婚姻破たんについて責任のある有責配偶者からの離婚請求は簡単には認めないのが判例法理です。
しかし、実際には、一方だけに責任があるのではなく、他方にも多少の責任がある場合もあります。
札幌家裁平成27年5月21日判決は、夫が不貞をした場合において、夫からの離婚請求を認めています。
裁判所は、妻にも杜撰な家計の管理、安易で多額な夫名義での借金の繰り返し、夫に風俗店利用を勧める、家の鍵を取り替え夫を閉め出すなど、破たんについて一定程度の有責性があるとしました。
その上で、別居期間が1年半と短期間で、未成熟子もおり、妻に経済的余裕がないとしながら、夫の離婚請求を認めたのです。
離婚により妻が相当程度過酷な状況に置かれることは想定できますので、通常は有責配偶者からの離婚請求が認められないような状況と言えます。しかし、妻の落ち度との関係で、夫の落ち度が相対的に軽く見られることとなり、離婚が認められたと言えるでしょう。
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