玄倉川の岸辺

悪行に報いがあるとは限りませんが、愚行の報いから逃れるのは難しいようです

弁護人の職務

2007年10月15日 | 光市母子殺害事件
刑事裁判における弁護人(弁護士)の職務についての対話を2ちゃんねるより引用する。


光市母子殺害事件弁護団vs橋下弁護士 第8回口頭弁論
728 名前:傍聴席@名無しさんでいっぱい[sage] 投稿日:2007/10/14(日) 21:25:43 ID:eh6oomBp0
実際のところ、世間を気にするようになった今枝弁護士は、
「弁護人として」不適格と判断されたのかもな。
今枝弁護士の描く弁護士像はそりゃ理想的かもしれないが、
ボランティアで20人以上の弁護団という「特別待遇」だからこそ、
今回のような活動ができたわけで。
つねに一線にいる安田弁護士なんかにしてみれば、
弁護士がそこまでして当然と世間にとられるのは、
弁護人としての負担を増やすことになるから困るのだろう。

729 名前:傍聴席@名無しさんでいっぱい[] 投稿日:2007/10/14(日) 21:27:55 ID:ER4Jn5V80
>>728
法は社会秩序維持の為にあり
裁判が勝てばいいゲームじゃない

法学部でも教えてるだろ


731 名前:傍聴席@名無しさんでいっぱい[sage] 投稿日:2007/10/14(日) 21:30:46 ID:XIMacuLb0
>>729
考え方が逆
弁護士が被告の利益を守ることで、社会秩序が維持されるんだよ


733 名前:傍聴席@名無しさんでいっぱい[] 投稿日:2007/10/14(日) 21:35:34 ID:ER4Jn5V80
>>731
そんな事はない
罪に対して、妥当な罰を与える事も重要
ただ単に被告の利益になれば良いものじゃない



738 名前:傍聴席@名無しさんでいっぱい[sage] 投稿日:2007/10/14(日) 21:39:32 ID:XIMacuLb0
>>733
裁判やることで妥当な罪が決まるんであって、はじめから「これが妥当な罪」だなんて
決まってるわけじゃない
だから、弁護士も検察もとにかく裁判に全力を尽くすことが重要なんだよ
それが妥当な罪を決めることになり、ひいては社会秩序を維持することになる


742 名前:傍聴席@名無しさんでいっぱい[] 投稿日:2007/10/14(日) 21:42:46 ID:ER4Jn5V80
>>738
だから減刑ゲームじゃないんだよ

今枝プログ<「書いて欲しいだろ」
今枝も、まったく同じ疑問を持ってるだろ
http://beauty.geocities.yahoo.co.jp/gl/imajin28490


743 名前:傍聴席@名無しさんでいっぱい[sage] 投稿日:2007/10/14(日) 21:46:10 ID:XIMacuLb0
>>742
誰も減刑ゲームだなんて言ってないよ
弁護士は刑を軽くしようとする、検察は厳罰に処そうとする
それを裁判官が総合的に判断することで妥当な罪が決まるんだよ
あなたの味方は単純で一面的すぎるんだって

744 名前:傍聴席@名無しさんでいっぱい[] 投稿日:2007/10/14(日) 21:47:17 ID:ER4Jn5V80
>>738
弁護士も疑問に思うことを
私は疑問に思わないと言ってまで
減刑ゲームするのは、社会秩序の維持からはなれ
妥当な罰を与えるとは言えないんだよ


745 名前:傍聴席@名無しさんでいっぱい[sage] 投稿日:2007/10/14(日) 21:50:08 ID:XIMacuLb0
>>744
それは論点がずれてるよ
罪の重さを決めるのは弁護士じゃなくて裁判官だから、弁護士が減刑を求めたからって
おかしいことにはならない
そもそも、はじめから「妥当な罪」なんてモノが決まってるなら裁判する意味ないじゃん

746 名前:傍聴席@名無しさんでいっぱい[] 投稿日:2007/10/14(日) 21:55:06 ID:ER4Jn5V80
>>743
根拠のない発言、可能性の低いものは
弁護士だからと許される物ではない
裁判官の判断を惑わすだけだ


