急に寒くなりましたね
皆さんも風邪など召しませんよう体調管理にご注意下さい
以下、私なりの倫理問題についてのメモ
この件、おきらくさんがまとめた解説をしています
以下はあくまでも言い回しについての私の覚え書きです
◎法律問題・・・受任できない
社会保険労務士法、その他の法律に抵触していれば
受任することは○○違反であり(法律的に)受任できない。
・社会保険労務士法第2条 社会保険労務士の業務
・社会保険労務士法第22条第2項 業務を行い得ない事件
・民法第108条 双方代理の禁止
◎倫理問題・・・受任しない、受任すべきでない
○依頼人との間の社会保険労務士としての「倫理」
法律には抵触しないが
社会保険労務士法、その他の法律の制限等による阻害要因がある
・民法第1条第2項 信義則
・社会保険労務士法第1条の2 公正誠実義務
・社会保険労務士法第21条 守秘義務
依頼人の権利を十分に実現し得ない可能性がある
公正誠実義務を疑われかねない可能性がある
将来における利害相反の可能性がある
○社会(世間一般)からの社会保険労務士の「倫理」
受任することが社会保険労務士の信用または品位を害する可能性
・社会保険労務士法第16条
ぽちっとな
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法律的に受任できないときは
法律上(○○条)の制限があるため、受任できない。
倫理上差し控える場合は、
法律(○○条)違反となる可能性を否定できないため受任を差し控えるべきである
と書いてしまっていたのですが、表現方法が反対だったのですね。( ;^^)へ..