ばぶちの仕事しながら司法試験を突破し弁護士になりました

仕事をしながら司法試験に合格したばぶち(babuchi)の試験勉強記録+その後です。

選挙制度

2012年04月30日 21時12分28秒 | 憲法
よく択一式試験で問題になる、選挙制度。


衆議院
定数480人
小選挙区300人
比例代表は全国を11ブロックに分け180人
拘束名簿方式


参議院
定数242人
半数改選で小選挙区73人、比例代表48人
小選挙区は各都道府県に1区置かれ、2~10人の定数(半数なので1人以上)
比例代表は全国区
非拘束名簿方式

採用の自由

2012年04月30日 17時03分48秒 | 労働法
採用関係のまとめ


○企業の採用の自由
企業には採用の自由、雇用の自由があります(憲法22条、29条)。

雇い入れそのものを制約する根拠は、公序良俗違反に求められる。

そうすると、企業側の採用、雇用の自由は公序良俗違反にならない限り自由にして良いことになる。


○採用内定
採用内定の法的性質をいかなるものと考えるか。
これによって、採用内定取消が制約されるか否かにかかわるため、問題になる。

採用内定が出されることで、内定者は他の企業等への就職の機会を放棄し、会社は内定者を確保し、大学卒業によって就業(労務提供)を開始する旨を内容とした契約と考えられる。そして、採用内定取消事由に基づく解約権を留保していると考えられる。

とすると、採用内定の法的性質は、始期付解約権留保付労働契約と考える。

よって、採用内定の取消は、始期付解約権留保付労働契約の留保解約権の行使であるといえ、この解約申入れが解雇権濫用法理の類推適用によって、客観的に合理的であり、社会通念上相当と認められるかで判断する。


○試用期間
採用後の期限付きの労働契約を有期契約と見る場合には、期限満了によって契約関係は当然に終了する。

しかし、このように考えると、労働者にとって著しく不利な場合もある。

そこで、当事者の明確な合意があるなどの特段の事情のない限り、期限満了後は労働契約が継続する、試用期間であると考える。

そして、試用期間の法的性質は、当事者間の合理的意思の解釈、態様等を考慮すれば、解約権留保付労働契約と考える。

よって、試用期間満了時の本採用の拒否は、留保解約権の行使と考える。

とすれば、かかる解約権の行使は、試用期間の意義に鑑みて、採用時に判明しなかった事項に基づき解約権を行使することが、客観的に合理性があり、社会通念上相当と認められるかで判断する。

労働協約

2012年04月30日 00時32分52秒 | 労働法
労働協約のまとめ


労働協約は、団体交渉による合意での締結。

労働協約>就業規則>労働契約


不利益変更も団体交渉の結果であり、有効。
ただし、個人権利部分の処分、組合本来の目的逸脱の場合、民主的手続きを踏まない場合は不可

労働契約と労働協約が異なる場合、労働契約が有利であっても認められない(有利原則の否定)。
∵団結権の尊重

一般的拘束力は、非組合員に対して問題になる。
著しく不合理なら不可

水町労働法

2012年04月29日 22時27分14秒 | 労働法
水町労働法を読んでいます。


思ったより結構あっさりな感じです。


結構分厚い(500ページ超)伊藤民訴のようなのを想定していたのですが、潮見民法(全)に似ている感じです。


労働法判例百選を読んで水町労働法を読むと流れが頭にスッと入って来ている感じがします。

抗告

2012年04月24日 00時28分39秒 | 民訴法
抗告


即時抗告は、執行停止の効力あり(334条1項)
通常抗告は、執行停止の効力なし



本来判決の形式によって裁判すべき場合に、決定又は命令の形式で裁判がなされた場合には、この形式に対する不服申立である抗告をすることができる(328条2項)


