高校政経

高校政経

鈴木直道『やらなきゃゼロ』岩波ジュニア新書 (318.21ス)

2020年04月23日 | Weblog
この本の著者は北海道知事になりました。

『池上彰に聞く どうなってるの? ニッポンの新聞』東京堂出版 070.21イ

2016年01月25日 | 仕事、労働

朝日新聞の2つの「吉田」問題やコラム掲載拒否騒動、テレビと新聞の違い、池上彰が考える新聞記者の資質など、わかりやすく書かれています。池上彰はNHKの解説委員なることを目標に仕事をしていたようですが、上司に「なれない」といわれ、退社することにしたそうです。退社したおかげで、多くの人がわかりやすいニュースにふれる機会が増えたので、NHK解説委員にならなくてよかったです。
 放送局は解説委員、新聞社は論説委員と区別されているようです。その内容は本を読んでみてください。

杉山春『ルポ虐待 大阪二児置き去り死事件』ちくま新書 (369.4 ス)

2015年06月09日 | Weblog
知識がないと生活保護などの「福祉」につながることができない。成人になったら「自己責任」という人もいる。育児は身内が少ない人、身内をあてにできない人にとっては過酷なことになりかねないことが、この本を読むとよくわかります。

金子哲雄『僕の死に方 エンディングダイアリー500日』小学館

2013年02月28日 | 仕事、労働
金子哲雄『僕の死に方 エンディングダイアリー500日』小学館(289.1 カ)

 著者は41歳の若さでなくなった流通ジャーナリスト。「好きなこと」を仕事にした、できた人だと思います。肺カルチノイドという難病に冒されて、積極的な治療が困難な中での、闘病記ですが、どのように職業を選んだのか、著者の、世の中への着眼点がわかる職業の本としても読めます。「意欲」の大切さがよくわかります。

鈴木直道『やらなきゃゼロ』岩波ジュニア新書

2013年02月26日 | 仕事、労働
鈴木直道『やらなきゃゼロ』岩波ジュニア新書 (318.21ス)

 お金だけで、人は動くものではない、ということを実感させてくれる本です。
財政破綻した北海道夕張市に都の職員として派遣された著者が、都職員を辞め、夕張市長になるまで、そして市長としての日常を書いたものです。経済状況により高卒で都の職員になり、働きながら大学の夜間部を卒業しています。
 公務員になりたい、公務員でやれることは何か、市町村の役割を知りたい人はぜひ読んでください。

東京新聞社会部『未来に語り継ぐ戦争』岩波ブックレット 210.75 ト

2012年04月25日 | Weblog
東京新聞社会部『未来に語り継ぐ戦争』岩波ブックレット 210.75 ト

 2006年8月15日から毎年の8月15日に掲載された対談をまとめたものがこの本です。
むのたけじと雨宮処凛の対談で、雨宮が「作られた愛国心で人を殺したりできるものなのですか」という質問に、むのは「そりゃ、できる。招集礼状、赤紙がくれば兵隊に行かなくちゃ。でも国家が監視して縛り付けるなんてこと、何もやんないの。一番縛り付けているのは近所の者。親、きょうだい。」と答えています。
日本国憲法前文にありますが、政府の行為で戦争は起こります。その政府が戦争を遂行できるのは、一般国民の支持が絶対に必要です。
 戦争を繰り返さないためにどうすればいいか、7本の対談を読んで考えてみてください。

労働法の知識を得るには

2011年10月05日 | 仕事、労働
今野晴貴『マジで使える労働法』イースト・プレス 950円

 労働法を知らないで、泣き寝入りするか、法律の知識をもとに闘うか。
 マンガの『カバチタレ』は、主人公が法律知識を得ることで、労働者の無知につけこんでいる経営者に闘いを挑む、という設定になっています。
 この本は、労働法の知識を得たい、と考えている人にとっての、入門書、あるいは門前書になる本です。会社の都合で退職すると、経歴にきずがつくと思い、自己都合退職をしようと考えている人は、思いとどまるべきだと、この本を読み思いました。
 あっという間に読めるのでちょっと物足りないかもしれません。
 著者は、労働相談や労働法セミナーを行っているNPO法人の代表の人です。

