さいとうゆたか法律事務所 離婚ブログ

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離婚の手続きはどこでするのか(新潟編)

2012-06-22 15:41:05 | 離婚の手続き

離婚の手続きをどこでしたらいいのかまとめたので参考にして下さい。

離婚調停を起こす場合は、相手方が住んでいる場所①に対応した裁判所②になります。

離婚訴訟を起こす場合は、相手方が住んでいる場所①に対応した裁判所③に加え、自分が住んでいる場所①に対応した裁判所③にも提訴することができます。 これらの扱いには例外もあります。


•①新潟市、燕市(旧吉田町)、西蒲原郡、五泉市、東蒲原郡  →②新潟家庭裁判所、③新潟家庭裁判所

•①三条市、加茂市、燕市(旧燕市、分水町)、南蒲原郡 →②新潟家庭裁判所三条支部、③新潟家庭裁判所三条支部

•①新発田市、阿賀野市、胎内市、北蒲原郡  →②新潟家庭裁判所新発田支部、③新潟家庭裁判所新発田支部

•①村上市、岩船郡 →②新潟家庭裁判所新発田支部(村上出張所では受付のみ可能)、③新潟家庭裁判所新発田支部

•①長岡市、小千谷市、見附市、魚沼市、三島郡
 →②新潟家庭裁判所長岡支部、③新潟家庭裁判所長岡支部

•①十日町市(旧十日町市、川西町、中里村)、中魚沼郡 →②新潟家庭裁判所十日町出張所、③新潟家庭裁判所長岡支部

•①柏崎市、刈羽郡  →②新潟家庭裁判所長岡支部(柏崎出張所では受付のみ可能)、③新潟家庭裁判所長岡支部

•①南魚沼市、南魚沼郡 →②新潟家庭裁判所長岡支部(南魚沼出張所では受付のみ可能)、③新潟家庭裁判所長岡支部

•①上越市、妙高市、十日町市(旧松代町、松之山町) →②新潟家庭裁判所高田支部、③新潟家庭裁判所高田支部

•①糸魚川市 →②新潟家庭裁判所高田支部(糸魚川出張所では受付のみ可能)、③新潟家庭裁判所高田支部

•①佐渡市→②新潟家庭裁判所佐渡支部、③新潟家庭裁判所佐渡支部

 これらの地域にお住まいの方はもちろん、それ以外の地域にお住まいの方もお気軽に当さいとうゆたか法律事務所の弁護士(新潟県弁護士会所属)の弁護士齋藤裕にご相談下さい。

 まずはお電話(025-211-4854)かメールでお申込み下さい。 弁護士 齋 藤 裕(新潟県弁護士会所属) 

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