離婚をした場合、結婚により姓を変えた人は、何もしなければ結婚前の姓に戻ることができますし、婚氏続称の届出をすれば結婚時の姓であり続けることもできます。
離婚し、婚氏続称の届出をし、その後に結婚前の姓に戻りたい場合には、戸籍法107条1項の規定に基づき家庭裁判所の許可を得て元の姓に戻ることができる可能性があります。
東京高等裁判所平成26年10月2日決定は、離婚し、婚氏続称の届出をし、その15年後に結婚前の姓に戻したいと許可が申し出られたという事案について、戸籍法107条1項の定める「やむを得ない事由」という要件を満たすとして、結婚前の姓に戻すことを認めました。
この事例は、子どもが学校に通っていることとの関係で婚氏続称がなされたもののその子どもも平成24年には大学を卒業していること、申立人が両親と同居し両親の姓の屋号で近所づきあいをしてきたこと等の事情を踏まえ、婚氏続称を認めました。
この事例では、家庭裁判所は姓の変更を認めませんでした。よって限界事例ということができます。離婚後15年もたった場合には結婚前の姓に戻すことは簡単ではないということでしょう。そうはいっても、現実には、東京高裁の事例のように、子どもの関係で婚氏続称をせざるを得なかったという人も多いと思います。そのような場合にはかなり丁寧に結婚前の姓に戻す必要性を説明する必要がありそうです
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