民す党

中共の犬、民主党・NHK・テレビ朝日・共同通信・朝日新聞など日本の主要メディア14社◆民主党の基本は、売国道

重要な事を自己決定させない日本国憲法

2008-06-24 19:01:56 | 政治
 「米国は、北朝鮮が核開発計画の申告書を提出すれば、同日にもテロ支援国指定解除などの手続きに入る方針」というニュースがあります。
 日本人が日本国内で北朝鮮に拉致された事件は別として、「米国永住権をもつ牧師(キム・ドンシク師)が脱北者救援活動中に、北朝鮮工作員に拉致された事件」も無視する米国の政策は、自国の衰退に手を貸すようなものです。
 イラクでは相変わらずの状態で、アフガニスタンではタリバンに勢力を回復され、イギリスは「タリバンと組め論」が出始めているほどに米国は弱体化しているようです。

 一方の日本は、国家主権を北朝鮮に侵害されても、経済制裁以外には何の手だても打てず米国に懇願するだけで、日米安全保障条約も有名無実化していきます。
 以前からシナ(中国)・北朝鮮・韓国は、靖国神社参拝・教科書・従軍慰安婦・南京虐殺などで日本を非難していましたが、安倍前首相の時には、米国も一緒になって下院での「従軍慰安婦に対する非難決議」を行いました。
 それに対して日本政府は反論することなく、なす術もない状態でした。

 外交問題・内政問題では他国から非難され謝罪外交をし主権侵害され、他国に侵略されても日米安保条約は機能せず、いったい日本はどうなってしまったのでしょうか?


 その根本原因は、書籍日本国憲法無効論」(小山常実 著)に、次のように述べています。(タイトルの番号とページ数は私が付けました)

0. はじめに(2ページ)
 拉致問題は単に国家としての弱さ、卑屈さを示すだけではない。日本国は、「日本国憲法」で基本的人権尊重をうたっているはずである。「日本国憲法」第13条は国民に対して生命・自由・幸福追求の権利を保障している。第22条①は、居住、移転、職業選択の自由を保障している。日本人被拉致者は、明らかに、少なくとも自由の権利が侵されているし、居住、移転の自由が侵されている
 国家は、当然に、自国民の基本的人権を守るために、拉致に関与した国内の人間を取り調べるとともに、自国民の被拉致者を取り戻すために全力を尽くすべきである。だが、日本国は、外国による「人権」侵害から日本国民を守る決意にあまりにも乏しいのである。

 ポツダム宣言などによって形成された憲法改正をめぐる国際法とはどういうものだったかを明らかにし、その国際法から見ても、「日本国憲法」のつくられ方は完全に違法なものであることを明らかにしていく。そして、国連憲章と一体の思想を表わすものとしてつくられた「日本国憲法」第9条の戦力放棄条項を、米国が考えていく事情をふりかえる。その作業を通して、国連憲章と「日本国憲法」は、米国、ソ連(現在のロシア)、中華民国、英国、フランスの五大国を上層国、通常の独立国を中層国、日本とドイツ、とりわけ日本を下層国とする、きわめて日本人差別的なものであることを明らかにしていく。

1. 「日本国憲法」のなにが問題か(17ページ)
 私は、「日本国憲法」の成立過程において、最初から最後までGHQがヘゲモニーを握っていた事実を確認し、議会審議中さえも、日本政府ばかりか、議員たちの自由意志さえも客観的に存在しなかった事実を確認した。その結果、この憲法は少なくとも独立国の憲法としては無効であると断じざるをえないと考えるようになった。

 「日本国憲法」とは、成立過程の点だけでなく、内容の点でもきわめて不備の多い、「毒」をたっぷり含んだものだということに徐々に気づいていった。

1.1 前文を読み直そう(19ページ)
 「日本国憲法」の問題点はほぼ前文に集約されているといえる。「日本国憲法」が内容的にもすぐれたものであると考えていた時代から、私は、第9条以上に前文の文章にしっくりこないものを感じていた。

 日本国憲法の第四段落 「日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。
 それでは、一体、誰に対して誓約しているのか。誓約の相手方は誰か。表だっては誰も出てこない。しかし、前文全体の内容からすれば、やはり「平和を愛する諸国民」と表現された連合国こそが、誓約の相手方であろう。「憲法」という形をとっている以上、外国を誓約相手として明示することができないから、誓約相手が示されていないだけなのである。