747 名前:傍聴席@名無しさんでいっぱい[sage] 投稿日:2007/10/14(日) 21:55:52 ID:tfdgvxxm0
>>745
 そう,人間は神ではないから絶対に動かない真実とか妥当な結論に到達することはできない。
しかし,利害相対立するものに真摯に事実を競わせてより真実に近づくことができるというのが
長年にわたって築きあげてきた裁判制度の骨格なんだよね


748 名前:傍聴席@名無しさんでいっぱい[sage] 投稿日:2007/10/14(日) 21:56:50 ID:tfdgvxxm0
>>746
 根拠がない可能性が低いって誰が決めるんだ?

749 名前:傍聴席@名無しさんでいっぱい[sage] 投稿日:2007/10/14(日) 21:58:26 ID:BchcjDM50
>>747
その為には手続きを保障して主張漏れがないように・・・
という方針じゃなかったっけ?今枝さんは。
死刑に相当するような事案だけに。

750 名前:傍聴席@名無しさんでいっぱい[sage] 投稿日:2007/10/14(日) 21:58:30 ID:XIMacuLb0
>>746
被告人が言ってるなら仕方ないじゃん
訴えられてる本人は、あくまで被告人であって弁護人じゃないんだから
被告人の言うことは尊重しないといけない

被告人にしてみれば、自分の生死が関わってるのに自分の考えを
主張できないなんておかしいし、それじゃ真実が明らかにならないだろう


752 名前:傍聴席@名無しさんでいっぱい[] 投稿日:2007/10/14(日) 21:59:38 ID:ER4Jn5V80
根拠が無くても私も信じられると言うならそれは妥当だが
今枝ちゃんは、自分も違うと思ってたとプログで言っちゃってるわけで
それは、正当な弁護とは言えない

>>748
弁護人、そう思う場所には触れなけばいいだけ



753 名前:傍聴席@名無しさんでいっぱい[] 投稿日:2007/10/14(日) 22:00:11 ID:eNdqEnO50
>>746
裁判官の有罪心証を惑わすのが弁護人の仕事ですが・・・

754 名前:傍聴席@名無しさんでいっぱい[sage] 投稿日:2007/10/14(日) 22:01:06 ID:XIMacuLb0
>>752
根拠がないって弁護士が勝手に判断して、被告人の主張を握りつぶしたら
その方が問題だって

755 名前:傍聴席@名無しさんでいっぱい[] 投稿日:2007/10/14(日) 22:01:42 ID:ER4Jn5V80
>>750
弁護人は被告に絶対服従ではないよ
意思の賛同は、弁護士個人の問題

757 名前:傍聴席@名無しさんでいっぱい[] 投稿日:2007/10/14(日) 22:03:06 ID:ER4Jn5V80
>>754
>>根拠がないって弁護士が勝手に判断して、被告人の主張を握りつぶしたらその方が問題だって
主張はさせれば良いじゃん
賛同してやる必要はないけど


759 名前:傍聴席@名無しさんでいっぱい[sage] 投稿日:2007/10/14(日) 22:03:49 ID:tfdgvxxm0
>>755
 賛同という問題ではない。
被告の主張を握りつぶすことはできないと言っているんだ。

762 名前:傍聴席@名無しさんでいっぱい[sage] 投稿日:2007/10/14(日) 22:05:19 ID:tfdgvxxm0
>>757
 言わせるだけ言わせて,自分は知りませんなどと言うことはできない。それは,被告人を
見捨てたことになる。

764 名前:傍聴席@名無しさんでいっぱい[sage] 投稿日:2007/10/14(日) 22:05:46 ID:XIMacuLb0
>>757
主張はしても賛同する必要はないって、、
法廷で被告人が主張したことを、弁護人が「私は被告人の主張に賛同できません」
って言うのか?
そんな弁護人は訴えられると思うけど

767 名前:傍聴席@名無しさんでいっぱい[] 投稿日:2007/10/14(日) 22:11:26 ID:ER4Jn5V80
>>被告の主張を握りつぶすことはできないと言っているんだ
だから主張はさせればいい
私は疑問に思わないと言う必要はない
現に疑問に思ってるんだから

