相談料・着手金無料 新潟の弁護士による交通事故ブログ(新潟県の交通事故) 

弁護士齋藤裕(新潟県弁護士会)のブログです。交通事故の記事をまとめました。お悩みの方は025-211-4854にお電話を

変形交差点と過失相殺(交通事故)

2018-01-20 14:34:37 | 過失割合(自動車同士、信号無交差点)

 日本には変形交差点が多くあります。変形交差点については過失相殺の上で特別の考慮が必要です。

 東京地裁平成28年9月6日判決は、東方道路と西方道路が南北に約7・5メートルずれている変形交差点について、東西道路を通行する自動車が交差点を右折する自動車に該当するとして過失割合を判断しました。

 大阪地方裁判所平成28年3月15日判決は、交差点で蛇行する南北道路から左折しようとしていた自動車にはより高い前方左右の安全確認の注意義務が課されるとしました。

 このように、変形交差点の形状によっては、交差点通過後も同じ方向にいこうとしていたとしても右折・左折と評価されることがありえますし、そこまで行かなくても強度の安全確認義務が課されることがあるということになります。変形交差点については過失割合を考えるうえで特殊な考慮が必要となるのです。

交通事故でお悩みの方は当さいとうゆたか法律事務所(新潟県弁護士会所属)の弁護士齋藤裕にご相談下さい。交通事故の相談料は無料です。まずはお電話(025-211-4854)かメールをなさって下さい。

 

                       弁護士 齋 藤 裕(新潟県弁護士会所属)

新潟の弁護士による交通事故ブログトップ

 

 


交差点で停止した先行自動車の後続自動車が追い越しをしようとしたところ先行自動車が右折を開始したために生じた事故の過失割合(交通事故)

2017-01-18 16:41:53 | 過失割合(自動車同士、信号無交差点)

 東京地裁平成27年7月21日判決は、交差点で停止した先行自動車の後続自動車が追い越しをしようとしたところ先行自動車が右折を開始したために生じた事故の過失割合について判断を示しています。

 事故は平成26年2月22日午前10時58分ころ発生しました。

 裁判所は、先行自動車について、いったん停止したのであるから、右側を追い越してくる自動車を想定し、右折の合図をした上右側の安全を確認すべき義務があったのにこれを怠ったとしました。

 他方、後続自動車については、先行自動車に高齢運転者標識がついていたことから突然発進することも想定できたのに漫然と先行自動車の右側を通過しようとしたとして過失を認めました。

 結果として、先行自動車7割、後続自動車3割の過失割合を認定しました。同判決は控訴審判決ですが、1審は先行自動車3割、後続自動車7割の過失認定をしていたので、逆転判決と言えます。

 確かに1審は先行自動車運転者が高齢者であることを重視し過ぎのきらいがあり、東京地裁判決は妥当性を有すると思います。

 

 

交通事故でお悩みの方はさいとうゆたか法律事務所の弁護士(新潟県弁護士会所属)にご相談下さい。交通事故の相談料は無料です。まずはお電話(025-211-4854)かメールをなさって下さい。

 

                       弁護士 齋 藤 裕(新潟県弁護士会所属)

新潟の弁護士による交通事故ブログトップ

 


信号機のないT字路交差点での自動車同士の事故の過失割合

2013-07-23 19:26:48 | 過失割合(自動車同士、信号無交差点)


 大阪地裁平成20年3月14日判決は、信号機のないT字路交差点での自動車同士の事故の過失割合について判断を示しているのでご紹介します。

 事故が発生したのは午後0時55分ころです。

 X自動車はT字路交差点を東から西に直進していました。そこにY自動車が北から西に右折し、衝突が発生しました。

 道路交通法上の停止線はありませんでした。両道路の幅はほぼ同じでした。

 裁判所は、Y自動車としては、突き当り路からT字路交差点に進入するについて、見通しが悪かったので、徐行し、左方の交通を見通すことができるところで適宜停止するなどして十分左方の安全を確認すべきだったのに、一次停止をしたにとどまり、しかも一時停止後発進してからは全く左を見ないで交差点に進入した点に過失があったとしました。他方、X自動車にも安全確認が不十分なところがあったとして、X自動車の過失割合20パーセント、Y自動車の過失割合80パーセントとしました。

