相談料・着手金無料 新潟の弁護士による交通事故ブログ(新潟県の交通事故) 

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主夫の休業損害

2013-11-27 13:39:40 | 傷害事故

 主婦などの家事従事者が交通事故で家事などができなくなった場合、賃金センサスという統計を用いて収入を認定し、賠償がなされることになります。

 女性である家事従事者の場合、女性の統計を用いて収入を認定することになります。

 近年増えている主夫について、広島地方裁判所平成10年10月29日判決は、女性の統計を用いて休業損害を認めました。

 しかし、男性なのに女性の統計を用いることに合理性があるのか疑問です。そもそも、男性と女性の職業差が少なくなりつつあることを考えると、少なくとも女性や家事従事者の男性については、男女を平均した統計数値を基準に休業損害を算定するのが筋だと考えます。

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有給休暇と損害

2013-11-26 14:57:42 | 傷害事故

 交通事故で傷害を負い、治療等のために有給休暇を消化した場合、賃金は減りません。しかし、他の機会に有給休暇を使うことができなくなります。

 裁判例では、有給休暇を取らざるを得なくなった場合有給休暇日数に対応した賃金分の賠償を認めるものと、認めないものとがあります。認めない場合には慰謝料額の上で参酌しています。

 有給休暇が一般的には買い取り等もあり得るものであり、経済的価値があるものであることから、賃金分の賠償を認める立場が正当だろうと思います。 

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外国人の慰謝料

2013-11-25 10:06:20 | 死亡事故

 外国人が交通事故に遭った場合、どの程度の慰謝料が認められるかについては見解が一致していません。

 一つの考え方は、日本人と差を設ける必要がないということで日本人と同じレベルの慰謝料を認めるというものです。東京地裁平成3年4月26日判決、東京地裁平成10年3月25日判決はそのような考えを取っていると思われます。

 他方、母国との経済状況の違いを理由に、死亡慰謝料として500~1000万円程度しか認めなかった裁判例もあります(東京高裁平成13年1月25日判決、広島地裁平成11年3月31日判決)。

 不法就労者等永続的に日本に在住することが想定されない外国人の逸失利益が日本人より低くなることはあり得るところでしょう。しかし、日本で交通事故にあった場合に、日本人と外国人とで慰謝料に差を設けることの合理性はないように思います。 

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損益相殺

2013-11-21 17:57:40 | その他

 交通事故によりお金を得ることとなった場合、損害賠償額からその額が控除されることがあります。

 たとえば、自賠責損害賠償額、労災保険・健康保険等の社会保険給付金の一部(給付が確定したもの)、所得補償保険金等が払われると、その額が賠償額から減額されることになります。

 自賠責や労災保険からの給付は人身損害に対して支払われるものです。ですから、物損分の賠償額からこれらの金額を引くことはできません。休業補償や障害補償年金は逸失利益に対するものであるので、慰謝料等から引くことはできません。労災保険の療養給付については、治療費から引くことができることについてほぼ争いはありませんが、その他の費目から引くことができるかどうかについては争いがあります。

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違法な就労をしていた被害者の損害

2013-11-19 13:21:07 | 傷害事故

 違法とされる仕事をして収入を得ていた人が交通事故に遭い、その収入を得ることができなくなった場合でも、収入が減少した分の損害賠償(休業損害、逸失利益)を求めることができる場合があります。

 裁判例上は、無免許貨物運送業者、特殊浴場ホステス(ソープランド)、外国人の違法就労、ファッシンヘルス嬢等について休業損害が認められています。しかし、程度問題なので、オレオレ詐欺等違法性が強度な仕事をしていた場合に休業損害が認められるのは困難かと思われます。きちんと確定申告等をせず、収入が判然としないような場合、統計(賃金センサス)に基づき賠償額が算定されることになろうと思われます 