即時抗告は1週間の不変期間内
特別抗告は5日間の不変期間内

択一

2012年04月22日 11時24分47秒 | 民訴法
民訴法の択一


訴えの取下げは上告審でもできる。


法人格否認の法理は既判力では認められない(判例)。


証人が正当な理由なく出頭しない場合は、裁判所外で証人尋問はできない。


訴えの取下げにより時効中断の効力も遡及的に消滅する。


参加承継は必要的共同訴訟
引受承継は同時審判の申出訴訟

労働関係

2012年04月19日 22時31分41秒 | 労働法
労働関係が終了していないというためには、以下の3とおりのパターンがある。

1 明示の継続的契約
2 黙示の継続的契約
3 新たな契約



解雇権濫用法理は、

普通解雇
懲戒解雇
整理解雇

がある。


解雇について
使用者は30日前に解雇予告をすればよい(労基法20条1項)。
しかし、解雇事由があってもそれが著しく不合理であり、社会通念上相当とはいえない場合には解雇権濫用法理として無効になる。


合理的理由
・労務の提供が行えない場合、労務の提供を行うだけの能力や適格性がない場合
・規律違反行為をした場合
・経営上の必要性がある場合
・ユニオン・ショップ協定に基づく場合

これらは、労基法89条3号で就業規則に明記されなければならない。


社会通念上相当性
解雇の理由が重要な程度に達しており、かつ、労働者の側に宥恕すべき事情がほとんどない場合



整理解雇
1 必要性
2 回避努力
3 選定の妥当性
4 手続の妥当性

団体交渉拒否の救済

2012年04月19日 22時16分09秒 | 労働法
団体交渉拒否の救済方法

労働委員会による救済
・不当労働行為の救済申し立てを行う(労組法27条)
 労働委員会は理由があると認められると、救済命令を発する(労組法27条の12)
 誠実な対応が無ければ、誠意をもって応じなければならない。
 拒否している場合には、団体交渉に応じなければならない。
 消極的な姿勢の場合には、団体交渉を拒否してはならない。

・あっせん
 労働関係調整法12条のあっせんの手続き

裁判所による救済
・団体交渉を求め得る地位の確認請求
・不法行為に基づく損害賠償請求

メモリ

2012年04月15日 11時56分52秒 | その他
また、ノートPCのメモリが足りない。

開発をしていると仮想環境が必須になる。

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盗品等あっせん罪

2012年04月14日 23時36分50秒 | 刑法
窃盗の決意をした者の依頼に応じて同人が将来窃取すべき物の売却をあっせんしても、盗品等あっせん罪は成立しない。


ただ、窃盗幇助罪が成立することはありえるので、注意が必要です。


この前、刑事系の答練結果が返ってきてB順位でした。
上位30%以内がBですが、得意なハズなのに、イマイチでした。


刑法は多論点型になりがちなので、なんともいえないですが。

強盗の着手

2012年04月14日 23時05分45秒 | 刑法
強盗罪の実行の着手は、財物奪取の目的で相手方の反抗を抑圧するに足りる暴行、脅迫を加えた時点で認められます。


なので、財物奪取の目的で相手方の反抗を抑圧するに足りない程度の暴行をした時点で取り押さえられると、実行の着手がなく、恐喝罪に過ぎないといえるでしょう。

新株予約権

2012年04月11日 23時33分59秒 | 商法
新株予約権に譲渡制限を付けることができます(236条1項6号)。

この場合、定款の定めは不要で新株予約権の内容となるだけです。

そして、新株予約権者が他人に譲渡しようとする場合、会社に譲渡承認請求を行います(262条263条1項)。

しかし、会社は承認しないこともできます。

この点が譲渡制限株式の承認請求と異なります。

すなわちこれは、譲渡禁止とすることと同じになります。


これは、新株予約権はそもそも資金調達目的ではなく、特定人に取得させる目的が強く、投下資本回収の要請が強くないことが理由となります。

ハッカー系

2012年04月05日 00時31分02秒 | その他
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Practical Malware Analysis: The Hands-On Guide to Dissecting Malicious Software


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