 別冊判例タイムズ「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準 全訂4版」145ページは、信号機のなく同じ幅の道路が交わる交差点における右折自動車と直進自動車同士の事故(右折自動車が直進自動車の右側)について、基本的な過失割合を、直進自動車30パーセント、右折自動車70パーセントとしています。右折車に著しい過失がある場合に、右折車の過失割合を10パーセント増しとしています。判決は、Y自動車からの見通しが悪かったことから、Y自動車に著しい過失があるとし、過失割合10パーセント増しとしたと考えられます。

交通事故でお悩みの方は当新潟合同法律事務所の弁護士(新潟県弁護士会所属)にご相談下さい。交通事故の相談料は無料です。まずはお電話(025-245-0123)かメールでお申込み下さい。

                       弁護士 齋 藤 裕(新潟県弁護士会所属)

新潟の弁護士による交通事故ブログトップ


 

一時停止規制がある方から右折した自動車と直進自動車の事故の過失割合

2013-05-18 16:33:42 | 過失割合(自動車同士、信号無交差点)


 大阪地裁平成20年5月29日判決は、一時停止規制がある方から右折した自動車と直進自動車の事故の過失割合について判断を示しているのでご紹介します。

 事故は午前0時07分ころ発生しました。

 X自動車は、信号機のない交差点を、西から南に右折しようと交差点に進入しました。そこで南から北に進行してきたY自動車と衝突しました。

 X自動車側には一時停止規制がありました。他方、Y自動車が規制速度時速40キロメートルのところ78キロメートルで走行していたこと、酒酔い運転だったこと、センターラインを乗り越えていたことを考慮し、Y自動車の過失割合を70パーセント、X自動車の過失割合を30パーセントとしました。

 別冊判例タイムズ「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準 全訂4版」155ページは、信号機のない交差点で右折車が非優先道路から優先道路に出て直進自動車と衝突した事故の基本的過失割合について、直進車10パーセント、右折車90パーセントとしています。修正として、直進車に30キロメートル以上の速度違反がある場合に20パーセント、重過失がある場合に20パーセントの過失割合を増加することとしています。それでも50パーセントですから、判決が酒酔い運転であったことなどをかなり重視していることが分かります。

 交通事故でお悩みの方は当新潟合同法律事務所の弁護士(新潟県弁護士会所属)にご相談下さい。交通事故の相談料は無料です。まずはお電話(025-245-0123)かメールでお申込み下さい。

                       弁護士 齋 藤 裕(新潟県弁護士会所属)

新潟の弁護士による交通事故ブログトップ


 

 

信号機のないT字路交差点での自動車同士の事故の過失割合

2013-05-14 17:30:50 | 過失割合(自動車同士、信号無交差点)

 東京地裁平成20年6月17日判決は、信号機のないT字路交差点での自動車同士の事故の過失割合について判断を示しているのでご紹介します。

 事故が発生したのは午後0時8分ころです。
 
 道路を直進していたX自動車と、交差する一方通行道路から右折のため進入したY自動車が衝突しました。X自動車の方が先に交差点内に進入しています。

 一方通行道路側には一時停止規制がありました。Y自動車から見て交差点の左の方には駐車車両があり、見通しは不良でした。

 裁判所は、Y自動車は、一時停止規制があり、駐車車両のため見通しが悪くなっていたので、一時停止し、左右の状況を注視して進行すべきであったのに、一時停止や注視を怠り、急ブレーキ等の回避措置も行わないまま先に交差点に進入していたX自動車に衝突したとして、事故を引き起こした過失があったとしました。他方、X自動車についても、右方から車両が来ることを予測し、安全な方法で進行すべき注意義務があったのに怠ったとしました。結論として、X自動車に10パーセント、Y自動車に90パーセントの過失を認めました。

 別冊判例タイムズ「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準 全訂4版」151ページは、信号機のない交差点での一時停止規制違反で右折してきた自動車と一時停止規制がない道路を直進してきた自動車の事故の基本的過失割合を、右折自動車85パーセント、直進自動車15パーセントとしています。修正として右折自動車に著しい過失があるときに過失割合10パーセント増しとしています。判決は、先にX自動車が交差点に進入していたこと等から、Y自動車には著しいとはいえないまでもそれなりの過失があるとみて、5パーセント過失割合を増したと考えられます。

