右も左も大騒ぎしているけれど、なぜなのかよくわからない。
国旗国歌:全面勝訴に決意新た「教育現場に自由を」-教育:MSN毎日インタラクティブ
件の判決について特に感想はない。想定される範囲で最大限に左寄りと思うけれど、地裁ならそういうこともある。
たぶん高裁や最高裁ではこういう判決は出ないだろうが、私は法律について無知なので間違ってるかもしれない。
判決は都教委の処分通達を違憲としたものであり、卒業式における国旗掲揚・国歌斉唱の意義は認めている。処分しようとする側(教育委員会)と処分されそうな側(原告団・教師)以外の一般人には直接の関係はないだろう。
もし原告の教師に会うことがあれば社会的儀礼として「よかったですね」と言うけれど、彼らを応援する気にはなれない。「自由を取り戻す闘いを続ける」といった勇ましい言葉を使う人は苦手だ。「がんばります」でいいじゃないか。私が「平和を愛する」左翼の人たちを信用できないのは彼らの言葉がやけに攻撃的で「ますらおぶり」過ぎるからだ。新聞記者が言葉を作った可能性もあるが、原告団のウェブサイト(カウンターの数字が侘しい)を見ると「闘い」という言葉が使われていてなんとも戦闘的だ。
私は日の丸も君が代も好きだ。日の丸のデザインは鮮烈で美しい。君が代のメロディーは個性的で幽玄の趣がある。歌詞の源流が平安時代の和歌というのも雅でよい。「君」の意味が天皇であろうと「あなた」であろうとどちらにしても平和的で素敵だ。だから学習指導要領で「我が国の国旗と国歌の意義を理解させ、これを尊重する態度を育てるとともに、諸外国の国旗と国歌も同様に尊重する態度を育てるよう配慮すること。」(小学校・社会)と規定されているのはごく当然のことと思う。
だが、「入学式や卒業式などにおいては、その意義を踏まえ、国旗を掲揚するとともに、国歌を斉唱するよう指導するものとする。」(特別活動)という規定はちょっと納得しにくい。どこが「その意義を踏まえ」なのかよくわからない。学校の卒業式でなぜ国旗や国歌が必要なのだろう。国立の学校であれば「スポンサー」への敬意を示す意味があるが、県(都・府・道)立や町(区・市・村)立の学校であれば自治体の旗を掲げ歌(あれば)を歌うほうが理にかなっている。
自分が学生だったころの入学式や卒業式を思い出してみる。日の丸が掲げられ君が代を歌ったかどうか。どうもはっきりした記憶がない。日の丸はあったような気がするけれど君が代を歌った覚えがない(実際は歌ったのかもしれない)。そのときの自分にとってはどうでもよかったのだろう。
(たぶん)多くの国民が「入学式や卒業式には国旗・国歌があったほうがいい」と思っているのだろうから(推測であり特に根拠はない)学習指導要領を批判するつもりはない。ただ、「処罰してまで強制する必要があるのだろうか」という疑問は残る。国旗・国歌法が国会に提出されたとき政府は「強制しない」と約束したはずだ。教育の場で教師に完全な思想の自由が認められるかといえばそうは思えないが、学校式典での国旗・国歌への態度についてはどうなのだろう。今のところ私にははっきりした意見がない。新聞の社説やあちこちのブログを見ると大きく意見が割れている。たぶん決着は最高裁まで持ち越されるだろう。
法律のことはわからないが、ただの観客として裁判劇の登場人物を見ると「原告(教師)も被告(都教委・石原都知事)も野暮だなあ」と思う。どちらも硬直的でイデオロギー過剰だ。小泉総理もそういう感想を抱いたようだ。
asahi.com:国旗や国歌に敬意「法律以前の問題」 判決で小泉首相
はてなブックマークやリベラル系ブログでは「法律以前の問題」という言葉が顰蹙を買っているけれど、私は国民感情の芯はこのあたりにあるような気がする。「法律を振りかざす前に礼儀を守れ」ということだ。法律論としては非論理的だが礼儀を重んじて「裁判沙汰」を嫌う多くの日本人は自然なものと受け止めるだろう。
裁判の結果がどうなるかわからないが、仮に最高裁で原告が勝訴したとしても、彼らの主張が広く共感を集めるとは思えない。1999年のテレビ朝日の世論調査によれば、多くの国民に日の丸・君が代は国旗・国歌として認められ愛されている。
日の丸を日本の国旗だと思う=95% 日の丸が好きだ=78%
君が代を日本の国歌だと思う=76% 君が代が好きだ=53%
