かなちさん、みぞがみさん
「第6回試験 私なりの解答」へのコメントありがとうございます
かなちさん
> 簡潔が優先するのか、具体的に書くのが優先するのかよく分かりません。
> 端的に書くのが良いのかな???第5回までには書かれていない指示ですね。
私は「簡潔」と「具体的」は矛盾しないと思いますよ
陳述そのままをグダグダ書かないこと
法律要件ではなく要件事実を書くこと
社会保険労務士にこの技術が欠けているのは
グループリーダーをやっていて痛感します
もし過去の解答が同じ傾向を持っているとすれば
今回の問題文でそう念押しされるのも宜なるかなと思います
みぞがみさん
> 大問1(5)は、「Xの代理人ならあくまで復職が前提」という意見を読んだのですが、
> 復職の見込みは低いと書いたので、
> そのような見方も間違いではない(理由はともかく・・・)とわかってほっとしました。
問題文で「本件紛争の法的見通しを考察し」
それを踏まえて「解決の方向」を書くよう指示されています
周りからは労働者寄りだと思われている私でも
今回復職可能という「見通し」を描くのは困難です
私が復職は無理だなと判断したのは
「法的見通し」ではありませんがXの陳述の7の最後に
「課長である私の部下は2名いますが、
S営業部長と結託して私の言うことは聞かず無視されています。」
とあったからです
これがなければ課長の地位に拘らない雇用継続とか
何とか解雇を回避する途を模索するところですが
この状況では課長職でなくても雇用継続は困難ですし
Y社に留まることはXにとっても最善の結果とは言えないはずです
実際に私がXの相談を受けたならそうアドバイスします
おきらく社労士さん
「早速訂正です」へのコメントありがとうございます
> うちの方は、第2問小問(2)で燃えあってます(;一_一)
すいません、おきらくさんの解答はまだ読んでいなかったので
該当と思われる部分だけ流し読みしました
私なら「受任すべきでない」一本でいきますが
「受任できる」でも解答しなければいけないのは大変ですね
講師でなくて良かったわ~
> しかし、第1問小問(3)の書き方、かっちょいい~
え、何のこと?と自分の解答を読み直したのですが
これってほぼXの陳述そのままですよ
今回の問題は第1問小問(2)の書き方で迷いましたが
事例自体はひねりがなく面白い問題ではなかったですね
しかし最近は他の方のブログをほとんど覗いていませんねぇ
ご無沙汰してしまっている皆さん申し訳ありません
ぽちっとな
ここまでお読みいただきありがとうございます
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これは、普段から通常の文章でも大事なことだと思います。気をつけます。
>法律要件ではなく要件事実を書くこと
これは大事なことですね。普段から書く練習(思い浮かべること)をしないと、出てこなくなり、要件事実が欠けなくなりますものね。
だから第6回で念を押した問題文になったのですね。よく分かりました。m(__)m
経歴詐称という事実があったとしても、その能力が担保されていて、修了していてもいなくても、職務上の問題は一切ないという方向で書かれてあるかを見ているのではないかと…
代理人の立場だから、そのまま認めちゃうと、相手方から突っ込みが入りますやん。
「ほら~~~。Xは、経歴詐称を認めるてるやん。当該処分有効やん」
これを、うちのブログで書きたかったのですが…
他所さんの庭先をお借りして、書いちゃいます。