『茨城県つくば市が、計画通りに発電しない風車の設置に公金を支出したのは違法として、住民らが市に対し、市原健一市長ら3人に約3億円を賠償させるよう求めた住民訴訟の控訴審判決で、東京高裁は4日、元担当職員1人に約310万円の賠償責任を認めた一審水戸地裁判決に加え、元助役にも465万円を賠償させるよう命じた。
渡辺等裁判長は「市側は設置工事の際に地元業者を不要に関与させており、工事費用約3億円のうち約3100万円は市の損害に当たる」と判断。うち入札審査委員会の委員長だった元助役に15%、元担当職員に10%の責任があるとした。
風車設置事業をめぐっては、市も委託先の早稲田大などに建設費分の損害賠償を求めて提訴。東京高裁が1月の控訴審判決で早大に約8900万円の賠償を命じている。
判決によると、市は2005年、二酸化炭素排出削減などを目的に市の小中学校へ風車23基を設置したが、発電量は当初計画を大幅に下回った。』
以上、転載終了
責任は元助役が15%で元担当職員が10%ですか。
いったいこの職員にどれだけの権限があったというのでしょうか。