一部の教師が国旗・国歌へ敬意を示すのを拒否する権利を主張をするのは自由だが、日の丸・君が代に愛着を持つ人々は彼らの「無礼」を不快に思うだろう。多くの人が愛するものにケチを付けたとき強い感情的反発が生まれることは花岡信昭氏や乙武洋匡氏のブログ炎上を見ればわかる。
大石英司氏が書いているように、原告の勝利は「この人たちは、そうやって裁判を起こすことで、実は自分のたちの首を絞めている」「この判決で喜んでいる勢力は、藪を突いて蛇を出して喜んでいる子供と何ら変わりない」という結果に終わりそうだ。
そう思うと、左翼がなぜ大喜びしているのか、右翼がなぜ憤っているのかますますわからなくなる。
国旗国歌:全面勝訴に決意新た「教育現場に自由を」-教育:MSN毎日インタラクティブ
「国歌斉唱義務なし」。弁護士が垂れ幕を掲げると、原告や支持者から歓声が上がった。入学式や卒業式での君が代斉唱などを強制する東京都教委の通達を違憲違法と断じた21日の東京地裁判決。原告の教職員らは、「判決を基に通達を撤回させ、教育現場に自由を取り戻す闘いを続ける」と決意を新たにした。
件の判決について特に感想はない。想定される範囲で最大限に左寄りと思うけれど、地裁ならそういうこともある。
たぶん高裁や最高裁ではこういう判決は出ないだろうが、私は法律について無知なので間違ってるかもしれない。
判決は都教委の処分通達を違憲としたものであり、卒業式における国旗掲揚・国歌斉唱の意義は認めている。処分しようとする側(教育委員会)と処分されそうな側(原告団・教師)以外の一般人には直接の関係はないだろう。
もし原告の教師に会うことがあれば社会的儀礼として「よかったですね」と言うけれど、彼らを応援する気にはなれない。「自由を取り戻す闘いを続ける」といった勇ましい言葉を使う人は苦手だ。「がんばります」でいいじゃないか。私が「平和を愛する」左翼の人たちを信用できないのは彼らの言葉がやけに攻撃的で「ますらおぶり」過ぎるからだ。新聞記者が言葉を作った可能性もあるが、原告団のウェブサイト(カウンターの数字が侘しい)を見ると「闘い」という言葉が使われていてなんとも戦闘的だ。
私は日の丸も君が代も好きだ。日の丸のデザインは鮮烈で美しい。君が代のメロディーは個性的で幽玄の趣がある。歌詞の源流が平安時代の和歌というのも雅でよい。「君」の意味が天皇であろうと「あなた」であろうとどちらにしても平和的で素敵だ。だから学習指導要領で「我が国の国旗と国歌の意義を理解させ、これを尊重する態度を育てるとともに、諸外国の国旗と国歌も同様に尊重する態度を育てるよう配慮すること。」(小学校・社会)と規定されているのはごく当然のことと思う。
だが、「入学式や卒業式などにおいては、その意義を踏まえ、国旗を掲揚するとともに、国歌を斉唱するよう指導するものとする。」(特別活動)という規定はちょっと納得しにくい。どこが「その意義を踏まえ」なのかよくわからない。学校の卒業式でなぜ国旗や国歌が必要なのだろう。国立の学校であれば「スポンサー」への敬意を示す意味があるが、県(都・府・道)立や町(区・市・村)立の学校であれば自治体の旗を掲げ歌(あれば)を歌うほうが理にかなっている。
自分が学生だったころの入学式や卒業式を思い出してみる。日の丸が掲げられ君が代を歌ったかどうか。どうもはっきりした記憶がない。日の丸はあったような気がするけれど君が代を歌った覚えがない(実際は歌ったのかもしれない)。そのときの自分にとってはどうでもよかったのだろう。
(たぶん)多くの国民が「入学式や卒業式には国旗・国歌があったほうがいい」と思っているのだろうから(推測であり特に根拠はない)学習指導要領を批判するつもりはない。ただ、「処罰してまで強制する必要があるのだろうか」という疑問は残る。国旗・国歌法が国会に提出されたとき政府は「強制しない」と約束したはずだ。教育の場で教師に完全な思想の自由が認められるかといえばそうは思えないが、学校式典での国旗・国歌への態度についてはどうなのだろう。今のところ私にははっきりした意見がない。新聞の社説やあちこちのブログを見ると大きく意見が割れている。たぶん決着は最高裁まで持ち越されるだろう。
法律のことはわからないが、ただの観客として裁判劇の登場人物を見ると「原告(教師)も被告(都教委・石原都知事)も野暮だなあ」と思う。どちらも硬直的でイデオロギー過剰だ。小泉総理もそういう感想を抱いたようだ。
asahi.com:国旗や国歌に敬意「法律以前の問題」 判決で小泉首相