769 名前:傍聴席@名無しさんでいっぱい[] 投稿日:2007/10/14(日) 22:14:43 ID:ER4Jn5V80
>>764
何も言わずに、妥当な部分のみ弁護すればいいんじゃない
もしくは、可能性は低いし私も賛同しかねるが確固たる意思を持って主張してる以上
裁判官に判断をゆだねますと言えば良いだけ


770 名前:傍聴席@名無しさんでいっぱい[sage] 投稿日:2007/10/14(日) 22:22:11 ID:BchcjDM50
>>769
みんな吃驚しちゃってるんじゃないか?w
それじゃあ検察が反対すれば時には
「私もそうかもしれませんと思いますが、被告は反対の模様です」って言うのか?w

771 名前:傍聴席@名無しさんでいっぱい[] 投稿日:2007/10/14(日) 22:25:05 ID:ER4Jn5V80
>>770
弁護を降りれば良いじゃないか


787 名前:傍聴席@名無しさんでいっぱい[sage] 投稿日:2007/10/14(日) 22:44:19 ID:519iRWIf0
>>769
分かりやすいように解説

・ 弁護人て誰のために活動するの?
  → 被疑者被告人の利益のため(無罪獲得、量刑を軽減させるため)
・ 弁護人は誰にどういう義務を負っているの?
  → 被疑者被告人に誠実義務を負っている。
・ 世間に対する道義的な説明義務は?
  → 誠実義務に勝る「道義的義務」なんてあるわけない。
・ では、被告人はやっていないと言っているけど、弁護人は証拠から
  やっていると判断。色々説得したが被告人は意見を変えない。
  国選弁護人の場合、辞任はできない。第1回公判で被告人は
  犯人性否認、弁護人は意見陳述で「全面に認める」「一部認める」
  といえるか。
  → 言ってはいけない。言ったら誠実義務違反で100%懲戒になる。
    留保は事情によってはありだが、最終弁論までに被告人が見解を
    変えない場合は、弁論では当然被告人の意見に沿うようにする。
    有罪弁論なんてしたら100%(ry
・ 逆に、被告人が認めているのに、弁護人が否認できるか?
  → 例えば、前科10犯の被告人がやってないのに捜査段階で誘導される
   ままに自白、面倒くさくなって公判でも意見を変えない場合であっても、
   弁護人は証拠から無罪と思えばそのように意見陳述できる。
   理由は、被告人の利益になるから。実際そうやって、一部無罪になった
   事例を知っている。

 

789 名前:傍聴席@名無しさんでいっぱい[] 投稿日:2007/10/14(日) 22:46:45 ID:ER4Jn5V80
>>787
だから答えなければ良いんだよ
責任能力で争ってるんじゃないんだからさ


791 名前:傍聴席@名無しさんでいっぱい[sage] 投稿日:2007/10/14(日) 22:48:50 ID:519iRWIf0
>>789
じゃあ、冒頭手続の意見陳述は沈黙、証拠意見も沈黙、
弁論要旨は提出せずってこと?

職務怠慢で100%懲戒w


793 名前:傍聴席@名無しさんでいっぱい[sage] 投稿日:2007/10/14(日) 22:50:04 ID:BchcjDM50
>>791
「降りる」んでしょうな。

794 名前:傍聴席@名無しさんでいっぱい[sage] 投稿日:2007/10/14(日) 22:51:04 ID:519iRWIf0
>>793
私選は降りられるが、国選は裁判所から解任されないと降りれない。


821 名前:傍聴席@名無しさんでいっぱい[] 投稿日:2007/10/15(月) 00:09:11 ID:3KP4rQ6W0
>>791
誰も引き受けないほど
酷い被告ならそれ仕方ないんじゃないの?
弁護士だけ無責任に吼えるだけで良いって方がおかしい




