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電動自転車

2009年03月03日 | 乗り物

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道路交通法で「原動機付自転車」と規定されながら、動力の大きさが分からないため、違反があっても摘発が困難だった「フル電動自転車」について、大阪府警交通指導課と南署は、3月中旬にも本格的な違反取り締まりに乗り出す。南署が独自に動力の大きさを分析したところ、ミニバイクと同じ種別であることが分かったため、無免許や飲酒運転での摘発が可能となった。これまで摘発逃れが横行していただけに、影響は全国に広がりそうだ。

 フル電動自転車は平成16年ごろに大阪・ミナミに登場し、その後全国に広まった。南署はこれまでに延べ約200人の利用者に警告しており、同署幹部は「大阪市内だけで数百台あるのではないか」と指摘。警察庁は17年、電動アシスト自転車とは異なるフル電動自転車を「ペダル付き原動機付自転車」に分類し、公道走行にはナンバーの登録や免許証の所持、ヘルメットの着用、方向指示器や速度計などの整備が必要、とした。
 しかし、大半が中国製だったことから、動力の大きさが分からず、道路運送車両法で定められた種別を特定できなかった。このため、違反しても反則切符に種別を書き込むことができず、摘発が困難だった。

 府警幹部は「種別が異なると、道交法に違反した際の罰則金や犯罪事実が違ってくる。種別を特定できない以上、反則切符を切れず、違反に目をつぶらざるをえなかった」と説明する。

 府警は17年、免許がなくても公道を走ることができると偽ってフル電動自転車を販売したとして、詐欺容疑で自転車販売店の経営者らを逮捕したが、利用者の摘発例はなく、違反を見つけても警告するしか手立てがなかった。

 こうした状況を逆手に取り、「注意されても違反切符は切られない」などと客に説明し、フル電動自転車を売る悪質な販売業者も後を絶たないという。

 南署はフル電動自転車約40種のうち流通台数の多い数種について、動力の大きさを独自に分析したところ、いずれも規定の「0・6キロワット以下」と見積もられ、道路運送車両法上ミニバイクと同じ「第一種」と区分されることが判明。道交法違反での摘発が可能になったという。

 南署は「自転車感覚でフル電動自転車に乗ることは法律違反だという常識を徹底させたい」としている。

【用語解説】フル電動自転車
 ペダルをこがなくても、サドル下に搭載したモーターで走行可能な原動機付自転車。ハンドルのアクセルを回すだけで自走できるため、ペダルをこぐ力をモーターで補助する「電動アシスト自転車」とは異なる。6時間程度の充電で約15キロの走行が可能で、最高時速は約30キロ。中国製が多く、価格帯は3万~6万円が中心。平成19年には大阪市淀川区でフル電動自転車とオートバイが衝突して死亡事故が起きるなど、全国で事故が多発している。(ttp://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090228-00000139-san-sociより転載)

電気バイクの話題が続いてしまいますが、”フル電動自転車”と検索するとビックリするような安い価格で”電動”自転車を販売している通販サイトが見つかります。その多くは公道上の使用注意を明記していますが・・・・・実情は想像できます。

電動アシスト自転車より構造が簡単ですから中国製となると価格が安いのは、まあ当たり前のような気がしますけれど、う~ん欲しくなってしまいますね。

【PJ 2008年05月08日】- 警察庁は電動アシスト自転車の人力に対する補助動力の割合を現行の1:1から1:2に変更することを検討しています(改正案の内容は文末に記載)。実現するとより軽く走れるようになります。
 これは動力補助率の上限が50%から66.7%になることを意味します。5月4日付朝日新聞別冊には「補助力を2倍にしたタイプを認める法改正・・・」と書かれていますが、誤解を招く不適切な表現です。同一負荷時なら補助力は1.334倍にしかなりません。いつもながらの低学力紙面です。
 話がそれました。一方、人力を必要としないフル電動自転車(スクーターなどを含む)というものが市販されています。道路交通法では電動アシスト自転車が自転車として扱われるのに対して、こちらは原動機付自転車として扱われ、保安部品、運転免許、ヘルメットの着用、強制賠償保険などがないと公道を走ることはできません。これらが面倒なため、違法使用以外では普及していませんが、もし自転車扱いが認められれば便利なもので、かなりの普及が見込まれます。
 このフル電動自転車は多くの利点を持っています。ガソリンエンジンはエネルギーの20~30%だけを動力として利用し、70~80%は熱として無駄になりますが、電動自転車は90%程度の効率が期待でき、ランニングコストはおそらく1/5~1/10となります。また排気ガスを出しません。
 ペダルを必要としなければ車体形状の自由度が高く、シート位置を低くして子供2人の3人乗りにも安全性の高い低重心設計が可能です。一回の充電で走れる距離も40km程度は可能でしょうから実用性は十分です。

