凶悪犯であれば、是認していても逮捕・勾留されます。道交法違反などの軽微な違反については、居所不明や逃亡の恐れがない限りは逮捕しないようにという捜査規範もありますが、何よりも是認か否認が逮捕要件にはなっておりません。

警察マンセーかどうかは存じませんが、「否認したら逮捕もあるから認めた方がいい」というような警察の屁理屈をお認めにならない方がよろしいのではないでしょうか?
返信する
Unknown (t君)
2009-11-17 20:42:09
感動しました
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先日から (taiki)
2011-08-28 04:15:04
お世話になってます。仕事の休憩時間や移動時間などに楽しみに少しずつ読んでます。
ホントにこのような記事を読むと今までどれだけ愚かな対応をしていたのかと自分が情けなくなります。
もちろん違反しないにこしたことはありませんが、何かあったときの備えとして、知り合いにも勝手ながら紹介しました。
理不尽な取り締まりの中でも一番許せないのが踏切の待ち伏せ検問です。
過去2回ほどありましたが、ほとんど言いがかりのような取り締まりでまったく納得いきませんでした。
反省につながるような取り締まりがなされるような世の中になってほしいものです。
これからも頑張ってください。
ではまたのちほど。
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Unknown (Unknown)
2011-08-31 22:08:09
理不尽っていうけど違反するから捕まるんじゃないんですか?
自分の行為を棚に上げてわがままだけを貫き通すのは・・・
男らしくない方が多いんですね。この国は。
まぁ権利かも知れせんけど。
何にしても正直者が馬鹿を見るんでしょうね。
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ご回答 (rakuchi)
2011-09-03 00:14:13
>>t君さん

ありがとうございます。

>>taikiさん

私もそう思います。マジョリティルールに従って、多くの者が常識的に危険だとか迷惑だと感じるような行為を違反と定め、悪質性の高いものを重点的に検挙するのが筋でしょうね。そのような時代が来るためには、まずは現状と現実を数多くの人が知り、それぞれが自分の頭で考えて判断することが必要だと思っています。

>>Unknownさん

道交法遵守は不可能だと思いますね。制限速度と追い付かれた車の義務を遵守していたらまともに走れません。解釈の問題を持ち出せば「違反していない」と強弁することも可能でしょうが、ならば「外形上の違反行為であっても、道交法の趣旨には反しておらず、違法性はないから無罪である」という解釈も認めなければならないでしょう。

男らしさの基準は人それぞれですが、「悪法も法である」と盲信する事が男らしさだとは私は思いません。

60km/h制限の道路が実勢速度75km/hで流れていたら、私は75km/hで走ります。同じような規格・交通状況の道路が諸外国では50mphもしくは80km/h制限なのですから、必要なのは法やシステムの改正であって、警察が集金の為に改正に反対している「低すぎる制限速度」を守ることではないと思います。

ヒットラーのナチスドイツは、全て合法的な民主的手続きによって彼の独裁を合法とし、ユダヤ人の抹殺を国是としました。貴方なら法に従ってユダヤ人を当局に突き出し続けるのでしょうか?

専制国家の国民は、民主化を訴えてはいけないのでしょうか?デモが禁止されている国では、デモをしたら殺されても文句を言わないのが男らしさなのでしょうか?

辛うじて法治国家のふりをしている日本では、否認の権利が認められています。警察には取り締まる権利が認められています。

「違反が事実なら…」というセリフは聞き飽きていますが、事実認定権は裁判官にしかなく、外形上の違法行為が全て有罪になるわけでもありません。

最終的には価値観の問題ですから、このブログを通して検挙システムの実態を知った上で、違反を認めて反則金を払う人を私は否定しません。ただ、その金がどこに流れていくのかだけは知っておいて欲しいと思います。
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意見 ()
2011-09-06 13:50:54
免許証を提示し、行き先を告げた上、住所や氏名が明らかで逃亡のおそれはないからと主張したとしても、それのみでは逮捕が回避できるとは限らない。実際はもっと総合的に判断される。
免許証については、渡さないで提示だけすればよいと教える人がいまだにいるようだが、奨められない。これはかなり古いやりかたで、今はもう通用しない。その免許証が偽造したものではないかや、記載内容や写真が本人であるかの確認をするために提示してもらうのだから、完全に書き写すまでは提示させられる。無理に拒むと本格的に職務質問され解放までにかえって時間がかかるし、余計な嫌疑をあおぎ、秘匿の虞ありとして逮捕につながることもある。
それよりは、免許証を手渡し、切符は切らすが署名はせず、当該警察官に、切符にあるような違反行為は自分にはなかったと考えるこちらの事実認識のしかたを調書にとらせることだ。その上で、検挙に納得がいかない旨の文末になっていることを確認し、(切符ではなく)調書に署名するのが手っ取り早い。
返信する
ありがとうございます。 (rakuchi)
2011-09-06 16:04:49
>>よ さん

ご意見ありがとうございます。確かに免許証の提示義務がありますから、警察が求める度に提示すべきという文言に変えるべきでしょうね。時間のある時に過去の記事の書き直しを迫られそうです。

それはそれとして、ご提案の対応法は「逮捕されない為に警察に有利な対応をしてあげる」という趣旨にしか思えませんが、私が提唱しているのは「不当な検挙に対しては現場で否認して告知書を回避し、警告処分での決着を図ろう。それがダメでもせめて反則金は支払わずに不起訴を勝ち取ろう」というものなのですが、あなたの対応法では前半の目的が達成されないと思います。

>これはかなり古いやりかたで、今はもう通用しない。

徒に提示を拒めば逮捕もあるでしょうね。しかし、「提示はするが提出はしない」という対応で、提示をし続けたのに「手渡さなかった」という理由での逮捕事例は見た事がありませんが、実例があれば教えて下さい。

>その免許証が偽造したものではないかや、記載内容や写真が本人であるかの確認をするために提示してもらうのだから、完全に書き写すまでは提示させられる。

そういうパターンがある事は事実でしょう。同じく、「警察手帳規則に基づいて警察バッジの呈示を求めた場合にも、そのバッジが偽造したものではないかや、記載内容や写真が本人であるかの確認をするために呈示してもらうのですから、完全に書き写すまでは呈示させられる」という解釈でよろしいですね?