827 名前:傍聴席@名無しさんでいっぱい[sage] 投稿日:2007/10/15(月) 00:57:19 ID:CPBxUd4K0
>>821
酷い被告人でも必要的弁護事件なら絶対弁護人がつく。
誰かが引き受けなくてはならない。
弁護人は貴方のような無責任な外野とは違うんだよ。
そして被告人がどんな主張をしようと被告人の防御権を保護し、
唯一の見方になるのが弁護人。
刑事訴訟法は、適正手続を確保するためにそういう制度を置いている。
刑事訴訟法に文句があるなら改正活動でも何でもして下さい。
でも、制度の理念に従って活動する弁護人を、無知な人間が
不相当な手段で叩くことなど認められない。


826 名前:傍聴席@名無しさんでいっぱい[sage] 投稿日:2007/10/15(月) 00:44:51 ID:+yrsSw/q0
>>787
横レスですが良ければ教えてください。

・では、被告人はやっていると言っている。弁護人も証拠から
 やっていると判断。色々話している内、犯行前後の事情に関して
 被告人はびっくりぎょーてんの主張を始めた。初めは眉唾だったが
 じっくり聴いている内、信じることはできるようになった。しかし
 それをそのまま公判で主張することは、却って被告の不利益になるの
 ではないだろうか、裁判官の心証を悪くするのではないだろうか・・
 と迷う疑う・・というようなケースはありますか? あれば、どうするの
 でしょう?

829 名前:傍聴席@名無しさんでいっぱい[sage] 投稿日:2007/10/15(月) 01:16:43 ID:CPBxUd4K0
>>826
「信じることができるようになった」のには、
何らかの理由があるはず。
客観的証拠と被告人の主張が符合するとか、
被告人の供述に迫真性があり信用性が高いとか、
被害者の供述の信用性が低いとか、
もしくは新証拠を収集できたとか。

その理由に従って訴訟活動(証拠の提出、P提出の書証を
不同意、証人尋問、被告人質問その他)を行い、
最終弁論で自分が信じることができた理由を述べる。

もし、被告人の主張が「それもありえるかも」レベルで、
証拠を精査するとその主張を立証しきれるかどうか分からないときは、
その旨正直に本人に伝える。最終的な判断はあくまで被告人にある。

被告人の主張が「全然ありえない犯人性否認」なら、
最初は自分が「ありえない」と思う理由(客観証拠と符合しない、
被告人の供述の不合理さ等)を述べて、その主張を維持するとどういう
不利益があるかということを、徹底的に説明する。
それでも納得しなかったら、私選なら降りると思うが、国選なら原則
被告人の主張どおりに主張する。但し、そこに上手い具合に情状にも
なりうる事実ももぐりこませる。そこらへんは技術。


833 名前:傍聴席@名無しさんでいっぱい[] 投稿日:2007/10/15(月) 01:54:56 ID:3KP4rQ6W0
>>827
結局、宅間の弁護は誰も出来なかったじゃねぇか
安田魔人なら出来たとでも?
寝言は、弁護を受ける意思の無い被告を弁護する方法でも考えてから言え
絶対、弁護が必要だが
出来ない物は仕方ないんだよ


855 名前:傍聴席@名無しさんでいっぱい[sage] 投稿日:2007/10/15(月) 09:31:40 ID:/CDv4ptA0
>>833
 宅間の事件もちゃんと弁護人が付いて,弁護しています。

一 弁護人らの主張の要旨
 弁護人らは、判示第一及び第二の殺人、殺人未遂等の犯行(以下、これらを「附属池田小学校事件」という。また、本項におい
ては「本件」または「本件犯行」ということがある。)の当時、被告人は心神喪失もしくは心神耗弱の状態にあったと主張する。

                                                      大阪地裁平成15年8月28日判決より

856 名前:傍聴席@名無しさんでいっぱい[] 投稿日:2007/10/15(月) 09:34:20 ID:Xi+16pzj0
結果、宅間は死刑。


858 名前:傍聴席@名無しさんでいっぱい[sage] 投稿日:2007/10/15(月) 09:49:54 ID:5CEidZsp0
>>855
単発で話の流れも読まずレスしてるけどハァ?
>>被告人がどんな主張をしようと被告人の防御権を保護し、
>>唯一の見方になるのが弁護人。
被告の主張は死刑でいいなんですよ?
どの辺が被告の味方なの?
>>心神喪失もしくは心神耗弱の状態
「もう、ええからさっさと死なせてくれや、貧乏ばっかりで詰らん人生やったわ」
どの辺が被告の味方なの?