1.2 自国の歴史と宗教の否定(25ページ)
(1)誓約相手が連合国であることの問題
 形式的な問題から見ていくと、まず、「日本国民は、…この崇高な理想と目的を達成することを誓ふ」という形で前文を終えておきながら誓約相手が明示されていないこと、しかも実際上の誓約相手が連合国であることが問題である。そもそも前文で誓約すると明言しているのは世界の中で異例である。また、実質的に誓約相手を想定していると思われる少数の憲法も、その相手は外国であるという例は存在しない

 「日本国憲法」前文のように外国に対してのみ誓約するということは、それだけで、日本国が外国に対して劣位の状態に置かれることを意味する。それゆえ、このような形の憲法は、国民から「国益」の考え方を失わせ、諸外国の顔色ばかりうかがう国民を養成することになる
 これが第一の問題である。

(2)世界各国は神仏や歴史から憲法原理を基礎づけている(27ページ)
 「人類普遍の原理」という視点からのみ、「日本国憲法」の諸原理が位置づけられていることが第二の問題である。そもそも、「人類普遍の原理」という言い方が異例である。たしかに、諸外国の憲法前文には、自由や人権、民主主義といった言葉は並んでいる。だが、「人類普遍の原理」という言葉は登場しない。同じような言葉は、筆者の知るかぎり、ブルガリア共和国憲法(1991年)で、「全人類的な価値である自由、平和、人道主義、平等、…」という形で登場しているだけである。
 今回、多数の国の憲法前文を読んでみて、いかに「日本国憲法」前文が異例なものか、改めて知ることができた。多数の国の憲法前文は、「日本国憲法」のように「人類普遍の原理」という視点からではなく、国民的宗教の神仏から、あるいは自国の歴史から、憲法の諸原理を基礎づけている

 世界各国の例と照らし合わせてみれば、「日本国憲法」によって、日本国が歴史を奪われ、神仏を奪われたことは一目瞭然である。

(3)国民主権は「人類普遍の原理」ではない(29ページ)
 「人類普遍の原理」という視点しかなければ、どういう事態となるか。この視点だけでは、特に「人類普遍の原理」をかざした覇権国との間で摩擦が生じ、日本の特殊性が攻撃されたときに反撃するだけの理論が生み出されない。今日、米国がふりかざすグローバリズムなるものに日本の政治も社会もまったく抵抗できないのは、「人類普遍の原理」という視点しか存在しない「日本国憲法」を信奉しているかぎり、当然すぎることなのである。
 しかも、間接民主主義と国民主権主義、人権尊重主義のうち、少なくとも国民主権主義は、「人類普遍の原理」ではない。
 憲法前文で「国民主権」や「人民主権」の言葉を用いているのは、国民主権または人民主権の祖国であるフランスなど一部の国家だけである。

 国民主権はいうまでもなく、共和国となじむ概念である。しかし、歴史的に、あるいは今日でも、君主国のほうが、共和国よりもはるかに民主主義が機能し、人権が尊重される傾向にある。これは、もっとも民主主義が発展しているとされる西欧諸国に君主国が多いことからしても、アジアでも、歴史的に、タイ王国が日本以外ではもっとも政情が安定し、もっとも民主主義が成熟していることからしても、たしかにいえることである。
 国民主権または人民主権の思想は、国家を混乱に陥れるか、きわめて専制的・抑圧的な体制を生み出す傾向が強いことは歴史的事実である

1.3 国家としての自己決定力を奪う「日本国憲法」(32ページ)
(1)「平和を愛する諸国民」を信頼してよいのか
 「平和を愛する諸国民」とは連合国のことであるが、果たして連合国は「平和を愛する諸国民」であったか、という疑問がまず生じよう

 「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われわれの安全と生存を保持しようと決意した」とは、なにを意味するか。そもそも、国の安全と外交を他国まかせにする国家のことを保護国という。右のように国の安全を他国に依頼すれば、他国に外交権も掣肘(せいちゅう)されるであろう。それゆえ、前文は、独立国であることをやめ、連合国の保護国になりますという宣言なのである
 こんなことを宣言してしまって、日本国は本当に大丈夫なのか。この点が、国際社会に日本の安全をゆだねる策についての最大の疑問である。

