マレーシア マイセカンドホーム  -シニア世代の海外ロングステイ-

マレーシアにロングステイする”マレーシアマイセカンドホームプログラム”の情報と解説のブログ。最新更新 2017年4月

マレーシアマイセカンドホームプログラムへの2010年新規参加者数とこれまでの累計

2011年04月20日 | 参加者数の統計と解説
マレーシアマイセカンドホーム当局はその公式サイトにプログラム参加者数統計を載せており、最近その統計数字が更新されました。ようやく昨年2010年の国別新規参加者数がわかりました。参加者とはプログラムに参加申請が認められた人のことです。

日本は2010年は 195人でした。当ブログの記事で予想した数字に近いものですね。これまでの傾向を分析すれば年間200人前後という人数はけっこう確率の高い数字だと言えそうです。マレーシアマイセカンドホームプログラムに参加する日本人の数は決して大きく増えていません(根拠のない話しに注意しましょう)。参加者数の漸増はあるでしょうが、近い将来それが一挙に2倍にも3倍にも増える可能性はかなり低いでしょう(仮に当局が参加条件と審査を大幅に緩めるような方針変更をすれば、話はまた別ですよ)。

マレーシアマイセカンドホームプログラムになった2002年以降の年別日本人参加者数
2002年:49人、2003年:99人、2004年:42人、2005年:87人、2006年:157人、2007年:198人、2008年:210人、2009年:169人、2010年:195人、  8年間の合計で1206人となります。

参考までに参加者累計でトップ5カ国を上げておきます。2002年から2010年までの累計人数
1. 中国:2452人、 2. バングラデシュ:1806人、 3. 英国:1636人、 4. 日本:1206人、5. イラン:751人

累計で千人を上回るのは上位4カ国だけですから、日本人参加者は比較すれば多いことは間違いありません。ただ8年間で1206人が確かに多人数だといえるほど多いとは思われませんし、同感される読者も少なくないことでしょう。2004年から2006年にかけて、中国からとバングラデシュからの参加者が驚異的な人数であったようなことは、恐らく今後はもう起こらないでしょう(当局はその後条件や審査を厳しくした面がある)。
こういった点などに関してきちんと分析した、当ブログの2009年4月21日の記事と2010年1月19日の記事をもう一度お読みください。

今年2011年の日本人新規参加者数
1月 16人、2月 33人、3月 14人
一昨年、昨年の例からわかりますように、毎月同じような参加数ではなく多いにばらつきのある月別参加者数です。


マレーシアマイセカンドホームに関するよくある質問とその答え その2

2011年04月02日 | 規定・条件及びその解説
マレーシアマイセカンドホームプログラム公式サイトに載っている「よくある質問とその答え」ページの内容を順序不同で訳しました。前回と今回の2回に分けて掲載しています。

なお当ブログで掲載している『マレーシアマイセカンドホームプログラムの規定と条件』の関連項目を先に目を通されて基本的な知識を得られてから、この「よくある質問とその答え」をお読みになった方がいいでしょう。
そのためにはブログの左側欄にあるカテゴリー項目から、”規定・条件”をクリックしてください。

【定期預金】

質問:マレーシアに住んでいる間ならいつでも自分が預けた定期預金を引き出すことができますか?

答え:定期預金から発生する利息を定期的に引き出すことを認めている銀行もあります。これは銀行の方針次第です、さらにプログラム参加者が定期預金口座を開設する際に交渉することでもあります。現行の利率や条件に関してはマレーシア銀行協会のホームページであるwww.bankinginfo.com.my をご覧ください。


質問:私の国にはマレーシアの銀行がありますので、その銀行に定期預金を預けてもいいですか? 

答え:いいえ、それはだめです。定期預金口座はマレーシアにある銀行か金融機関に開設して預けなければなりません。


質問:価格がRM 50万を超える住宅をマレーシアで購入することで、マレーシアマイセカンドホームプログラムの財政的条件を満たしているとみなされますか?

答え:いいえ、満たすことにはなりません。50歳以上の参加者なら定期預金を預けるまたはマレーシア国外を源泉とする(基準額以上の)収入があるという条件を満たす必要があります。


質問:自分の定期預金から数ヶ月間だけ引き出して、その後元の金額まで預け戻すということをするのは認めてもらえますか?

答え:いいえ、それはだめです。プログラム参加者は毎年自動継続となる定期預金を預けなければなりません。


質問:いつになったら自分の定期預金を引き出せますか?

