村岡さんの答弁書起案例です
村岡さんがここで言いたいのは
実務ではあっせんの内容に対して答弁書の作成は不要であり
実際に必要なのは2ページ目以降のような陳述書であるということ
下記の村岡さんの答弁書の起案例は
言わばあっせんでの協議内容の変更を求めるもので
私がゼミナール研修講師の弁護士に見解を求めたところ
「そんなものはあり得ない」との答えでしたが
実際のあっせんの場ではおおいにあり得ることなのでしょう
この辺りは訴訟とあっせんの本質的な違いにもつながるところです
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