日本には変形交差点が多くあります。変形交差点については過失相殺の上で特別の考慮が必要です。
東京地裁平成28年9月6日判決は、東方道路と西方道路が南北に約7・5メートルずれている変形交差点について、東西道路を通行する自動車が交差点を右折する自動車に該当するとして過失割合を判断しました。
大阪地方裁判所平成28年3月15日判決は、交差点で蛇行する南北道路から左折しようとしていた自動車にはより高い前方左右の安全確認の注意義務が課されるとしました。
このように、変形交差点の形状によっては、交差点通過後も同じ方向にいこうとしていたとしても右折・左折と評価されることがありえますし、そこまで行かなくても強度の安全確認義務が課されることがあるということになります。変形交差点については過失割合を考えるうえで特殊な考慮が必要となるのです。
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弁護士 齋 藤 裕(新潟県弁護士会所属)
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