さいとうゆたか法律事務所 離婚ブログ

弁護士齋藤裕(新潟県弁護士会所属)が離婚について説明します。お悩みの方は025-211-4854にお電話を

離婚時年金分割と清算条項

2015-08-24 06:46:25 | 離婚とお金

 離婚調停等では、お互いに債権債務がないことを確認する清算条項というものを調停調書に入れます。これを入れることで、財産分与等の請求をお互いすることができなくなります。

 しかし、一般的な清算条項があっても年金分割は妨げられないと理解されています。年金分割は当事者間の問題ではない等様々な説明が可能です。

 そこで年金分割をしないことを定めたいのであれば、年金分割をしないことを明記する必要があります。

 例えば、静岡家裁浜松支部平成20年6月16日審判は、離婚協議書に、「共済年金は、全額Bが受け取るものとする。年金分割制度によるAの取り分は、これを全部放棄する」という記載がなされているケースについて、年金分割を認めませんでした。よって、原則として、年金分割をしないことを明記した合意があれば、年金分割をしないことができると思われます。

 ただし、同審判も清算条項が公序良俗に反しないことをそれが有効であることの条件としています。ですから、例えば、一方が多額の共有財産を保持し多額の年金を受領することが想定されているのに、財産もなく年金を受け取ることも想定されない他方が年金分割すら受け取れないという内容の条項であれば効力に疑問があります。

 
 離婚、慰謝料請求等でお悩みの方は当さいとうゆたか法律事務所の弁護士(新潟県弁護士会所属)の弁護士齋藤裕にご相談下さい。

 まずはお電話(025-211-4854)かメールでお申込み下さい。 弁護士 齋 藤 裕(新潟県弁護士会所属) 

新潟の弁護士が離婚を解説するさいとうゆたか法律事務所ブログ 新潟の離婚のトップに行くにはこちらをクリックしてください。


ニューヨークでの不倫と慰謝料

2015-08-18 17:55:55 | 離婚とお金

 ニューヨーク州では、不貞行為による損害賠償請求権が廃止されています。そこで、ニューヨークで不倫がなされた場合、損害賠償請求できるかが問題となります。

 東京地裁平成26年9月5日判決は、ニューヨークで夫が不倫をしたことについて、妻が愛人に対し損害賠償請求をした訴訟の判決です。

 判決は、妻の生活がニューヨークで営まれていたという事実を前提として、ニューヨーク州法に準拠して判断すべきであり、ニューヨーク州法は不貞による損害賠償請求権を廃止しているため、不貞による損害賠償請求は認められないとしました。

 ここで注意すべきなのは、この事例が、夫婦の生活の本拠がニューヨークであった、つまり妻の生活の本拠もニューヨーク州にあったということです。そのためにニューヨーク州法に準拠して判断されることになったのです。夫婦の一方が日本で生活している夫婦の1人がニューヨークで不倫をしても、同判決がそのまま当てはまるわけではありません。


 
 離婚、慰謝料請求等でお悩みの方は当さいとうゆたか法律事務所の弁護士(新潟県弁護士会所属)の弁護士齋藤裕にご相談下さい。

 まずはお電話(025-211-4854)かメールでお申込み下さい。 弁護士 齋 藤 裕(新潟県弁護士会所属) 

新潟の弁護士が離婚を解説するさいとうゆたか法律事務所ブログ 新潟の離婚のトップに行くにはこちらをクリックしてください。