くまどりやろうのゲーム雑記帳2

前ブログ「くまどりやろうのゲーム雑記帳」の続きです。管理人も同一人物です。

「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部を改正する法律案」について

2013-06-10 07:30:27 | その他雑談
 前回「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(以下『児ポ法』)」
という法律の一部を改正する法律についての話を少ししました。
 今回はその続きを話してみたいと思います。
まず、話に入る前に今回問題になっているこの児ポ法そのものがどんな法律なのかを知らなければなりません。
下にリンクを張りますので簡単に読んでみて下さい。
改正前の現在既に存在している児ポ法の内容はこちら
こんな風に改正しますという改正の内容はこちらの「法律案」番号22番の「法案」をクリックすると見られます。

 両方ともさらっと読んでみました。
改正前のものは明らかに「生の」児童ポルノおよび児童買春を取り締まろうという意図がうかがえます。
(条文の中ではアニメ、漫画、ゲームなどには一切触れられていません)
よって、改正前のものは私のような2次元人にとっては何の意味もありませんし、
実際に生で行われている児童への性的搾取は取り締まるのは当然かと思われるので、
ここはとりあえず問題なしとします。
 児童ポルノの定義も比較的分かりやすいですし。

 今回騒ぎになっている改正後のものを読むと、問題点がいくつかあるのが分かります。
1.単純所持の禁止
 第六条の二に、児童ポルノを持っている者は罰すると書いてあります。
持ってるだけで駄目なんですか?既に存在しているものを一人で部屋で見ていても誰も傷つかないし
何も問題ないと思います。
 『自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者は、』なんて予防線を張ったつもりでしょうが、
実際にこれで逮捕されたら警察に「私はロリコンです」と吐くまで拷問されるに決まってるんですから、
全く意味がありません。
(日本の警察は拷問をしています。少なくとも世界基準から見れば。警察官個人が悪いのではないんです。
組織としての警察が間違ってるんです。話がそれますのでこれ以上この話はしません)

2.アニメ、漫画、などの実在しない人間の児童ポルノの制限を検討する
 附則の第二条に、漫画、アニメーション、コンピュータを利用して作成された映像のうち
児童ポルノっぽいものと実在の児童の権利侵害との間に因果関係があるか調査する、と書いてあります。
 調査するなんて口当たりのいいことを言っていますが、実際は「因果関係があるから規制する」という
結論ありきで話が進む恐れがあります。
 アニメや漫画と実際の児童の性的虐待には因果関係などないというのはよく知られた話ではあるのですが、
規制したい人達が強引に結論をゆがめてくる可能性はある、というか高いです。

 1.だって相当問題がありますが、海外基準に合わせようという意図が見えるためまだ理解できるんです。
(海外基準に合わせて誰が得をするのか、というのも理解できませんが。ここは日本です)
2.は本当に誰が得をするのか全く分かりません。アニメや漫画等はそれまで一切触れられていなかったものですから、
物凄く不自然に感じます。

 時間がないのでこれ以上突っ込めないのが不満ですが。
私が感じた違和感は以上のようになっています。読んで何を感じるかはあなたしだい。


2 コメント

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はじめまして、初コメントです! (めぐみ)
2013-06-13 17:45:36
はじめまして!めぐみっていいます、他人のブログにいきなりコメントするの始めてで緊張していまっすヽ(=´▽`=)ノ。ちょくちょく見にきてるのでまたコメントしにきますね(。・・。)ポッ
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こちらこそ初めまして (くまどりやろう)
2013-06-16 08:52:42
どうも、めぐみさん、初めまして。
肩の力を抜いてのんびり見て行ってやってください。
またのお越しをお待ちしています。
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