東京家裁平成18年7月31日審判は、非監護親が子どもと面会するに際し、会話に制限を設けるべきだとの判断を示した上、社団法人の職員らの立ち合いのもとで面会を行うこと、当事者双方は面接交渉の際の留意事項・禁止事項等について社団法人の指示に従わなければならない、として面会交流に厳しい条件をつけました。
監護親は、面会の際の会話に制限をもうけるべきと主張しました。非監護親は、手続きの中で子どもとの会話に制限を設けるべきではないと主張しました。それに対し、裁判所は、「面接交渉において未成年者の生活状況をあれこれ詮索したり、監護親の言動の真偽について未成年者に意見を求めたりすることは未成年者を当事者間の紛争に巻き込み、無用のストレスを与えることになりかねず、子の福祉に反するから、許されるべきではない」との判断を示しています。そして、上記のとおり面会に厳しい条件をつけたのです。会話の制限をするために社団法人職員らの立ち合いを条件としたものと思われます。
確かに面会の際の会話が無制限ということはありえないでしょうから、場合によっては当該審判のような条件付けをすることはありうると考えられます
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