交通事故で重度障害が残った場合、車椅子、電動ベッド、リフトのような介護用品の購入が必要となることがあります。そして、それらの介護用品については、将来の買い替え回数に応じた金額が賠償されることになります。そこで介護用品の買い替え期間が問題となります。
以下、車椅子、電動ベッド、リフトの買い替え期間に関する裁判令を紹介します。
車椅子については、電動・手押し問わず、6年というものが多いようです(高知地裁平成28年12月9日、大阪地裁平成28年3月16日、東京地裁平成28年1月14日、東京地裁立川支部平成26年8月27日)。
電動ベッドについては、8年という判断で裁判例は固まっているようです(東京地裁平成25年3月25日、広島高裁松枝支部平成24年5月16日、札幌地裁平成24年3月29日、東京地裁平成23年1月20日、名古屋地裁平成22年12月7日)。
リフトについてはかなりバラエティに富んでいます。4年とするものとして名古屋地裁平成24年3月16日、同平成22年12月7日、6年とするものとして大阪地裁平成28年3月23日、さいたま地裁平成22年9月27日、8年とするものとして平成23年2月18日があります。設置場所、メーカー、機種などに応じて適切な立証が必要となるでしょう
交通事故でお悩みの方は当さいとうゆたか法律事務所(新潟県弁護士会所属)の弁護士齋藤裕にご相談下さい。交通事故の相談料は無料です。まずはお電話(025-211-4854)かメールをなさって下さい。
弁護士 齋 藤 裕(新潟県弁護士会所属)
新潟の弁護士による交通事故ブログトップ