(2)人類性善説と日本人性悪説
 それでは、なぜ、武装を放棄して連合国の保護国にならねばならないのか。これは、「日本国憲法」の世界では、人類性善説と日本人性悪説によって根拠づけられている
 国際社会に自国の安全をかませるとは、「日本国憲法」は度外れた人類性善説に立っているものである。ただし、人類の中に日本人は入っていないようである。「日本国憲法」の世界では、日本人以外の人類は、とりわけ連合国の人々は性善なる人々であるから、軍隊をもち自前で防衛することが許されるし、また日本を侵略したりもしない。これに対して、日本人は、過去に侵略戦争を引き起こした性悪なる存在であるから、武装が許されない存在である。

 多かれ少なかれ、昭和20年代の公民教育は、日本人に侵略戦争をしたという原罪意識を植えつけ、その原罪意識によって戦力放棄を合理化するという論理を使っている。逆にいえば、戦力放棄の条項があるかぎり、この条項を合理化するために日本人の原罪意識を再生産していかなければならないのである

 人類性善説に立って、しかもその中から日本人を外して考える「日本国憲法」とは、きわめて非現実的であり、日本人を差別する憲法であるといえよう。

(3)自然法に反する第9条(36ページ)
 戦力の保持は、法律や条約などの成文法によってわざわざ規定されなくても、条理からいって、独立国の基本権というべきものである。自衛戦力の保持さえも認めない第9条は、条理に反する、自然法に反する条文なのである。
 もちろん、「日本国憲法」が保護国の基本法であるとするならば、自然法に反するとはいえない。しかし、憲法学も教科書も、「日本国憲法」を独立国の憲法として説明してきた。それゆえ、内容的にいっても、「日本国憲法」の重要な部分が無効であるといわざるをえないのである。

(4)非常時には対応できず、重要事項は決められない憲法
 戦力放棄と関連して、「日本国憲法」は、内乱や戦争などにより、日本国内が混乱に陥ったときにどうするかに関する規定を欠いている

 以上、国際社会に安全をゆだねること、戦力放棄、日本人性悪説、非常時に関する規定の欠如と述べてくると、「日本国憲法」は、大きなこと、重要なことについては日本国に自己決定させまいとしているようである。重要なことはすべて連合国がすませるから、日本国は通常の国政だけを行えばよいという考え方なのである。それゆえ、「日本国憲法」に慣れれば慣れるほど、「日本国憲法」の思想が国民に広がれば広がるほど、日本国は、自分の意思をもたない、自己決定できない、思考停止してしまう国家になっていかざるをえない

(5)あいまいな国家元首の存在(38ページ)
 国際社会に安全をゆだねて戦力を放棄する策、非常時の規定の欠如に続いて、第三に問題なのは、政治的権威をになう存在をきちんと規定していないことだろう。ここにも、日本国に重要な決定をさせないという「日本国憲法」の思想が現れている
 「日本国憲法」は、国民主権といいながら天皇制に配慮して大統領を置かず、天皇制を残しながら、国民主権に配慮して、天皇から行政権さえも取り上げて内閣に帰属させた(「日本国憲法」65条)。それゆえ、少なくとも通説は、天皇は象徴であっても政治的権威ではないとし、「日本国憲法」下では国家元首は存在しないとする。しかも、天皇の他に政治的権威といえそうな存在はない。つまり、「日本国憲法」は、政治的権力をになう存在として内閣を、象徴として天皇を置きながら、政治的権威をになう機関を定めていないのである。
(引用終了)


ブログランキング


なかのひと


最新の画像もっと見る

1 コメント

コメント日が  古い順  |   新しい順
Unknown ()
2008-06-24 22:59:19
生前は自然崇拝で、死後の世界は念仏。これだけで良かった。

教義というものを日々の生活に必要としないで生きてきた人々にとって勝利者からのプレゼントは新鮮かつ絶対なものとして受け入れなければならなかった。
この平和憲法思想というものは敗者にとって甘いものである、なぜなら教義を受け入れさえすれば敗者の罪は消え失せるからである。
ただ残念な事にこの教義はあくまでも与えられたものであって、自分自身で体系化したものでは無い。
自分自身が生きてく為に必要な教えを他人に任せる事は自主性を奪われることである。
つまりマインドコントロールにかかっている事になる。
ただリベラルな思想なので、そっち方面の人達には都合の良いものなのであろう。
返信する