答え:プログラムに参加後1年経ちますと、次のような許された支出目的であれば参加者は自分の定期預金を引き出すことができます:住宅の購入、子供のマレーシアにおける教育費、医療費、
または
マレーシアマイセカンドホームセンターでこのプログラムから退出する意向を観光省に伝えてから、マレーシア滞在を終えるとき。
参加者は、観光省の事前承認を得ることで医療目的などのような緊急の場合に定期預金の一部を引き出すことを申請することができます。

イントラアジアの注
この部分の原文はひどい英文です。「引き出すことを申請することができます」というおかしな言い回しが書かれています。事前承認を得れば、申請する必要はないはずですけど。さらに緊急の場合なのに事前承認を得なければならないようです。


【住宅の購入】

質問:プログラム参加者は何か特別な権利が得られるのですか?

答え:参加者は誰でも居住用不動産を購入することができます。その際外国人が買うことができる(居住用不動産の)最低価格は各州政府が設定しています。2010年1月時点における最低価格は、ほとんどの州でRM 50万となっています。

イントラアジアの解説
低所得者層向けであるRM20万以下の住宅はもちろん、中流層が主たる購買層であるRM20万から50万の住宅も、マレーシアマイセカンドホームプログラム参加者は購入できないということです。つまりプログラムにおいて住宅購入の最低価格を設定している狙いは、マレーシア国民大多数の住宅購入機会に影響を与えないという配慮です。外国人が購入できる居住用不動産つまり住宅の最低価格はずっと以前はもっと低い価格に設定されていましたが、その後段々と引き上げられたという経緯があります。


質問:住居用の部分と賃貸用の店舗部分を持った家を購入できますか?

答え:購入できません。参加者に購入が認められているのは住居用不動産だけです。

イントラアジアの解説
原文の英文自体がわかりにくい表現です。マレーシアの不動産事情を知らないと意味がピンと来ないかもしれませんが、要するに、上階部分が住居用で下の階が(賃貸)店舗である店舗付き住宅ということでしょう。この店舗付き住宅はマレーシアでごく一般的であり、建物自体は3階または4階建ての何軒かがつながったリンク建物です。購入したオーナーが下の階だけを店舗用に賃貸することがあります。


質問:マレーシア国民は所得確定申告に基づいた確定所得税と自分の住宅に課される不動産評価税を毎年収める義務があります。プログラム参加者も同様ですか?

答え:はい、同様です。

イントラアジアの解説

原文の英文が非常に省略した文であるためそのまま訳してもほとんど意味がわかってもらえそうにないので、補って訳しておきました。
不動産評価税というのは当ブログ2011年1月22日の記事内で言及しましたので、引用しておきます。

「自治体へ市民が直接納める唯一ともいえる税金をマレーシア語で cukai pintu と言います、強いて意訳すれば不動産評価税です。住居や店舗など不動産を所有する者は、その不動産の住所が属する自治体役所へ毎年この税金を納める義務があります(分割納入が一般的)。cukai pintu はいわば、不動産所有者に課される不動産の評価税といえるでしょう、ただし不動産ごとに評価するわけでも道路毎に評価するわけでもなく、きわめて大雑把に税率が決められているようです。
以上

この税金はマレーシアで不動産を購入しない、購入する計画のない参加者にはまったく関係ない税金です。


質問:参加者が予期せぬ死亡に至った場合、その参加者のマレーシアにおける資産を受益者に円滑に引き渡すことができますか? マレーシア政府はこの件になんらかの制限を設けていますか?

答え:いいえ。参加者はその資産を親族に譲渡することができます、ただしこのことを可能にするための遺言状を参加者が作成しておく必要があります。そういった文書がない場合は、親族は身分と親族関係を証明することによって相続を請求することができます。


質問:参加者が買うことができるのは、例えばデベロッパーが売り出すような、新規物件だけですか?それとも、例えば個人オーナーから中古不動産を買うというように、どんな不動産でも買えるのでしょうか?

答え:参加者はどのような住宅不動産も購入できます。ただしその不動産は、当局が発行するCFと呼ばれる”居住適合の証明書”が発行されていることが条件となります。

イントラアジアの注

原文は文法的にも間違っているひどい英語ですので、意味するところを正確につかんで補って訳してあります。


質問:自宅を購入する、売却することに関して外国投資委員会から事前に許可を得ることが必要ですか?