859 名前:傍聴席@名無しさんでいっぱい[sage] 投稿日:2007/10/15(月) 10:04:16 ID:/CDv4ptA0
>>856
弁護人が,言い分を尽くして死刑なら良いんじゃないですか?

>>858
 被告人が死刑を望んでも,被告人の正当な利益を保護する弁護人は死刑回避の主張をしなければならない。
精神の病気のせいで,死刑を望んでいることもあるからね。

 身代わり犯人の場合だとわかりやすいだろ。被告人が罪を認めても,弁護人は証拠との矛盾を指摘して無罪
を主張することは許される。というか,しなければならない。


私は職業倫理に則り誠実に職務を遂行する弁護士を尊敬し応援します。


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11 コメント

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Unknown (kuma)
2007-10-15 22:59:20
ところで橋下弁護士は、法廷で職業倫理に反する不誠実な振る舞いをしたことがあるんでしょうかね?
本来の職務とは離れた場で何を主張しても、まあ許容範囲だとは思うのですが・・・。
本村氏の訴えに関して弁護士界は現実逃避に陥っているのではないか (KHAN)
2007-10-16 00:21:18
こうやって、本村氏の訴えが無視されていく。

量刑の問題はあるにせよ、犯罪を犯したことが確実な被害者の人権が被害者の犠牲の上に守られていることについて、あまりにも均衡を失しているのではないかという一般国民の疑問に、何も答えていない。


刑事事件において、被害者のケアができないのなら、刑事裁判とは何かということを丁寧に説明して、正直に言って、弁護人以外の弁護士、弁護士会、精神科医等々の協力を求めるべき。

もちろん、犯罪被害者の人権を守る必要はない。被告人の人権を守るための犠牲になるべきだというのであれば、それこそ、「世論の反発」を恐れることなくそのことを訴えるべきではないか。
 被告人の人権保護には触れて被害者の人権に触れないのは片手落ちである。

犯罪被害者の人権保護に関して、弁護士(界・会)が裁判のプロとして何らかの見解を示す。それが、本件に関しての弁護士としての職業倫理ではないか。

現状では、犯罪被害者の人権保護について何も語ってはいない。

それができないのであれば、弁護士(界)は現実逃避をしている。
コメントありがとうございます (玄倉川)
2007-10-16 02:26:59
>kumaさん
法律問題と無関係なこと、たとえばワイドショーで

スポーツとか(時津風部屋問題は刑事事件になりそうですが)
芸能とか(エリカ様の態度は契約違反にならないのかという疑問も)
グルメとか(赤福の偽装は法律的にどうなのでしょう)

といったことを語るのであれば弁護士倫理を問われることはないでしょうが、橋下弁護士は「刑事事件における弁護活動」について誤解を広め業務を妨害した疑いが濃厚ですから…。

>KHANさん
>現状では、犯罪被害者の人権保護について何も語ってはいない。

どのような根拠でおっしゃっているのでしょう。
私が日弁連のサイトで検索したら

「犯罪被害者等基本計画案(骨子)に対する意見書」(2005年作成)
www.nichibenren.or.jp/ja/opinion/report/data/2005_50.pdf

がすぐ見つかりましたけれど。
Unknown (Unknown)
2007-10-16 03:33:30
>犯罪を犯したことが確実な被害者の人権が
ここは「容疑者の」だと思うけれど、
「犯罪を犯したことが確実な容疑者」というのはおかしな表現ではないか。

いるとしてもせいぜい「犯罪を犯した可能性が高いと思われる容疑者」であり、
まだ判決が出ていない段階では、それは「有罪と確定していない容疑者」であり、
「有罪と確定していない」以上は「無罪」なのである。

「有罪と確定するまでは無罪」というのが大原則だと聞いていたけれど違いますか?

