建築弁護士の豆蔵です。
今日の朝、大阪府北部を震源とする大きな地震がありました。
被災された皆さま方に、お見舞い申し上げます。
大阪駅からほど近い「茶屋町」の計測地点でも、震度6弱が観測されたとのことです。
私ゴトですが、兵庫県南部地震(阪神淡路大震災)の際、大阪市内は震度5強で、茶屋町の隣町の豆蔵自宅もひどく揺れ、非常に怖い思いをしました。
それよりも大きく、かつ、同様の断層からの直下型ですので、その衝撃を想像して身がすくみました。
小学校のブロック塀倒壊事故の映像は、衝撃的でした。
ブロック塀の倒壊は、40年前の昭和53年宮城県沖地震以降、広く知られるようになった問題ですが、
まだこのようなものがあるのか、しかも公共の建物(しかも小学校)に…という驚きと腹立たしさが、率直なところです。
塀は建築基準法違反だったとのことです。
映像によれば、コンクリートのプールの床レベル上にブロック塀が積まれているようで、崩落部分のブロックは8段(1.6m)です(高さについては追記参照)。
控え壁が見当たりませんので、塀の高さをブロック部分のみと仮定しても、原則としてアウトです。
また、道路からの高さが優に3m以上あることは、被害をより深刻にしました。
(追記)高さ制限2.2mに違反しているという報道があり、特定行政庁である高槻市の判断であればそうなのだと思いますが、
今回のようなケースでのブロック塀の高さの算定方法は、明確ではないと思っています。
学校は、建築基準法上の特定建築物として定期報告が義務付けられています。
(追記)点検の対象に塀という項目があったが、見過ごされてきたという報道がありました。
それ以外にも、少なからず危険性が指摘されていたのでは?と思わせる内容のものです。
事実関係は、次第に明らかになってくるでしょう。
古いブロック塀や大谷石積みの倒壊・崩壊は、地震時の危険の典型例ですが、看板や設備機器等の落下も恐ろしいです。
今回の地震でも、落下物の写真があちこちからアップされていますね。
地震がきっかけといえども、塀や擁壁、外壁や設備機器等が安全性を欠いていた場合、所有者は、土地工作物責任を負います。
「知らなかった」では済まされない責任です。
「今まで事故がなかったから大丈夫」という人が多過ぎる。
裁判所や相手方の弁護士さんにも、よく言われます。
事故が起きなかったのは、偶然に過ぎないのに。怒りを禁じ得ないですね。