答え:プログラム参加者は、自宅の売買に関して外国投資委員会から事前に許可を得る必要はありません。しかしながら、参加者は住所や価格といった自宅の情報を観光省に文書で通知しなければなりません。そうすることで、その参加者はプログラム下で該当住宅を購入することができる旨を証明する書簡が(参加者宛に)発行されることになります。
参加者に関与する州当局はその参加者が該当住宅を売買することを認める許可書を発行します。そのため参加者はこの許可書の複写を情報として外国投資委員会に提出する必要があります。

イントラアジアの注
この原文はひどい構成です。「自宅の売買に関して」と言っておきながら、次の文で「該当住宅を購入することができる」と言うだけで売却に関しては言及していません。第2段落もひどい英文です。最初の行で「購入と売却」といいながら、最後の行では「購入または売却」という言葉を使っている。
この訳文を一読しても二読しても意味がピンと来ないかもしれません。イントラアジアが原文の文章構成自体を訳中で変更することはできないからです。要するに、参加者はまず関与する州当局から売買を許可する文書を得なければならないということなんでしょう。

質問:マンション(コンドミニアム)でペットを飼ってもいいですか?

答え:所有権登記法の付属条項では、マンションの区画所有者(イントラアジア注:つまり各ユニットのオーナーということ)はその区画内及び共用場所で他の区画所有者に迷惑を及ぼしかねないどのような動物も飼うことを許されない、と規定しています。

イントラアジアの解説
マレーシアの都市部に限れば一般に日本よりもペットを飼うことに厳しくなっています。この背景は、複数宗教社会であることが1つの理由だといえるでしょう。

イスラム教で嫌う犬をマンションであれ土地付き住宅であれ飼うのはかなり制限されます。しかしこれもそのマンションや住宅地の民族構成、さらに住宅地が属する所得階層、によって大きな違いがあります。例えば華人地区であれば、土地付き住居で犬を飼っている世帯はごく普通にみかけます、しかしマレー人地区ではまずありえない。

マンション、アパートのような共同住宅ではそこに住んでいる主たる階層のクラスによって、つまり高所得層向けか、中流層向けか、低所得層向けか、といったクラスによって、ペット飼育に対する態度が違ってきます。高級マンションなら、住居者がそのマンションの規則を良く守るでしょうし、管理会社などによる管理・監視も行き届いている。しかし中級クラス以下のアパートや一部の非高級マンションなどでは、住居者の規則遵守意識が薄くなりがちなので、ペット飼育を始めとした規則に従わない住民が目に付きます。例えば、イントラアジアの住んでいる中級アパート(マンションではない)でも、規則を無視して犬を飼っている世帯があります。

上記のように、実態と法律の定めとの間には多少の違いがあります。また田舎の一軒家に住むような場合は都会のマンションに住むことに比べて、住民の許容度が異なることはいうまでもないことでしょう。クアラルンプールなど一部の都会では、近年犬を主対象としたペットショップとペット美容室が少しづつ増えています。こういったことからわかるように、ペット飼育の実態に関してマレーシア全土を一言でくくってしまうのは無理です(もしそういうことを言う人がいたら、実態を知らないということです)。

マレーシアマイセカンドホームプログラム参加者がペットと一緒に住める場合もあるし、住めない場合もあるということです。参加しようとする人は、何にこだわり、何に妥協するかでこういったことに違いを生み出せることを知っておかれるのがいいでしょう。


【Intraasiaのひとこと】

マレーシアマイセカンドホームプログラム当局がその公表した規定と説明に基づいて公平に適用と運営をしていこうという姿勢は大いに評価できます。

ただ当ブログで何回も指摘しているように、基準となる原文の英語に間違いが目立つこと、原文の説明ではマレーシアのことをあまり知らない申請希望者には不十分であること、の2つが気になります。前回と今回掲載した「よくある質問とその答え」はその典型的な例ともいえます。

さらに問答集をもっと充実させる必要性を感じます。プログラムに参加したい、興味を持つ人たちはいろんな国の様々な事情にある人たちです。全ての事例や質問を満足させることはできないことはよくわかりますが、できるだけわかりやすく、そしてもっといろんな事例と質問に言及した問答集にすべきです。

当局に直接質問できない環境・状況の人たちも少なくないことでしょう。参加希望者・興味者や代理業者から同じような質問が当局に寄せられたり、参加希望者・興味者がいつも代理業者経由で尋ねなければならないようなことは避けるべきです。

こうした点を改良することが、プログラム参加希望者と興味者をより安心させ、結果としてプログラム参加申請増につながるでしょう。