さいとうゆたか法律事務所 離婚ブログ

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夫が不貞したものの、妻の無駄遣いなどの事情から、夫の離婚請求が認められた事例

2015-07-23 15:25:01 | 離婚が認められるかどうか

 婚姻破たんについて責任のある有責配偶者からの離婚請求は簡単には認めないのが判例法理です。

 しかし、実際には、一方だけに責任があるのではなく、他方にも多少の責任がある場合もあります。

 札幌家裁平成27年5月21日判決は、夫が不貞をした場合において、夫からの離婚請求を認めています。

 裁判所は、妻にも杜撰な家計の管理、安易で多額な夫名義での借金の繰り返し、夫に風俗店利用を勧める、家の鍵を取り替え夫を閉め出すなど、破たんについて一定程度の有責性があるとしました。

 その上で、別居期間が1年半と短期間で、未成熟子もおり、妻に経済的余裕がないとしながら、夫の離婚請求を認めたのです。

 離婚により妻が相当程度過酷な状況に置かれることは想定できますので、通常は有責配偶者からの離婚請求が認められないような状況と言えます。しかし、妻の落ち度との関係で、夫の落ち度が相対的に軽く見られることとなり、離婚が認められたと言えるでしょう。 


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独身と偽って女性と付き合った男性の賠償責任

2015-07-20 07:18:23 | そのほか

 東京地裁平成27年1月7日判決は、結婚しているのに離婚して独身であるかのように偽り、女性と付き合っていた男性に、110万円の賠償を命じています。

 男性は女性とつきあい始めた当時、妻がおり、1年程度別居している状況でした。この女性は、男性から離婚したと騙され、男性が独身だと信じ、付き合いをはじめ、性交渉や旅行をしていました。男性は女性と付き合いが始まってから後、妻との関係を修復し、性交渉を行い、妊娠もさせていました。しかし、その後も女性に妻の妊娠の事実を告げることもなく、半年間女性と交際を継続したのです。交際期間は全部で2年間になります。

 判決は、付き合い当初においては男性に真剣な交際をする意思がなかったとはいえない、しかし妻との婚姻関係修復後も女性にそのことを告げず交際を継続したとして、女性の人格権が侵害されたと判断しました。人格権侵害が認められたのは妻の妊娠後半年となります。


 女性側は騙されているわけですから、当然の判決と言えるでしょう。ただし、妻の妊娠前についても人格権侵害を認める余地がなかったかどうか問題とする余地はあると思います。

 
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母が親権者とされたものの、その後の監護意欲の低下等から親権者変更がされた事例

2015-07-07 06:47:01 | 離婚と子ども

 東京家裁平成26年2月12日審判は、協議離婚で母が親権者とされたものの、その後の父からの申立による親権者変更を認めています。

 母は、実家で未成年者と同居していましたが、次第に監護がおろそかになり、次第に同居する母の姉が監護を担うようになりました。その後、母は子どもを連れてアパートに出ようとしましたが、子どもから拒否され、結局1人でアパートに出て行きました。
 審判当時、父とは月1回に宿泊付きの面会をしていましたが、母とは面会が途絶えた状況にありました。
 以上の状況に加え、小学5年生であった子どもが母と一緒に生活したくないと言っていることをなどを踏まえ、親権者変更を認めるものとしました。

 この事例はかなり極端な事例ですが、ここまで来た場合には親権者変更という結論にはあまり異論は出てこないでしょう。

 
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母親の養育意欲のなさ等から別居していた父親が監護者として指定された事例

2015-07-02 18:24:33 | 離婚と子ども

 福岡家庭裁判所平成26年3月14日審判は、夫婦の同居時から主に養育を担当し、夫婦の別居後も子どもらと同居していた母親に養育意欲がない等として、父親に監護権を認めています。極めて珍しい例かと思いますのでご紹介します。

 審判では、母親のもとでの養育環境について、別居後半年以上にわたり子どもの監護を同居の家族に任せており自身は養育に関わっていない、子どもらは幼稚園や保育園にも行かず躾もなされていないとしました。そして、父親について、同居中休日には養育に関わっていた、監護意欲も強い、子どもらと面会交流を継続し子どもらとの関係が良好であるなどとしました。結論として、父親の方が監護意欲・監護態勢が整っているとし、父親を監護者と指定しました。

 母親が同居中から主に養育を担ってきたものであり、しかも現に子どもを養育しているので、通常であれば母親が監護者として指定されると考えられるような事案です。母親の監護がかなりひどかったため、父親が監護者として指定されたものです。このような審判があっても、主に養育を担ってきた方の親が現に養育を担っている場合には、よほど養育の状況がひどくなければ、そちらが監護者として指定される可能性が高いという状況は変わらないと言えるでしょう。


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