弁護士の仕事

2011年10月05日 | 憲法・法律
神山昌子『苦節23年、夢の弁護士になりました』いそっぷ社

 男女差別がなく、法律の能力次第で道が切り開けると判断したバツイチ子持ちの女性が37歳から23年目で司法試験合格をはたした経緯が書いてあります。
司法修習のあと、検察官や裁判官になれるのは、(比較的)若くて優秀な人のようです
。(裁判官の任官は20代が中心、検察官も30代後半では、暗に志望を取り下げろと教官から忠告される)。
 著者は、法律サービス過疎地の解消のためにつくられた「法テラス」の弁護士として旭川で働いていたことがあり、法律の知識で人助けをしたい、と考えている人には具体的なことが多く書かれているので参考になると思います。

プリント解答

2010年12月21日 | Weblog
地域紛争1解答
1 国連貿易開発会議
2 南南
3 NIES
4 東南アジア諸国連合
5 第4次中等
6 パレスチナ解放機構(PLO)
地域紛争2 解答
7 イラン
8 イラク
9 イラン・イラク
10 クウェート
11 アフガニスタン
12 自衛隊
地域紛争3 
1 開発
2 国際連合
3 台湾(中華民国)
金大中 ノーベル平和賞
A フィリピン
4 インドネシア
5 カシミール
6 アパルトヘイト
7 マンデラ→ノーベル平和賞
8 ルワンダ
9 クルド
10 東ティモール
11 国連平和維持活動 6章半の活動 国連憲章の明文規定なし
12 非政府組織

重要年号

2009年12月25日 | Weblog
1月上旬まで政経重要年号を掲載します。
気になる点があれば、メールで確認してください。

国内政治
1889 大日本帝国憲法発布
1925 男子普通選挙(25歳以上 実施は1928) 治安維持法 制定
1945 敗戦(ポツダム宣言受諾)
1946 11月3日 日本国憲法公布
1947 5月3日 日本国憲法施行
1950 朝鮮戦争 警察予備隊設置指令(朝鮮特需)
1951 サンフランシスコ平和条約(翌52年発効)
1954 自衛隊発足
1955 55年体制の始まり(93年宮沢内閣まで、その後非自民非共産の細川連立内閣)
1956 日ソ共同宣言(日本国連加盟)
1960 新安保条約成立(岸内閣退陣→池田内閣へ「所得倍増論」)
1965 日韓基本条約
1972 日中共同声明
1978 日中平和友好条約
1992 PKO協力法
1993 細川連立内閣成立 環境基本法成立

経済
1949 ドッジライン
1956 経済白書「もはや戦後ではない」
1973 第1次石油危機 変動為替相場制に移行
     日本・福祉元年・70歳以上老人医療費無料化
1974 マイナス成長 高度経済成長終わり
1975 第1回サミット(先進国首脳会議)
1985 プラザ合意
1989 消費税導入3%(平成元年)
1995 WTO発足
国際
1215 マグナ・カルタ
1689 権利章典
1776 アメリカ独立宣言
1789 フランス人権宣言
1848 男子初の普通選挙(フランス)
1893 女子初の普通選挙(ニュージーランド)
1919 ワイマール憲法
1945 ヤルタ協定  
1946 チャーチル 鉄のカーテン演説
1962 キューバ危機
1971 ニクソンショック
1989 ベルリンの壁崩壊 マルタ会談
1990 ドイツ統一
1991 アルマアタ宣言(ソ連解体)
1987◎ INF(中距離核戦力)全廃条約

