以下、忘れてしまっていたので備忘録としてメモ
出来高払制その他の請負制によって賃金が定められている場合、
たとえば、所定労働時間8時間、時間外2時間、計10時間の労働により
請負給の賃金10,000円を得たとすると、
時間あたり基礎賃金は10,000円を10で除して1.000円
なぜなら請負給は時間ではなく
仕事の完成に対し賃金が支払われているのだから
時間外における労働に対しては
すでに1,000円の時間あたり賃金は支払われている
・・・というのが行政解釈
したがって、割増賃金について加給すべき額は単なる2割5分以上
すなわち、(1.000円x0.25) x 2時間=500円以上ということになります
民事訴訟となった場合にこのような判断になるかは別問題
ここまでお読みいただきありがとうございます
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