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交通事故と個人事業主の損害

2013-11-18 15:46:33 | 死亡事故

 個人事業主が交通事故に遭い、収益が減少した場合、損害賠償が認められます。

 例えば、個人事業主が死亡し、その事業がやむなく廃業したような場合、直近の収益額そのものを基準に損害賠償額が算出されることになります。その場合、事故前年の確定申告書の所得額を前提に損害額が計算されるのが原則です。確定申告をしていなかったような場合、統計的数値(センサス)を考慮して計算されます。しかし、確定申告額より大きな金額が認定されることはかなりハードルが高いと見た方がよいです

 複数の人により事業が営まれており交通事故によっても事業が存続しているような場合、事故被害者の事業に対する寄与度に応じて損害額が算定されます。例えば、収益1000万円、寄与度50パーセントであれば、年間500万円を基準として損害額が算定されることになります。

 

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葬祭費

2013-11-17 09:13:03 | 死亡事故

 交通死亡事故の場合、葬祭費が賠償されます。

 実際にかかった額ではなく、150万円程度を認める例が多いとされます。他に仏壇購入費、墓碑建立費、墓地永代使用料の賠償が認められる場合もあります。遺体運送料も実費が認められます。

 若い人が死亡したケース、社会的影響が大きい事件では高額の葬儀費用が認められる傾向にあります。

 たとえば、7歳の子どもが亡くなったケースについては、小学校への通学途中の事故で学校関係者の参列が多かったことなどを考慮し、葬儀関係費として300万円の賠償がみとめられています

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胎児死亡の慰謝料

2013-11-16 08:13:36 | 死亡事故

 胎児は法律的には人として認められません。しかし、誕生を心待ちにしている母親その他関係者にとっては人以外の何物でもありません。

 そこで、妊婦が交通事故被害に遭い、胎児が死亡した場合、損害賠償が認められる場合があります。

 裁判例をみると、慰謝料額としては、150万円程度のものから1000万円を認めたものまであります。800万円の慰謝料が認められたケースは出産予定日4日前の事故ですし、1000万円の慰謝料が認められたケースは妊娠36週の事故です。出産間近になればなるほど慰謝料額が高くなる傾向があります。

 そうはいっても、通常の死亡慰謝料は2000万円台です。死産等の可能性がそれほどないことを考えると、安定期以降の胎児死亡のケースについては1000万円台の慰謝料が認められるべきではないかと思います。

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会社役員が被害者の場合の損害賠償

2013-11-13 16:41:32 | 傷害事故

 会社役員が交通事故の被害者となった場合は勤め人とは異なる面があります。

 交通事故により傷害・障害を負い、あるいは死亡し、働くことができなくなった場合、勤め人であれば休業損害、逸失利益として給与分の補償を受けることができます。会社役員の場合、役員報酬について補償を受けることができますが、役員報酬の全額を基準とした賠償が受けられるわけではないことに注意が必要です。

 すなわち、役員報酬については、労働の対価としての部分と利益の配当としての部分があると考え、労働の対価としての部分(労務対価部分)のみを基礎として休業損害、逸失利益が算定されるべきだとされています。

 労務対価部分は、会社の規模、役員の地位、職務内容、報酬額、事故後の役員報酬額、類似法人における報酬額などを参考に算定されます。零細企業で、役員自身が現場仕事をしていたような場合について840万円の役員報酬全額が休業損害算定の基礎収入になるとした裁判例もあります。労務対価部分の立証は弁護士の工夫が問われる部分です。

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死亡事故と年金の扱い

2013-11-09 11:10:05 | 死亡事故

 交通死亡事故で高齢者や障害者の方が亡くなった場合、当然それまで受給していた年金を受給することはできなくなります。

 判例上、退職共済年金、老齢基礎年金、障害厚生年金、障害基礎年金について、死亡事故によりそれが受給できなくなった場合、相続人が加害者に対してその分の逸失利益について賠償請求をすることができると判断がなされています。但し、障害年金の子及び妻の加給分については、存続が確実なものではないとして、損害賠償の対象とならないとしました。遺族厚生年金については、受給権者自身の生活安定のため支給されるものであるとして、損害賠償の対象となることが否定されています。

 年金といっても一律に決まるものではなく、各年金制度の趣旨や内容等により判断が分かれることになります。    

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