○△
人権
1948 世界人権宣言
1966 国際人権規約 国連総会で採択 1976年発効
1979 国際人権規約 日本批准
1979 女子差別撤廃条約採択
1985 女子差別撤廃条約 日本批准 男女雇用機会均等法制定
1989 子ども(児童)の権利条約(日本批准1994)
1997 対人地雷全面禁止条約(オタワ条約) 99年発効 日本は原締約国
     アメリカ、ロシア、韓国などは未批准
日本政治
1968 非核三原則 佐藤内閣
1971 沖縄返還 「核抜き本土並み」
1991 湾岸戦争(イラクがクウェート侵略)
1999 周辺事態法
2001 テロ対策特別措置法(2年の時限立法)
2001 日本省庁再編(1府12省庁体制へ)



地方自治
1996 新潟県巻町 原発建設是非の住民投票
2000 徳島市 吉野川可動堰建設の是非の住民投票

行政
1999 情報公開法制定(2001年施行)
1999 住民基本台帳法改正 国民に11ケタの番号をつけ管理

国際関係
1920 国際連盟発足
1944 ダンバートン・オークス会議(国連憲章原案作成)
1945 国際連合発足
1947 トルーマンドクトリン コミンフォルム(国際共産党情報局)
マーシャルプラン
1949 NATO発足 COMECON(経済相互援助会議)
1954 第5福竜丸被爆
1955 ワルシャワ条約機構(WTO)
1955 バンドン会議(アジア・アフリカ会議)平和10原則
1960 アフリカの年(アフリカの17の独立国国連加盟)
1961 第1回非同盟諸国首脳会議(ベオグラード)
1963 部分的核実験停止条約(PTBT) 米英ソ3国で調印
1968 核拡散防止条約(NPT)
1975 全欧安保協力会議(CSCE)
1979 ソ連 アフガニスタン侵攻
1985 ソ連 ゴルバチョフ登場(共産党書記長)
1998 インド、パキスタン核実験実施
2001 世界貿易機関(WTO)中国加盟
2003 国際刑事裁判所発足(個人を裁く)

法律をはじめて学ぶ

2009年07月08日 | 憲法・法律
東大大村ゼミ著 大村敦志監修 『ロースクール生と学ぶ 法ってどんなもの?』岩波ジュニア新書(320 ト)

 東大のロースクールの学生が、「法とは何か」について中高生との対談形式で書いた本です。成年を18歳にするかどうかの章が特におもしろい。入門書よりもさらに導入の「門前書」としてあっという間に読めると思います。これを読んで次ぎの段階の本(伊藤真の憲法入門や民法入門など、法学部で法律を学ぶための導入になります。)にすすんでください。

労働法を知ってますか

2009年06月20日 | 仕事、労働
笹山尚人『労働法はぼくらの味方』岩波ジュニア新書

 これから働く人に労働法がどのように使えるか、物語形式で、わかりやすく紹介している本です。労働者と使用者(雇い主)は力関係で言えば圧倒的に使用者が強いです。労働者は、不当な解雇や、嫌がらせに対して、泣き寝入りするか、戦うかのどちらかを選べます。労働法の知識を持った上で、どうすべきか判断すべきです。ジュニア新書ですが、就職活動を始める大学生も読んでおいた方がいい本です。

以下は、この本に書いてあってわかったことです。

労働契約法9条 
 使用者は労働者と合意することなく、就業規則を変更することにより労働者の不利益に労働契約の内容である労働条件を変更することはできない。ただし、次の場合はこの限りでない。

雇用対策法10条
 事業主は、労働者がその有する能力を有効に発揮するために必要であると認められるときとして厚生労働省令で定めるときは、労働者の募集及び採用について、厚生労働省令で定めるところにより、その年齢にかかわりなく均等な機会を与えなければならない。
・人を募集するときは原則として「年齢不問」を義務化。
・合理的な理由があるとして年齢制限を認める例外
 ・長期勤続によるキャリア形成を図る観点から若年者を対象とする場合
・パートやアルバイトの募集は年齢制限は一般に該当しない。

