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脊柱変形と後遺障害(交通事故)

2017-07-22 14:29:04 | 傷害事故

 脊柱変形とは、交通事故などにより脊椎の形状が変化することを言います。

 交通事故で脊柱変形となった場合、脊柱に変形を来たすものとして11級に認定される可能性があります。

 しかし、実際に11級を前提とした逸失利益が認められるとは限りません。

 大阪地裁平成28年12月20日判決は、他覚所見のある神経症状として14パーセントの労働能力喪失のみを認定しました。

 大阪地裁平成28年3月24日判決は、脊柱の変形障害を理由とする労働能力喪失を検討するにあたっては脊柱の支持機能・保持機能にどの程度の影響があるかという観点から判断すべきであるとしました。その上で、被害者の脊柱変形の程度は比較的警備であるとして、14パーセントの労働能力喪失のみを認めました。

 脊柱変形の程度にもよりますが、程度が軽い場合には14パーセント程度の労働能力喪失しか認められないことになります。重度の脊柱変形にt支持機能・保持機能に対する悪影響などつぶさに立証していく作業が重要でしょう。

 

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                       弁護士 齋 藤 裕(新潟県弁護士会所属)

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