 米国フロリダ州にディズニーが作った町「セレブレーション・フロリダ」があります。この実験的な都市は過度のモータリゼーション、エネルギー大量消費への反省から、広い道路をなくし、歩行者を重視した設計がされています。ここでは電動スクーター、カートがごく普通に使われ、充電設備を備えた駐車場が多くあるそうです。

 電動アシスト自転車とフル電動自転車の違いは足で漕ぐ必要があるかどうかだけです。改正案で補助動力が2/3になれば、両者を実質的に峻別する根拠はさらに希薄になります。
 また、フル電動自転車が電動アシスト自転車に比べ安全性の点で劣っているという理由は見あたりません。速度に関しては、自転車扱いの条件を最高速度を20km/hとでもすれば、漕ぐと30km/h以上も出せる電動アシスト自転車よりも安全にすることができます。
 近距離の手軽な移動手段としてフル電動自転車が普及すれば車の使用が減って、都市の交通渋滞が緩和されるだけでなく、全体のエネルギー消費も減るという効果も期待できます。
 このように利点の多いフル電動自転車ですが、0.6kw以下の電動機をつけていれば現行法では原動機付自転車に分類されます。フル電動自転車を自転車と認めることが無理ならば、法を変えて時代の要請に応えることを検討してはどうでしょうか。社会のために法があるわけで、その逆ではないのですから。

(改正案の内容)
現行の補助動力の最大値は速度が0~15km/hで50%、15km/h以上では徐々に減少し(直線比例)、24km/hで0%になるよう決められています。改正案は0~10km/hでは66.7%、10km/hから減少し24km/hで0%になります。低速域での補助率の拡大を認めるもので10km/h以下では人が1、補助動力が2という割合になります。【了】(ttp://news.livedoor.com/article/detail/3629014/より転載)

去年の記事ですが、既にこのような意見もありまして、改正案に賛同するのはワタシだけではないでしょう。

今、【自転車】の無謀な運転が目立ってきており、タクシーに乗っている際でもひやりとする場面に度々遭遇していますが、タクシー運転手の方も「いい加減警察は取り締まるべきだ。でも警察は大事故にならないと動かないけど」と嘆いていましたが、今般、バスが危険な場面に遭遇し事故を避けるために急ブレーキを踏んだために乗客15人がけがをする事件・事故が発生しています。

<事故内容>

2月26日、午後8時40分頃、東京都杉並区の交差点で、西武バスのJR荻窪駅発石神井公園行きバスが急停車し乗客15人が転倒して顔などに軽いけがをする事故が起こっています。

警視庁荻窪署によれば、バスが青信号で交差点に進入した際、左からきた自転車(若い女性運転)が横切ったため、男性運転士が急ブレーキを踏んだとしています。

荻窪署は道路交通法違反(信号無視)の疑いで女性の行方を捜しているようですが、今回の事故・事件ではこの女性を探し出し、逮捕・起訴し、危険な自転車運転者に対しては【刑事罰】を課すという強い態度で望むべきだと言えます。大事故になる前に、警察は【自転車】を徹底的に取り締まるべき時期に来ています。(ttp://blog.livedoor.jp/nevada_report/archives/737012.htmlより転載)

様々な要因を考え合わせると、根本的な原因は日本の道路行政にあるような気がしますが、歩行者を除けば道路上一番の弱者な自転車でも大事故の第一原因になりうるわけですから、対策は難しいと思います。

状況は違いますが以前に何回かギョッとしたのは、ワタシは優先道路を走っていて、脇の細い道から高校生らしき男の子が左側からハードコーナリングで左折してきたことです。

路上に砂利でも浮いていれば、転倒してワタシの直前に飛び込んでくることも充分考えられることで、タイミング的には急ブレーキでもとても間に合いませんから轢いてしまうところでした。

当の本人は危険も感じていないでしょうから、事故にでも遭わない限り分からないのでしょうね。上記のバスの件の女性も自覚がないのかもしれません。

子供からの交通教育も強化されればと思いますが、逆に”危険だ”と言う理由で小学校での自転車乗り方教室なども廃止するところが多いのだと聞きます。

さて本題に戻り電動自転車のことになりますと、こうしたことはカタチは違えど今までに幾度と無く繰り返されていて、当局の対応の隙間を庶民が行う行為が目に余るようなほどに大きくなると取締りが厳しくなります。

製品は一応その国の法規に照らしあわされて製造されているはずですが、事情の異なる国に輸入されれば、いくら便利とはいえ法に合わなくなる例はたくさんあります。

まあ結局こういった結末になりますから、売れるだろうとビジネスにしても買ったお客さんが迷惑を被るだけになりますね。昨今はコンプライアンス違反に世間が冷たいですから。

それにしても当局の動きが遅いと混乱が大きくなりますね。どちらかと言うと混乱が大きくなってから動き出すみたいな気がしますが。

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