>無理に拒むと本格的に職務質問され解放までにかえって時間がかかるし、余計な嫌疑をあおぎ、秘匿の虞ありとして逮捕につながることもある。

提示を拒んで良いとは提唱していません。提出は絶対にするなと言っているだけですが、おっしゃりたいのは「(提示を)無理に拒むと…」ですね?繰り返しになりますが、提示を続けたのに提出を拒んだという理由での逮捕事例を私は知りません。

>それよりは、免許証を手渡し、切符は切らすが署名はせず、当該警察官に、切符にあるような違反行為は自分にはなかったと考えるこちらの事実認識のしかたを調書にとらせることだ。その上で、検挙に納得がいかない旨の文末になっていることを確認し、(切符ではなく)調書に署名するのが手っ取り早い。

否認のケースにおいて、警察にとって一番楽な対応法ですね。警察にしてみれば、認めて反則金を支払ってもらえるのが一番ですが、否認ならば調書を録って調書に署名をもらえれば後が楽です。青切符ならば調書さえ録れていれば実況見分には被疑者を呼ばずに、適当な捜査報告書とセットで送検すればそれで終了ですからね。これが調書すら録れないと多少面倒です。調書がなくても送検は出来ますが、記事にあるように上司や検事から「調書も録れないのか!」とどやされて困ります。だから、最初に調書の録取の拒否を表明しておくことによって、「面倒だから警告で済ましたことにするか」と思わせるのがこの「裏技対応法」の趣旨です。

最後の一文に「(切符ではなく)調書に署名するのが手っ取り早い。」とありますが、一体「誰にとって」「何のために」手っ取り早いのでしょうか?

最終的に不起訴になれば点数は諦めるというのであれば、その場は認めて署名しておいて、交通執行課からの出頭要請が来るまでは反則金を納めずに放置しておくのが一番早く現場から離れられるという意味では手っ取り早いです。

否認して通告書を受理した上で帰りたいのであれば、通告書まではさっさと書かせた上で、調書の録取は拒否して帰宅した方が手っ取り早いです。現場での調書作成はいまだに手書きが多いですから、調書の作成に付き合っていると結構な時間が掛かります。時間をかけた結果として警告で済むならまだ付き合う価値がありますが、警察の事務手続きを減らしてあげるための調書作成に付き合う事のメリットがわかりません。

あくまでも切符を回避して警告処分での決着を図るのであれば、逮捕されないように注意しながら「提示はするが提出はしない」というスタンスで応対しつつ、警告処分では済まない理由を問い詰めつつ、違法な発言を引き出して録音し、録音証拠があることを伝えて警告処分での決着を図るのが一番手っ取り早いです。

後から反則点の抹消を実現しようとすると、非常に面倒な上にまず成功しません。何を目的とするかによって手段も変わりますので、私の提唱する否認法の目的が「道交法の趣旨に反していないと信じるのであれば、警察の不当を認めさせずに切符の回避が可能な警告処分での決着を図る」ということである点をご留意下さい。
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こちらのサイトを参考にさせていただきました。 (野球好き)
2012-05-28 14:20:21

先日理不尽な交通取締を受けて納得がいかずどのようなものか調べていたらこちらのサイトに辿り着きました。

内容は赤信号無視だそうです。
私の認識としては時速40~50km程で交差点に差し掛かっており、黄色信号に変わったため自他の安全を考え停止線で止まれないと判断し、通過したのですが警官らしき人が前方に飛び出してきていきなり止められました。
正直何故止められたのか解らずにいると警官らしき人二人が周りを囲み「免許証、免許証。赤信号違反ね」などとまくし立て、私は「そんなことはしていない赤信号ではない」と何度も否定しましたが、いつも安全運転を心がけて運転していたので、このような経験はなく、あまり知識もないことも重なり恐怖を覚えて免許証を出しました。

その免許証を警官らしき人は勝手に持ち去り後ろのほうに行ってしまい待っていたのですが、遅いのでそちらの方にいってみると何やらかを書いていてとくに説明もなく「字を崩さず書いて、拇印も」と言われよく解らないままその通りにしてしまいました。

当日中に疑問に思いこのサイトを参考にさせていただき後日警察署にダメもとでICレコーダー持参で行きました。
結果はうまくいったとは言えませんが苦情申立はとりあえずその場でしておきました。

否認はずっとしておいたのですが、この先私に出来ることがありましたらお手数をおかけしますが、教えて頂きたいです。よろしくお願いします。
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ご回答 (rakuchi)
2012-05-28 20:25:21
>>野球好きさん

>この先私に出来ることがありましたらお手数をおかけしますが、教えて頂きたいです。

青切符ですから否認を貫けばどうせ不起訴になりますが、そのあたりの件については
「青切符について質問する前に」の記事をご一読下さい。

http://blog.goo.ne.jp/rakuchi/e/e8898fa48f81da9e667918601e64ac96

この記事内にもリンクがありますが、苦情申立以上の不服申立がしたければ、「行政処分のカラクリ」の記事をご一読下さい。

http://blog.goo.ne.jp/rakuchi/e/b41e456062954ae358d9fb68388b7f30
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