中古車を持ち込むための申請手続き
1. マレーシアマイセカンドホームプログラムの参加者であることを確認するために、観光省から公式文書を入手します。次の書類をそれに添付します:
a. マレーシアマイセカンドホームプログラムの印が捺されているパスポートのコピー
b. マレーシアに中古車を持ち込むための申請書
c. その持ち込む自動車の詳細を示すもの
2. 承認許可証(通称AP)を得るべく通産省に申請する。
3.通常の承認許可証(通称AP)は次のことを条件に発行されます:
a. その自動車の登記名はマレーシアマイセカンドホーム参加者の名前であること
b. その自動車はマレーシアで登録されてから2年間は所有権の移転はできません
c. 自動車の登記証のコピーを用意する
4.承認許可証(通称AP)を入手したことで、プログラム参加者はその自動車をマレーシアに持ち込む手続にかかれます。
5.マレーシアの輸入地点にある税関において、その自動車に課される関税/物品税の額を税関が決定します。その金額を税関手続が終わる前に支払わなければなりません。
1. マレーシアマイセカンドホームプログラムの参加者であることを確認するために、観光省から公式文書を入手します。次の書類をそれに添付します:
a. マレーシアマイセカンドホームプログラムの印が捺されているパスポートのコピー
b. マレーシアに中古車を持ち込むための申請書
c. その持ち込む自動車の詳細を示すもの
2. 承認許可証(通称AP)を得るべく通産省に申請する。
3.通常の承認許可証(通称AP)は次のことを条件に発行されます:
a. その自動車の登記名はマレーシアマイセカンドホーム参加者の名前であること
b. その自動車はマレーシアで登録されてから2年間は所有権の移転はできません
c. 自動車の登記証のコピーを用意する
4.承認許可証(通称AP)を入手したことで、プログラム参加者はその自動車をマレーシアに持ち込む手続にかかれます。
5.マレーシアの輸入地点にある税関において、その自動車に課される関税/物品税の額を税関が決定します。その金額を税関手続が終わる前に支払わなければなりません。