東京高裁平成28年12月27日判決は、25歳男性(舞台俳優を目指し、活動中)に12級の醜状障害の後遺障害が残った事例について、労働能力が5パーセント減少することを前提に逸失利益を算定しています。
12級の場合、労働能力喪失率は14パーセントです。ところが、高裁判決は、14級相当の5パーセントの労働能力喪失しか認めませんでした。
後遺障害があっても、その等級に対応した労働能力喪失率による逸失利益が認められるとは限りません。収入減少の可能性などの存在がなければ逸失利益は認められません。よって、一般論としては、後遺障害の等級に見合った逸失利益が認められないことはありえます。
しかし、この事案においては、被害者は舞台俳優を目指し実際に舞台に立ったりしていました。よって、醜状障害が収入減につながる可能性、しかもかなりの収入減につながる可能性が相当程度あったように思われます。判決の結論には疑問の余地があると思います。
交通事故でお悩みの方は当さいとうゆたか法律事務所(新潟県弁護士会所属)の弁護士齋藤裕にご相談下さい。交通事故の相談料は無料です。まずはお電話(025-211-4854)かメールをなさって下さい。
弁護士 齋 藤 裕(新潟県弁護士会所属)
新潟の弁護士による交通事故ブログトップ