昨日N監督署の調査が入ったE社N支店
是正勧告書が送られてきた
労働基準法第89条違反
「常時労働者を10名以上雇用しているにもかかわらず
就業規則を当署に届け出ていないこと」
N支店は支店長1名のE社でもいちばん小さな支店
支店長以外は登録派遣が15~6名いるだけ
常時使用労働者数はとても10名以上にはならないはず
是正勧告書を書いたN労基のO監督官に電話
登録派遣業で支店長1名だけの事業場なのは説明されてますよね
「登録人数は常時使用労働者数としてカウントしますから
常時10人以上の労働者を使用する事業場です」
???なんだぁ???おかしくないかぁ
なんとも納得いかないので東京労働局に問い合わせ
・・・・なこと言われたんですが
「登録派遣は登録だけでは常時使用労働者ではありません
実際に派遣労働者として労働契約を締結した時点でカウントです」
・・・だよねぇ
是正勧告書の無効を申し立ててやろうか
支店長は8月には一括で届出しますとも説明してるのに
是正期日は7月末にしてしまうし
電話口では妙にオドオドしてるし
まだ新人なのかもしれない
どうせ全社一括で届出するつもりだったから
是正報告書でチクッとしてやるだけにしようかな
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そして、「役人さん」であれば「いかに立派な報告書にするか。」という「立場に立って」書類作りをします。
「立場に立って」とはすなわち「針小棒大」「羊頭狗肉」が原則なのであります・・・
・・・で、「立派な書類」に仕立て上げますねえ。なあに、立派なといっても、是正報告書のなかにズラズラズラズラ~と、条文や解釈例記などを引用したり、インターネットを拾った画像を貼り付けるだけでなのですが、
「○○監督官のご指導により、まず、一般的な就業規則のあ~たらこ~たらに関して、そもそも法は・・・別紙のとおりで・・・」と立派なものを作り、その中に言いたいことを全部書いてしまうのであります・・・
大前提-中前提-結論、などと・・・
先日も、分厚い是正報告書にしたてて提出したところ、中身をチラチラと見ただけで「いやあ、これで上のほうに報告できます。」なんてホンネが・・・更に「報告というのはある程度ボリュームがないとね・・・」と・・・
ま、極めて趣味的な是正報告書ではあります・・・