高校政経

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労働法を知ってますか

2009年06月20日 | 仕事、労働
笹山尚人『労働法はぼくらの味方』岩波ジュニア新書

 これから働く人に労働法がどのように使えるか、物語形式で、わかりやすく紹介している本です。労働者と使用者(雇い主)は力関係で言えば圧倒的に使用者が強いです。労働者は、不当な解雇や、嫌がらせに対して、泣き寝入りするか、戦うかのどちらかを選べます。労働法の知識を持った上で、どうすべきか判断すべきです。ジュニア新書ですが、就職活動を始める大学生も読んでおいた方がいい本です。

以下は、この本に書いてあってわかったことです。

労働契約法9条 
 使用者は労働者と合意することなく、就業規則を変更することにより労働者の不利益に労働契約の内容である労働条件を変更することはできない。ただし、次の場合はこの限りでない。

雇用対策法10条
 事業主は、労働者がその有する能力を有効に発揮するために必要であると認められるときとして厚生労働省令で定めるときは、労働者の募集及び採用について、厚生労働省令で定めるところにより、その年齢にかかわりなく均等な機会を与えなければならない。
・人を募集するときは原則として「年齢不問」を義務化。
・合理的な理由があるとして年齢制限を認める例外
 ・長期勤続によるキャリア形成を図る観点から若年者を対象とする場合
・パートやアルバイトの募集は年齢制限は一般に該当しない。

パートタイム労働法
パートタイム労働者に労働条件を示すときは使用者は下記の3点に言及しなければならない。(パートタイム労働法6条 同法施行規則2条 )
1 昇給の有無
2 賞与の有無
3 退職金の有無