熊本地裁平成27年2月3日判決は、スクーターで走行していた人が県道のくぼみで転倒し、負傷した事故について、県に賠償責任を認めました。
この判決は、道路に欠陥があり、しかも事故は不可抗力によるものではないとしました。
判決は、スクーターなど軽量車両も走る県道に深さ約10センチメートルのくぼみがあったことについて、通行車両にとって危険であることは明らかであり、欠陥があるとしました。
また、県は、事故の1ケ月前に生じたくぼみを補修していましたが、判決は、くぼみが生じやすい場所であったのだから抜本的な工事を行うべきであったとして、事故は不可抗力ではないとしました。
以上の結果、県に事故による損害について賠償責任を認めたのです。
この事故は県にとって想定可能な事故だったと言え、結論としては穏当なものかと思われます。
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弁護士 齋 藤 裕(新潟県弁護士会所属)
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