さて、2014年12月30日に公表された与党の「平成27年度税制改正大綱」のポイント、その2はNISA(少額投資非課税制度)です。以下、ポイントを整理してみます。
1つ目のポイントは「ジュニアNISA」の創設です。
-これまで20歳以上の人が利用できる制度でしたが、新たにジュニアNISAを創設し、0歳から19歳の未成年者専用の「未成年者口座」の開設が可能となります。
親や祖父母などがお金を出し、親権者などが子ども(未成年者)のために「代理として」、株式投信や株式などで運用を行うことになります。
原則、払いだしができるのは子どもが3月31日時点で18歳である年の1月1日以降となります(例えば、高校生なら、高校3年生の1月以降)。
(途中引き出しは過去の利益に対して課税される)
そのまま運用を継続し、20歳になったときに成人NISAに引き続くこともできます。
●対象:0歳から19歳の居住者(そ年の1月1日時点で20歳未満)
●年間投資上限額:80万円
●非課税対象:上場株式や公募株式投信など(成人NISAに準じる)
●非課税期間:5年(成人NISAに準じる)
●口座:1人につき1口座
●口座申込期間:平成28年(2016年)1日1日から口座開設の申し込みが可能
●投資可能期間:平成28年(2016年)4月から平成35年(2023年)12月末まで(成人NISAに準じる)
ただし、平成35年(2023年)以降も、口座開設者が20歳に到達するまでは非課税保有を継続できる
●払いだし:「口座を開設した日からその3月31日において18歳である年(基準年)」の前年12月31日までは未成年口座の以外の口座に払いだしできない
(ただし、火災による住宅全壊等、災害等の事由の場合は引き出し可能)
2つ目はNISAの年間投資上限額の引き上げです。
-年間投資額の上限を現行の100万円から「120万円」に引き上げられます。
-適用になるのは平成28年(2016年)からです。