無罪の容疑者の人権は、被害者の人権同様に守られなければならない。
なにしろあくまで「容疑」の段階でしかないのだから。
それならそれで違和感が残る (KHAN)
2007-10-16 23:58:18
私の立場は

 被告人の保護のため、現状の刑事手続きの枠組みを動かせないのなら、それと両立する被害者保護の枠組について弁護士の口から語って欲しい
 現在では、被告人の保護については饒舌に語るが、被害者保護についてはなぜか口をつぐん出いるといっても過言ではない状況にある

というものです。


>「犯罪被害者等基本計画案(骨子)に対する意見書」(2005年作成)

確かに、これは見落としてました。

とすれば、なぜ、この文書の存在を語らないのでしょうか。管見(といっても、橋下し、今枝氏、「たかじん」掲示板、とこのエントリくらいですが)の限り、この文書に言及した人はいませんでした。

 日弁連はともかく、弁護士個人レベルでは被害者保護の意識が薄いのか・・・

 これでは、被害者犠牲の上に刑事手続きにおける被告人の人権が保護されると解釈されてしまう。実際に、そのような言動をとっていると思われる人もいます。実際、現行の刑事手続についての役割に関しての説明に終始する限り、被害者保護について語ることは事実上不可能です。

 この件に関しても、被告人の人権に比較して、被害者の人権の保護が格段に劣っているということも、批判を呼んでいる主要な原因なのですから。
 今枝弁護士はその論点に気付いているようですが。

 けちをつけるとすれば、弁護士以外の施策に対する意見であって、弁護士(界)が主体的に取り組むものがないというところでしょうか。

 ということは、弁護士が主体的な役割を持って被害者の保護を行うことができないということで確定なのか。

 それならなおのこと、そのことを正直に表明すべきではないのかという気がします。
 できないことをできないということもプロとしての職業倫理に含まれるはずですから。

>無罪の容疑者の人権は、被害者の人権同様に守られなければならない。

ただし、現状は被害者の人権は「無罪の容疑者」ほどには守られていません。この状況は是正されるべきであると考えています。
「加害者」への固執 (ルクス)
2007-10-17 01:48:27
私が不思議なのは、「加害者」という言葉に断固固執して、「被害者」と徹頭徹尾対立させようとする連中です。それも刑事裁判で。
民事裁判ならまだわかります。民法の、不法行為損害賠償に関する条文に「加害者」という言葉があるから。
どうして刑事の話に「加害者」という言葉を使うのか。犯罪とは「法を犯す」ことだから、被害者など存在しないこと(例えば賭博・決闘・贈収賄・ガンマニアの銃器単純所持)などいくらでもあるのに。
だから刑事裁判に「被害者」が無関係なのは全く当然なのです。法を犯した(かも知れない)者に、国家の刑罰権を適正に発動するための仕組みに過ぎないのだから。
そういえば、小学生の女の子が悪い大人に騙されて危ない目に遭った事件で、責められるべきはまず騙した大人と、次に少女を守り切れなかった周りの大人だろうに、被害者に対して「被害者か加害者かわからん」などと公然と罵った国務大臣がいましたね(誰に加害したってんだ?)。

被害者に刑を決めさせる権限など認めたら、相手が財閥や暴力団だったりしたら凄まじい脅迫をされるだろうってことも思い当たらないほど頭が悪いのでしょうか。現行じゃ被害者には証言どころか通報の義務すらない(親告罪は例外的存在に過ぎない)。だから、被害者には何の負担もない。犯罪者は、司法官憲への発覚は恐れても、発覚したらもう被害者など放っといてひたすら逃げるだけ(例え被害者の口を塞いでも他で証拠を残していれば無意味)だから、結果的にそこで解放されていることも思い当たらないんでしょうか。
H_Ogura@NetLaputa.ne.jp (小倉秀夫)
2007-10-17 01:49:56
被疑者・被告人に対する手続き保障の問題と犯罪被害者の人権の保護の問題とは、概ね交わらないので、どちらの保護が手厚いのかと言うことを比較すること自体に無理があります(例えば、被疑者への拷問を是とする旨の刑事訴訟法改正を行ったからと言って、被害者の人権の保護に資するわけではありません。)。

