10日の決算委員会の総括質疑のうち、自衛隊員の募集事務で便宜を図らってやった区職員を追求しました。
●質問ー集団的自衛権の解釈変更の閣議決定直後、いっせいに高校生など18歳の若者の自宅に自衛官募集のDMがいっせいに届き、「赤紙をもらった」という青年がインターネットで騒ぎになったと東京新聞は報道している。
本会議の答弁で危機管理室長は「区としでは、自衛隊法を根拠としつつ、有力かつ貴重な災害対策の担い手としての自衛官の募集に協力してまいります。」と答えているが、自衛隊法、住民基本台帳法のそれぞれどこに、定められているのか。
若者をを戦場に送るのに加担すべきでない抽出閲覧中止を
○答弁ー自衛隊法97条、施行令120条が根拠。
●質問ーそれはおかしいのではないか。自衛隊法施行令120条で市町村に提供を求めることができるという資料は、統計資料であり、住民基本台帳法には明文規定がなく「閲覧」を認めているにすぎないと国会答弁でも認めている。 自衛隊東京地方本部長名で区に提出された文書には明確に依頼とかかれており、閲覧申請にも細部の閲覧は区役所担当者の指示に従うと明記されているではないか。法的根拠はなく、区の判断で、依頼・要請に応えたのではないか。
○答弁ー自衛隊員の募集は国、都から依頼があり、国会の議論でも問題ないとなっている。
●質問ー質問に答えていない。次に個人情報保護条例の問題で聞くが、条例第20条で外部提供を原則禁止しているが、例外的に認めるとしている場合、19条に5つの項目が定められている。①本人同意があるとき②法令等に定めがあるとき③出版・報道等により公にされている客観的事実かあるとき④人の生命、健康等緊急かつやむを得ない事実があるとき⑤前号に掲げるもののほかあらかじめ審議会の意見を聞いて、公益上特に必要があると認められるときと定めているがどの項目に該当しているのか。
○答弁ー⑤番に該当し、一括承認事項として提供している。
●質問ーそれはおかしい。今回の自衛官の募集というのは災害救助のために活躍するという誰もが納得できるものではなく、海外の戦争で命を落とすことになるという覚悟しなければならないという戦後69年間まったく、なかった事態を想定して判断すべき重大なものだ。集団的自衛権について、好ましくないと区長が言っているもとで、区が手を染めるのは問題だ。したがって、いまだに世論調査でも集団的自衛権の解釈の閣議決定に反対であるという人が、区民アンケートでも7割ちかい65・3%に上っているもとで、区長として自衛官の適格者名簿の閲覧許可を撤回するべきだ。
○答弁ー撤回の意思はない。
●質問ー戦争に協力するようなものであり、撤回すべきだ。
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