 交通事故でお悩みの方は当新潟合同法律事務所の弁護士(新潟県弁護士会所属)にご相談下さい。交通事故の相談料は無料です。まずはお電話(025-245-0123)かメールでお申込み下さい。

                       弁護士 齋 藤 裕(新潟県弁護士会所属)

新潟の弁護士による交通事故ブログトップ





信号機のない交差点での直進自動車と対向右折自動車の事故の過失割合

2013-04-15 17:08:35 | 過失割合(自動車同士、信号無交差点)


 大阪地裁平成21年3月24日判決は、信号機のない交差点での直進自動車と対向右折自動車の事故の過失割合について判断を示しているのでご紹介します。

 事故は6月17日午前6時50分ころ発生しました。

 現場はT字路交差点でした。
 
 裁判所は直進車が優先であること、右折車が右折の合図を出し遅れたことを考慮し、直進自動車の過失割合を10パーセント、右折自動車の過失割合を90パーセントとしました。

 別冊判例タイムズ「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準 全訂4版」142ページは、信号機のない交差点での直進自動車と対向右折自動車の事故の基本的過失割合を、直進自動車20パーセント、右折自動車80パーセントとしてます。修正として、右折自動車に合図がない場合、右折自動車の過失割合を10パーセント増としています。この事例では右折自動車が一応は合図をしていることを考えると、やや右折自動車に厳しい判断だと思います。

 交通事故でお悩みの方は当新潟合同法律事務所の弁護士(新潟県弁護士会所属)にご相談下さい。交通事故の相談料は無料です。まずはお電話(025-245-0123)かメールでお申込み下さい。

                       弁護士 齋 藤 裕(新潟県弁護士会所属)

新潟の弁護士による交通事故ブログトップ

一時停止違反自動車に低い過失割合しか認められなかった事例

2013-04-07 18:31:32 | 過失割合(自動車同士、信号無交差点)

 東京地裁平成21年5月13日判決は、一時停止違反自動車に低い過失割合しか認めておらず参考となるのでご紹介します。

 事故は午後11時に発生しました。

 事故現場は信号機のない交差点です。

 Y自動車はパトカーに追われて交差点に時速50キロメートルで差し掛かりました。交差点の見通しは不良でした。5メートル手前でX自動車が右方道路から交差点に進入したこと気づきブレーキを踏みましたが、間に合わず、X自動車の左側方に衝突しました。

 裁判所は、Y自動車について徐行して左右の安全を確認すべき義務違反があったとしました。他方、X自動車にも一時停止義務違反があったとしました。結論として、X自動車の過失割合を20パーセント、Y自動車の過失割合を80パーセントとしました。

 別冊判例タイムズ「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準 全訂4版」127ページは、信号のない交差点で、一時停止義務に違反しつつ減速して交差点に進入した自動車と優先道路から減速しないで交差点に進入した自動車の事故の基本的な過失割合を、一時停止規制違反自動車について70パーセントとしています。判決は、パトカーに追跡され高速で交差点に進入したことをかなり重く見たと言えます。

 交通事故でお悩みの方は当新潟合同法律事務所の弁護士(新潟県弁護士会所属)にご相談下さい。交通事故の相談料は無料です。まずはお電話(025-245-0123)かメールでお申込み下さい。

                       弁護士 齋 藤 裕(新潟県弁護士会所属)

新潟の弁護士による交通事故ブログトップ



右折自動車と右折先道路の対向自動車の事故の過失割合

2013-03-26 16:33:33 | 過失割合(自動車同士、信号無交差点)

 大阪地裁平成21年7月15日判決は、右折自動車と右折先道路の対向自動車の事故の過失割合について判断を示しているのでご紹介します。
 
 事故が発生したのは4月13日午後6時30分ころです。

 現場は東西道路と南北道路が交差する信号機のない交差点です。東西道路側に一時停止規制があります。見通しは不良です。

 X自動車は道路を西から東に向け走行していました。交差点から10メートル以上手前のところで、南北道路を北から南に進行し、右折してきたY自動車を発見し、ブレーキを踏みましたが間に合わず、衝突しました。

 裁判所は、X自動車には、道幅が狭く一時停止規制のある道路を進行するにあたり停止線に近づくにつれ徐行し右側を走行すべき義務があったのに怠ったとしました。他方、Y自動車については、見通しが悪かったので、右折にあたっては、カーブミラーで道路状況を確認し、確認しうるあたりまで進行し徐行や停止をし、また安全確認をしてから進行すべき義務があったので怠ったとしました。結果として、X自動車の過失割合50パーセント、Y自動車の過失割合50パーセントとしました。