小泉首相は21日夜、入学式や卒業式で国歌斉唱などを強要した東京都教委通達を違法とした東京地裁判決について「法律以前の問題じゃないですかね、人間として国旗や国歌に敬意を表するのは。人格、人柄、礼儀の問題とか(だと思う)」と語り、強要によらず、礼儀作法として国旗・国歌に敬意を表するべきだとの考えを示した。
はてなブックマークやリベラル系ブログでは「法律以前の問題」という言葉が顰蹙を買っているけれど、私は国民感情の芯はこのあたりにあるような気がする。「法律を振りかざす前に礼儀を守れ」ということだ。法律論としては非論理的だが礼儀を重んじて「裁判沙汰」を嫌う多くの日本人は自然なものと受け止めるだろう。
裁判の結果がどうなるかわからないが、仮に最高裁で原告が勝訴したとしても、彼らの主張が広く共感を集めるとは思えない。1999年のテレビ朝日の世論調査によれば、多くの国民に日の丸・君が代は国旗・国歌として認められ愛されている。
日の丸を日本の国旗だと思う=95% 日の丸が好きだ=78%
君が代を日本の国歌だと思う=76% 君が代が好きだ=53%
一部の教師が国旗・国歌へ敬意を示すのを拒否する権利を主張をするのは自由だが、日の丸・君が代に愛着を持つ人々は彼らの「無礼」を不快に思うだろう。多くの人が愛するものにケチを付けたとき強い感情的反発が生まれることは花岡信昭氏や乙武洋匡氏のブログ炎上を見ればわかる。
大石英司氏が書いているように、原告の勝利は「この人たちは、そうやって裁判を起こすことで、実は自分のたちの首を絞めている」「この判決で喜んでいる勢力は、藪を突いて蛇を出して喜んでいる子供と何ら変わりない」という結果に終わりそうだ。
そう思うと、左翼がなぜ大喜びしているのか、右翼がなぜ憤っているのかますますわからなくなる。
山形大学の天羽さんが同じ意見ですね。
http://www.cm.kj.yamagata-u.ac.jp/blog/index.php?logid=3020
同時に「自由と規律」(池田 潔)が良い本だと書き込んだら「あんな本を読むなんてどうかしている」とたいそうな反発を食らいました。
今にして思えば小粒になってしまったなぁ。左翼の人たち。(←残念ではなく)
「そのころに比べれば」のまちがい。
特に反対や強制がなければ、適当なところで無難に落ち着くものなんじゃないかと思います。
騒げば騒ぐほど第三者の目は醒めていくばかり。
http://youmenipip.exblog.jp/3412311
拾い物ですが、偏向裁判官の件
>
サヨ教員がこの難波というアホ判事の担当になった経緯には
● こんなカラクリがあった様です ●
______________________________
この訴訟のおかしな点は、担当判事が決まるたびに
訴訟を取り下げることを3回繰り返して、目当ての難波判事に
当たるようにしてから訴訟を行った、という点ですね。
これはいわゆる左翼のプロ市民と呼ばれる人たちの常套手段です。
この判事の判例を少し読んでみれば、いかにこの人が
おかしな判決ばかり出しているかがよくわかります。
したがって、都教委が控訴するのは当然のことであるし、
目当ての判事に裁いてもらうことのできない控訴審ではおそらく
判決はひっくり返るでしょう。つまり
こんな判決にはあまり価値はないし、現段階で論じることも
あまりないと思います。
http://www.ohmynews.co.jp/omn/MediaCriticism.aspx?news_id=000000001672
あの手の人達は何故だか強烈な敗北感を懐いて生きているらしく、とにかく一時的でも良いから"勝つ"ということが人生にとって重要なのでしょう。
私はむしろマスコミがこの件に関しては意外なほど静かであることの方に驚きました。マスコミと活動家の間の関係が変わりつつあるのかもしれません。
>左翼の人たちを信用できないのは彼らの言葉がやけに攻撃的で「ますらおぶり」過ぎるからだ。
「軍隊語で語る平和」(山本七平)というやつですね。全面的に同意です。
「国旗国歌法は7年前、広島県の校長が国歌斉唱などに反対する教職員組合の抵抗に悩んで自殺した悲劇を繰り返さないために制定された」
他にも校長や生徒が左翼教師から言葉だけではない攻撃を受け、
自殺、不登校、転校を余儀なくされた事実が結構あります。