パートタイム労働法
パートタイム労働者に労働条件を示すときは使用者は下記の3点に言及しなければならない。(パートタイム労働法6条 同法施行規則2条 )
1 昇給の有無
2 賞与の有無
3 退職金の有無 

高妻容一『爆笑問題のニッポンの教養 スポ根なんていらない?』講談社

2009年05月12日 | 心理学
 著者はスポーツ心理学が専門の東海大学体育学部教授でメンタルトレーニングの本を多数書いている人。
 スポーツ選手が競技をしていて「楽しむ」という言葉を使うことがあるが一流、二流、三流で使い方が異なると指摘しています。
 一流選手は、自分にチャレンジするとか、自分を追い込むことが楽しい、この努力をしたらここまで行けるという楽しみ。二流選手の楽しみは、勝ち負け。負けたら落ち込む。三流選手は、監督の目を盗んでサボる楽しさを覚える。
この著者は、日本の多数のトップアスリートと接した上で、以上のような分析をしていますが、高校の部活動の選手レベルでもあてはまる気がします。

山口二郎『若者のための政治マニュアル』講談社現代新書

2009年02月02日 | Weblog
 著者は北海道大学の政治学の教授。民主主義を使いこなすために10のルールを提示してそのことについて解説しています。ルール1は、「生命を粗末にするな」。あんなやつは死んでも当然という政治家は絶対にゆるさない、という強い書き出しから始まります。2004年イラクで日本人の若者などが人質になる事件の際、イラクからの自衛隊の撤退を要求する武装勢力の捕まったときに、人質となった日本人に対して、マスコミからは「自己責任」という論調が多くだされました。当時の小泉内閣からも、自衛隊は撤退させない、テロには屈しないという姿勢のみが宣言されました。その結果一人の若者が殺害されましたが、世の中の同情は多くはありませんでした。
 政治家に「あんなやつは生きる値打ちがない」といわせてはならない。その政治家の価値観と違う人間は「あんなやつ」にされるかもしれない。政治家の第一の使命は、人間が人生をまっとうできるように平和を守ることである、と著者は主張しています。
 映画「相棒」も上記のをテーマにしています。
 「権利を使わない人は政治家からも無視される」「本当の敵を見つけよう、仲間内のいがみ合いをすれば喜ぶやつが必ずいる」などの部分も刺激的です。  

長谷部恭男・爆笑問題『爆笑問題のニッポンの教養 みんなの憲法入門』講談社 002ハ2

2009年01月21日 | 憲法・法律
 爆笑問題がNHKの番組で、学者と討論番組をやっています。その対談集がこのシリーズです。この本は、東大の憲法学の教授・長谷部恭男との対談で書かれています。
 長谷部の仕事のしかたは、「注文生産」だそうです。出版社からの依頼に対して、テーマや分量が与えられて、それに対して原稿を書くという作業をする。東大の学生でない者にとっては、キャリア官僚や法曹にすすむ東大の学生がどのような憲法の授業をうけているのか知る機会になるので、いろいろ発信してくれるのはありがたいです。新書でもたくさん書いています。
 この本での長谷部の発言をいくつか・・・・・・・・・・。
 (憲法改正について)憲法が変えにくくなっている(憲法96条)のは、憲法が社会生活の本当の基本を定めているものだからいったん決めた以上はよほどのことがない限りかえないほうがいいという考え方にたっている。だから憲法の内容は、いろいろな価値観をもっている人々が共通して受け入れることのできるようものになるだろう。
 政治のエネルギーを、我々の身近な日々の生活上の諸問題の解決に注ぐようにするため憲法は変えにくくなっている。
(学問に取り組む姿勢について)憲法は自然科学のようになにか根本的に進歩していくような学問ではない。人々の価値観の対立はなくならない。なくならない中でどうやって公平な社会の仕組みをつくっていくのかをそのつど考えていく。