 交通事故でお悩みの方は当新潟合同法律事務所の弁護士(新潟県弁護士会所属)にご相談下さい。交通事故の相談料は無料です。まずはお電話(025-245-0123)かメールでお申込み下さい。

                       弁護士 齋 藤 裕(新潟県弁護士会所属)

新潟の弁護士による交通事故ブログトップ

 


 

交差点事故で一時停止規制のある方の過失割合を4割とした裁判例

2013-02-17 09:54:07 | 過失割合(自動車同士、信号無交差点)

 東京地裁平成22年1月25日判決は、交差点事故における自動車同士の事故について、一時停止規制のある方の自動車の過失割合を他方より小さく認定しました。参考になるのでご紹介します。

 事故が発生したのは午前7時26分ころです。

 事故現場は信号機のない交差点です。見通しは不良でした。

 X自動車は西から東に進行し、交差点に進入しました。一時停止規制があるので一時停止をして交差点に進入しています。

 Y自動車は北から南に進行し、交差点に進入し、X自動車と衝突しました。X自動車を発見し、ブレーキをかけたものの間に合わなかったのです。X自動車のドアに衝突しました。Y自動車は制限速度時速20キロメートルのところ時速40キロメートルで交差点に進入しています。

 裁判所は、Y自動車には見通しの悪い交差点を進行するについて前方注視義務違反や安全運転義務違反があったとしました。他方、X自動車にも交差点の左方に注視する義務違反があったとしました。そして、Y自動車が道路の右側にはみ出して走行していたことも考慮し、X自動車の過失割合を40パーセント、Y自動車の過失割合を60パーセントとしました。

 別冊判例タイムズ「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準 全訂4版」127ページは、信号機のない交差点で、一時停止規制を受ける直進自動車と受けない直進自動車の事故(一時停止あり)の基本的過失割合を、規制を受ける自動車の過失割合60パーセント、受けない自動車の過失割合を40パーセントとしています。修正として、受けない自動車に重過失がある場合に過失割合を20パーセント増としています。判決は、速度違反等を重過失としてとらえ、Y自動車の過失割合を20パーセント増しとしたと考えられます。

 交通事故でお悩みの方は当新潟合同法律事務所の弁護士(新潟県弁護士会所属)にご相談下さい。交通事故の相談料は無料です。まずはお電話(025-245-0123)かメールでお申込み下さい。

                       弁護士 齋 藤 裕(新潟県弁護士会所属)

新潟の弁護士による交通事故ブログトップ
 






 

右折のため停止した自動車に後続自動車が追突した事故の過失割合

2013-02-09 15:57:52 | 過失割合(自動車同士、信号無交差点)

 東京地裁平成22年3月2日判決は、右折のため交差点手前で停止した自動車に後続自動車が追突した事故の過失割合について判断を示しているのでご紹介します。

 事故が発生したのは5月28日午後5時15分ころです。

 X自動車は交差点に差し掛かり、右折のため停止しました。ウインカーは点滅させませんでした。急ブレーキとは言わないまでもあわててブレーキをかけての停止でした。後続していたY自動車は車間を空けていなかったため追突しました。

 裁判所は、車間をあけていなかったことについてY自動車に過失があったとしました。他方、X自動車があわてて停止したことからX自動車にも事故の原因があるとしました。結論として、X自動車に20パーセント、Y自動車に80パーセントの過失割合を認めました。

 別冊判例タイムズ「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準 全訂4版」189ページは、正当な理由なく先行自動車が急ブレーキを踏んだため発生した追突事故について、基本的な過失割合を、先行自動車30パーセント、追突自動車70パーセントとしています。東京地裁の事例では急ブレーキではないものに、それに準じたものとして、X自動車に20パーセントの過失を認めたものと思われます。

 交通事故でお悩みの方は当新潟合同法律事務所の弁護士(新潟県弁護士会所属)にご相談下さい。交通事故の相談料は無料です。まずはお電話(025-245-0123)かメールでお申込み下さい。

                       弁護士 齋 藤 裕(新潟県弁護士会所属)

新潟の弁護士による交通事故ブログトップ