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自動車基準調和

2009年08月23日 | パブリックコメント関係

国土交通省では、自動車の安全基準の拡充・強化を進めるとともに、自動車の安全確保に関する国際的な整合性を図るため、平成10年に国連の「車両等の型式認定相互承認協定」(以下「相互承認協定」という。)に加入し、その後、相互承認協定に基づく規則(以下「協定規則」という。)について段階的に採用をすすめているところです。(ttp://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha07_hh_000036.htmlより抜粋、引用)

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というわけで、ユーザーにとってはまだ大きな影響はない程度の、保安基準の変更についてパブリックコメントの募集をしている。

この中で注目すべき点は、

車輪を4個有する自動車又は原動機付自転車であっても以下の全ての要件を満たすものは、二輪自動車又は二輪を有する原動機付自転車の基準を適用することができることとして、細目告示第2 条の2 の規定中「3個の車輪を有するもの」を「3個以上の車輪を有するもの」に改正します。
・ 車輪が車両中心線に対して左右対称の位置に配置されているもの
・ 同一線上の車軸における車輪の接地部中心点を通る直線の距離が460ミリメートル未満であるもの
・ 車輪及び車体の一部又は全部を傾斜して旋回する構造を有するもの

と、2輪車の3・4輪化を想定したことである。