主婦などの家事従事者が交通事故で家事などができなくなった場合、賃金センサスという統計を用いて収入を認定し、賠償がなされることになります。
女性である家事従事者の場合、女性の統計を用いて収入を認定することになります。
近年増えている主夫について、広島地方裁判所平成10年10月29日判決は、女性の統計を用いて休業損害を認めました。
しかし、男性なのに女性の統計を用いることに合理性があるのか疑問です。そもそも、男性と女性の職業差が少なくなりつつあることを考えると、少なくとも女性や家事従事者の男性については、男女を平均した統計数値を基準に休業損害を算定するのが筋だと考えます。
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弁護士 齋 藤 裕(新潟県弁護士会所属)
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