空き家問題から高齢化問題や障がい者問題を考え、皆さんが楽しく活躍できる社会を提案する大田区の会社 PHCのブログ

当初空き家問題から高齢・障がい者問題に繋がっていきました。そういう問題、皆が活躍できる社会にしていくためのブログです。

空き家を放置していたらどうなる?

2016-12-09 10:59:28 | 空き家活用
みなさん、こんにちは。
大田区空き家管理・活用の会社PHC(プレシャスハウス)です。

空き家をお持ちの方は空き家問題についてどう思われてるのでしょうか?
「思い入れのある家を手放すのに抵抗がある」
「売却金額が思っていた金額よりはるかに安かった」
「いずれ戻ってくるからそのままにしておこう」etc...
いろんな思いがあると思います。当然だと思います。ただ、家というものは生き物だと考えています。人が生活することによって、家の生命となる外からの風を吹き込み、家が呼吸し長持ちすると思います。つまり家に人が住まなくなれば外からの風が入りこまず、家自体が呼吸できず苦しくなり傷みが早くなるのです。

そのために、我々空き家管理会社がその家主に代わって窓を開けたり掃除したりして、家に風を吹き込み家を少しでも長持ちさせるよう努力するのですが、なかなか認知不足や他人に家を管理してもらうという考えがないのが現状です。また最初は、家主やその親戚・兄弟・子供などが様子を見にきたり庭や家の掃除などを行っていたが、仕事や用事などで「1週間に1回」が「1ヶ月に1回」といったようになっていったりして、いつの間にか行かなくなってしまうケースもあります。

結果、家が少しずつ傷んでしまい気が付けば迷惑空き家になってしまうことだってありえます。ただそのまま置いておいたらどうなるでしょうか?それについて少しお話したいと思います。

みなさん、「特定空き家」ということばを聞いたことはありますでしょうか?これは昨年2015年5月に全国で施行された「空き家対策特別措置法」にある倒壊の恐れや衛生上問題のある空き家(「特定空き家」)の所有者に対して、市町村が撤去や修繕を勧告・命令でき、勧告に従わなければ固定資産優遇が受けられなくなり、命令に従わなければ50万円以下の過料、さらに強制撤去も可能になります。

詳しく書きますと、まず市町村が特定空き家かどうかを立ち入り調査をする権限が与えられます。所有者はその調査を拒めば20万円以下の過料が課せられます。

市町村の調査で「特定空き家」に認定されれば、所有者に対して助言や指導が行われます。その助言や指導に基づいて対応しなければ勧告が行われます。この勧告が行われれば固定資産税の優遇(土地に居住用の建物を建てている場合は固定資産税は最大1/6に減額する)が受けられなくなります。つまり、今までの固定資産税を最大で6倍支払わないといけなくなります。

その勧告を受けても改善されなければ、命令が出て50万円以下の過料が課されます。

それでも改善されなければ、行政代執行の手続きが取られ市町村が所有者に代わって解体され、その解体費用は後日、所有者に請求されるのです。

以上が昨年施行されました空き家対策特別措置法になります。

みなさん、そうなる前に管理するなど対策を講じなければ思わぬ出費になりますのでご注意を・・・。

最新の画像もっと見る

コメントを投稿