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社会保険労務士日記

ほんとうのさいわいってなんだろう?
「社会保険労務士」の存在意義を探し求めて彷徨う日々

第1回試験 私なりの解答

2010-11-12 20:59:58 | 徒然

以下は第1回紛争解決手続代理業務試験問題の第1問の私なりの解答です
2回~5回までは後から問題を読んで解いたものですが
この第1回は私が実際の試験で書いたものを下書きから復元したものです
これで63点(70点満点)でした

あくまでもひとつの解答例として
ご自分の解答と比較してご検討いただけましたら幸いです

※第1回の問題は倫理問題も含めて第2回以降とは問題構成が違います
今後もこの第1回の構成で出題される可能性は低いと考えられますので
解答の練習は2回目以降の問題を重点にする方が効果的でしょう

問題文はこちら
http://www.shakaihokenroumushi.jp/social/approach/pdf/exam01.pdf

小問(1)

会社の経営上、整理解雇を必要とするまでの人員整理の必要性があるか
解雇を回避するための必要な努力が十分になされているか
解雇にあたる人選が客観的に合理的なものとして認められるか
事前の希望退職の募集、退職金の上積み等の措置、解雇の必要性に関する説明等、手続の相当性があるか

小問(2)

平成18年6月1日以降の労働契約上の権利を有する地位にあることの確認を求める
平成18年6月1日以降、解決に至るまでの賃金の支払いを求める
(基本月額19万円、実費交通費加算、所得税・労働社会保険料控除後額)

小問(3)

Xが地元雇用社員として、その支店限りで他に転勤のない社員としてY社に雇用されていたことは認める。
しかしY社はXの解雇にあたっては、正社員には行っている他のブロック支店への配転、地元の委託会社への転職等が可能であるか等の検討、Xへの打診など、解雇を回避するための努力義務を怠っている。全社員一律に賃金の20%カットを行っているものの、業績連動のボーナスを増やすなど整理解雇を必要とする経営上の必要は認められない。
解雇にあたり、正社員には加算退職金による希望退職の募集などが行われているものの、Xら地元雇用社員に対してはそれらの措置は2ヶ月分の退職金の支給だけで会社は十分な説明義務と相当な手続を尽くしていない。

小問(4)

この事案については地元雇用社員といえども整理解雇にあたっては他のブロック支店への配転、地元の委託会社への転籍等が可能であるかの検討が必要である。
解雇が就業規則上相当な理由があるものとしても整理解雇にあたっては経営上の必要性、解雇回避努力、人選の合理性、手続の相当性を検討しなければならない。
上記の検討を加えてもなおXの整理解雇が不可避であるとの結論が得られたならば、円満解決を目指し退職金相当額の上積みなどで解決を図ることが考えられる。

小問(5)

Xが解雇を認めておらず、したがって退職金相当額としての賃金2ヶ月分の受領を拒否するのであれば、その旨をY社に意思表示し、あっせん申請書にも明示する必要がある。
あっせんにおける話し合いの中で退職金の上積みの形で合意が得られるのであれば、当該振り込まれた金額は上積み退職金の一部として充当されるものとする。



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