犯罪被害者の保護に関して言えば、マスメディアによるはた迷惑な取材活動からの保護等弁護士が貢献できるものはありますが、公的資金からの被害填補や精神カウンセラーの派遣等は国家予算を犯罪被害者のためにどれだけ割り振ることができるのかということがとても重要でして、その点に関して弁護士は特段大きな力を持ちません。犯罪被害者の人権の保護は重要だと考える方1人1人が、地元選出の国会議員に働きかける等の活動をおとりいただけますようお願いします。
それでは、聞きたいことがあるのですが (KHAN)
2007-10-18 00:23:04
>小倉弁護士
>被疑者・被告人に対する手続き保障の問題と犯罪被害者の人権の保護の問題とは、概ね交わらないので

このことは理解しているつもりです。そこで質問ですが(お答えは気が向いた場合で結構です。念のため)、

架空の例ですが
趣旨は刑事裁判(法廷内)における被告人や被告人の代理人の行為に対して刑事・民事上の責任を問えることができるのでしょうかということです。


(質問その1)
 刑事裁判において、被告人(代理人)や被告人側の証人が法廷で、被害者が悪人であったということを陳述した(被告人が自己正当化のため、被害者側を必要以上に悪し様に言うことはあり得ることだと思います)。
 しかし、結局それが事実として認定されなかった場合、そのことを理由として名誉毀損罪での告発・告訴や民事上の損害賠償を請求できるのでしょうか。

(質問その2)
 被告人の代理人が法廷を「ドタキャン」欠席することによって、裁判を傍聴等をしようとしていた被害者は当該「ドタキャン」によって開廷できなくなったということを裁判所で知りました。
 このため、この被害者等は
1 裁判傍聴等のための旅費・宿泊費等
2 有給休暇を無駄に使用させられた
3 上記有給休暇を取得するための仕事のやりくりのため残業を強いられ、雇い主は不要な残業代の支出を強いられた
という損害が発生しました。当該裁判の被告人の代理人に対してこの損害の賠償を請求できるのでしょうか
(この場合、次回法廷から出頭在廷命令が被告人の代理人に出された場合と出されなかった場合で違法性(阻却事由)の認定に違いが出るのでしょうか)
Unknown (小倉秀夫)
2007-10-19 01:27:02
民事訴訟では、「民事訴訟手続においては,当事者双方が自己に有利で相手方に不利な主張,立証を応酬し合うことを通じて,裁判所が真実を発見することを目指すものであり,訴訟の場における主張,立証については,相手方は,直ちにそれに反論し,反対証拠を提出するなど,それに対応する訴訟活動をする機会が制度上保障されており,裁判所の訴訟指揮等によっても適切に制限され得るものであるから,当事者の訴訟行為の中に,対立関係にある相手方当事者の名誉を毀損するような表現行為があったとしても,それが,訴訟上の争点との関連性が乏しいために必要性がなく,上記民事訴訟の目的を達するための正当な訴訟行為として社会的に許容される範囲を逸脱している場合を除き,違法性を阻却されると解するのが相当である。」というのが裁判所の考え方であり、おそらく刑事裁判においても同様かと思います。

Unknown (小倉秀夫)
2007-10-19 01:32:59
裁判において期日が直前に延期されるということは結構あることであって(裁判所も、判決文の起案が間に合わないと、直前になって判決言渡し期日を延期したりします。また、多くの弁護士は、自分の身に支障が生じた場合に急遽代役を捜すことができないことが少なくないので、その場合、期日を延期していただくことになります。そうでなくとも、うっかりダブルブッキングをしていたとか、気象上の問題で当日になって飛行機が飛ばないとか、千代田線が止まってしまったとか、急遽法廷が開かれなくなる事態というのは、意外と多いです。)、その場合に、被害者を含めた裁判傍聴希望者にまで連絡を入れるという運用はこれまでもしてこなかったように思います。